セーフティネット保証制度について

  1. 最新情報
  2. セーフティネット保証制度とは
  3. 認定について
  4. 認定申請及び必要書類について

最新情報

【セーフティネット保証5号の指定業種について】

セーフティネット保証制度とは

 セーフティネット保証制度は、取引先の再生手続等の申請や業況の悪化している業種、金融機関の経営の合理化に伴う金融取引の調整等により経営の安定に支障を生じている中小企業者を支援する制度です。

 制度の詳細についてはこちらへ

認定について

 セーフティネット保証制度のご利用にあたり、認定条件を満たしていることについて、所在地の市区町村認定を受けることが必要となります。

所在地について

  1. 法人:登記簿上の本店所在地
  2. 個人:事業活動の本拠地(主たる事業の所在地)

※認定書の有効期間は発効日より30日間です。
※本認定とは別に、金融機関および信用保証協会による審査があります。審査の結果、ご希望にそいかねる場合がございますので、あらかじめご了承下さい。

認定申請及び必要書類について

セーフティネット保証5号の認定について

1.指定業種

(全国的に)業況の悪化している業種に属する中小企業を支援するための措置です。

2.認定基準

  1. 北杜市内で事業を営んでいること。(法人の場合は登記簿上の本店所在地、個人の場合は事業活動の本拠地)
  2. 中小企業信用保険法第2条第4項第5号に基づく指定業種に属する事業を行っていること。
  3. 以下の(イ)~(ロ)のいずれかに該当すること。
認定基準
5号(イ) 最近3か月間の売上高又は販売数量(建設業にあっては、完成工事高又は受注残高。以下「売上高等」という。)が前年同期の売上高等に比して5%以上減少していること。
5号(ロ) 原油価格の上昇により、製品の製造若しくは加工又は役務の提供(以下「製品等」という。)に係る売上原価のうち20%以上を占める原油又は石油製品(※1)(以下「原油等」という。)の仕入価格が20%以上上昇しているにもかかわらず、物の販売又は役務の提供の価格(加工賃を含む。)の引上げが著しく困難であるため、最近3か月間の売上高に占める原油等の仕入価格の割合が、前年同期の売上高に占める原油等の仕入れ価格の割合を上回っていること。
注意事項 ※ 石油製品とは、揮発油、灯油、軽油その他炭化水素油(重油)及び石油ガス(液化したものを含む)を指す。

※兼業者の場合(日本標準産業分類の細分類の単位で判断)、主たる事業と全ての事業が条件を満たしていなければ認定できません。

 業種の確認はこちらから

3.認定基準の具体的適用について

 セーフティネット保証5号の認定基準の具体的な適用関係は、以下の1~3の類型に分かれます。

 具体的な適用関係について

 フローチャートはこちら

認定基準の具体的適用表
  行っている事業と指定業種の関係 売上高等の減少に対する認定基準の適用関係
1 1つの指定業種に属する事業のみを行っている、又は、兼業者※1であって、行っている事業が全て指定 業種に属する。 企業全体の売上高等の減少等※3が企業認定基準(上記(イ)、(ロ)のいずれか)を満たす。
2 兼業者※1であって、主たる事業※2が属する業種(主たる業種)が指定業種に該当する。 主たる業種及び企業全体の売上高等の減少等※3 の双方が企業認定基準(上記(イ)、(ロ)のいずれか)を満たす。
3 兼業者※1であって、1以上の指定業種(主たる業種かどうかを問わない)に属する事業を行っている。 行っている事業が属する指定業種の売上高等の減少等※3が企業全体に相当程度の影響を与えていることによって、企業全体の売上高等の減少等※3が企業認定基準(上記(イ)、(ロ)のいずれか)を満たす。
※1:兼業者とは、2以上の細分類業種に属する事業を行っている中小企業者をいう。
※2:主たる事業とは、最近1年間の売上高等が最も大きい事業をいう。
※3:売上高等の減少等には、原油等の仕入価格の上昇を製品等の価格に転嫁できていないことを含む。
注)事業と指定業種の関係1から3について複数の関係に当てはまる場合、どの関係に基づいて認定申請を行うかは、申請者が選択可能。

4.必要書類

必要書類
5号(イ)
1~3
  1. 認定申請書及び別紙(正本2部)
  2. 商業登記簿謄本(写しも可)または履歴事項全部証明書
    ※その他、業種及び事業所の所在地を確認できる書類で代えることができます。
  3. 別紙の表1~3に記入した売上高を証明する書類
    (例)売上帳、試算表などの写し
    ※兼業者の場合は、業種ごとの売上高が確認できる資料が必要になります。
    ※月別、日別の売上高のみ記載されたものは、申請者及び金融機関の証明があっても受付できません。
    (税理士の証明があるものについては証明書類とすることができます。)
  4. その他、必要な場合は追加として資料を提出していただく場合がございます。
備考 ※別紙に記載する「最近1年間」及び「最近3か月」については、原則として申請する日の前月を含むこと。

その他

 審査のため、認定にお時間をいただく場合がございます。

 その他の認定、ご不明な点については、下記までお問い合わせください。

添付ファイル

認定申請書等はこちらのページからダウンロードしてください。

カテゴリー

お問い合わせ

産業観光部 商工・食農課

電話:
0551-42-1354
Fax:
0551-42-2335

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