北杜市障害者総合支援センター(かざぐるま)

 

  1. 相談支援事業
  2. 地域活動支援事業(デイケア)
  3. 障がい者の権利擁護、虐待への対応
  4. 障がい者差別解消への対応
  5. 問い合わせ先

 

相談支援事業

かざぐるま チラシ_20367_marked.jpg

福祉サービス・日常生活で困ったことなどのご相談に応じます。どんなことでもお気軽にご相談ください。

 

かざぐるまチラシはこちらをご覧ください (PDF 2.07MB)


 

対象となる方

 北杜市にお住まいの支援を必要とする障害のある方と、そのご家族です。

具体的な相談の内容

  • 福祉サービスの利用についての相談(情報提供、サービス調整等)
  • 社会資源を活用するための支援(各種支援事業に関する助言、指導等)
  • 社会生活を高めるための支援(人間関係、金銭管理、余暇等)
  • 成年後見制度利用のために必要な援助
  • 専門機関の紹介
  • 障害者手帳等の障害福祉関係申請受付および交付(市役所または各総合支所でも受け付けています)
  • 計画相談(障害福祉サービス等の利用に必要となる「サービス等利用計画」の作成)

利用方法

  • 来所による面接相談
  • 電話による相談
  • 自宅等へ訪問しての相談

利用日時

 月曜日から金曜日の8:30から17:15です。(12月28日から1月3日の年末年始、祝祭日を除く)

 また、利用料は無料となります。

地域活動支援事業(デイケア)

 地域において自立して日常生活または社会生活を営むことができるよう障害のある方が気軽に立ち寄れる場を提供します。

対象となる方

 北杜市にお住まいの障害のある方

活動内容

 活動日時は月曜日から金曜日の8:30から17:15まで(12月28日から1月3日の年末年始、祝祭日を除く)

 

  • 創作活動(調理実習、工作、習字、手芸など)
  • 農園芸作業(野菜作り、花植え)
  • 軽スポーツ(卓球、グラウンドゴルフ、カーリング、ペタンクなど)
  • 交流活動(映画鑑賞、ゲーム、カラオケなど)
  • 外出プログラム(社会見学、施設見学など)

利用方法

 申請書を提出して、決定をうけることで利用できます。

 来所が困難な方については、地区・曜日ごとに送迎をおこないますが、公共交通機関や自車が使える方は、自力での来所をお願いします。

 利用料は無料です。ただし、昼食および調理実習などの活動にかかわる費用は自己負担になります。

ボランティアの募集

 市では、地域活動支援事業等へ協力していただけるボランティアを募集しています。ご興味をお持ちになりましたら、ご連絡ください。

障害者の権利擁護、虐待への対応

 平成24年10月1日に、「障害者虐待の防止、障害者の擁護者に対する支援等に関する法律」が施行され、この法律によりご家庭や施設、勤務先などで障害者への虐待を発見した人は、行政機関などに速やかに通報することが義務付けられました。

 本市では、障害者虐待防止センター(障害者総合支援センター内)において、障害者虐待の通報・届出の受付及び擁護者の相談支援を行います。相談等の秘密は厳守されますので、安心してご相談ください。

虐待発見チェックリスト

 虐待には「身体的虐待」「心理的虐待」「性的虐待」「ネグレクト(放任)」「経済的虐待」の5種類があります。次の項目は、虐待があった時に見られるサインですが、全てに当てはまらなくても、虐待の可能性はあります。

本人のサイン

  • 体や顔に傷やアザがある。
  • 急に怯えたり、怖がったりする。
  • 「怖い」「帰りたくない」などと言うことがある
  • 元気がなく、無表情でいることが多くなった。
  • 洋服や体が汚れたままでいる。
  • いつもお腹を空かせている。痩せた様子がある。
  • 具合が悪そうだが、病院に行けていない。
  • お金がないと訴えることが多くなった。

家族のサイン

  • 障害者に対して無関心。冷たい態度をとることがある。
  • 障害者の世話や介護に疲れている様子や拒否的な発言がある。
  • 周囲の意見を聞き入れず、自分で何とかしようと頑張りすぎている。
  • 障害者に対して、乱暴な言葉を使っている。
  • 保健や福祉の担当者と会いたがらない。
  • 訪問しても、障害者に会わせてくれない。

関連リンク

障害者差別解消への対応

 平成28年4月1日に、「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律」が施行されました。この法律は.障害のある人もない人も互いに.その人らしさを認め合いながら共に生きる社会をつくることを目指しています。

不当な差別的取扱いの禁止

 国、都道府県、市町村や会社やお店などの事業者が、障害のある人に対して、正当な理由なく、障害を理由として差別することを禁止しています。

合理定期配慮の提供

 障害のある人は、社会の中にあるバリアによって生活しづらい場合があります。国、都道府県、市町村や会社やお店などの事業者に対して、障害のある人から、社会の中にあるバリアを取除くために何らかの対応を必要としているとの意思が伝えられたときに、負担が重すぎない範囲で対応すること(事業者に対しては対応に努めること)が求められています。

 障害のある人で差別的取扱いを受けた、合理的配慮を提供してもらえなかったなど、困ったことがあったらご相談ください。

関連リンク

問い合わせ先

障害者総合支援センターかざぐるま

〒408-0021 山梨県北杜市長坂町長坂上条2233
電話:0551-42-1411

ファックス:0551-20-4422

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健康・福祉