国民健康保険税の納期について

  1. 国民健康保険税の納期について
  2. 国保税の納期限について

国民健康保険税の納期について

 国民健康保険税は医療機関などへの医療費の支払いや、出産育児一時金、葬祭費、高額療養費などの給付納付金に充てられる重要な財源です。納期限までに必ず納付してください。 また、納付には便利な口座振替をぜひご利用ください。

国保税の納期限について

普通徴収の場合

 第1期~第9期までの納税通知書をまとめて7月に郵送します。

 納期限は7月以降、毎月月末(第6期は12月25日)となりますが、末日が土日・祝日の場合は、次の平日が納期限になります。

 口座振替をご利用されている方は、納期限の日に口座から振り替えられます。

 本算定以降に国保への加入や脱退などの異動や、所得・資産等に変更があった場合は、それに伴い国保税の額も変更されます。これを更正といい、更正処理は毎月行います。

 納付書により納期限前に全額を一括で納めていただくことはできますが、全納報奨金はありません。

特別徴収の場合

 特別徴収の方への通知は、仮算定分(第1期~第3期)を4月に、本算定分(第4期~第6期)を10月に送付します。

 年金から天引きとなるため、ご自身で納付していただく必要はありません。 仮算定分は4月からはじめて特別徴収となる世帯は、前年度税額の6分の1の金額を、前年度中から特別徴収となっている世帯は、前年度の最終徴収額(2月分)と同額を暫定的に納付するものです。 特別徴収を希望しない場合は、申し出により、支払方法を口座振替に変更できます。

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お問い合わせ

福祉保健部(福祉事務所) 国保年金課

電話:
0551-42-1339
Fax:
0551-42-2335

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