おむつ代の医療費控除について

  1. おむつ代に係る医療費控除の手続きについて
  2. おむつ使用確認書交付対象者

おむつ代に係る医療費控除の手続きについて

寝たきりの状態で、治療上、おむつが必要な方は、その年に支払ったおむつ代が医療費控除の対象となります。医療費控除の手続きには、医師が発行した「おむつ使用証明書」と領収書が必要ですが、おむつ代の医療費控除を受けるのが、2年目以降であり、かつ介護保険の要介護認定を受けている方については、北杜市が発行する介護保険法に基づく要介護認定に係る主治医意見書の内容を確認した書類とおむつ代の領収書で医療費控除の手続きができます。

ただし、この主治医意見書がおむつを使用した年(またはその前年※1)に作成されたもので、本人が「寝たきりの状態にあること」、かつ「尿失禁発生の可能性があること」の記載があることが必要です。上記の確認書を申請する際には、事前に介護支援課介護保険担当へ御連絡をお願いします。

※1 現に受けている要介護認定の有効期間が13カ月以上であり、おむつを使用した当該年に主治医意見書が発行されていない場合に限る。

おむつ使用確認書交付対象者

介護保険法第19条第1項に規定する要介護認定を受けている者であって、医療費控除の対象となる年の12月31日(その者が死亡した者であるときは、死亡時)において、次に掲げる要件のいずれにも該当する者。(1)前年におむつに係る費用の医療費控除を受けていること。(2)おむつを使用した当該年またはその前年(現に受けている要介護認定の有効期間が13カ月以上であり、おむつを使用した当該年に主治医意見書が発行されていない場合に限る)に作成された主治医意見書の記載が次のとおりであること。

  1. 障害高齢者の日常生活自立度(寝たきり度)の記載がB1、B2、C1またはC2のいずれかであること
  2. 尿失禁の発生可能性が「あり」とされていること

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初めておむつに係る費用の医療費控除を受ける方等、上記に該当しない方は、医師による証明書が必要です。証明書の書式は下記よりダウンロードできます。

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お問い合わせ

福祉保健部(福祉事務所) 介護支援課

電話:
0551-42-1333
Fax:
0551-42-2335

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