3.水道の届出先
水道をご利用になる前に
手続等についてのご案内です。水道をご利用になる前にご一読ください。
水道の各種届出について
※下水道または農業集落排水を同時に使用される場合は、別途届出が必要です。
(1)公営住宅の水道を使用開始・中止するとき
・市営・県営・雇用促進・警察官舎入退去するとき
【記入例】公営住宅使用開始・中止届.pdf (PDF 111KB)
(2)所有者・使用者を変更するとき
・私営の住宅(アパート等)へ入退去するとき【記入例】使用者変更.pdf (PDF 126KB)
・売買や相続で所有者が変わるとき 【記入例】所有者変更.pdf (PDF 123KB)
※所有者変更の際は土地家屋登記謄本や戸籍の写しなど、添付書類が必要です。
・所有者・使用者の住所が変わるとき 【記入例】住所変更.pdf (PDF 119KB)
(3)水道の使用を止めるとき
勤務地の異動、入院、入所により1年以上水道を使用することができなくなったとき。
※届出日において北杜市に住民票があることが条件です。証明書類の添付が必要となります。
今後、その場所に住む予定がなく、水道を使用することがないとき。
※メーターを撤去する必要があり、工事費等は個人負担になります。再度給水を希望する場合は新規扱いとなり、加入金、工事費、検査料等が必要になりますのでご注意ください。
水道の届出先
〒408-8511
北杜市高根町村山北割3261
上下水道お客様センター
TEL:0551-42-1345
(北杜市高根総合支所内)