印鑑登録の手続きについて

  1. 印鑑登録の届出
  2. 注意事項
  3. 代理人による申請手順

印鑑登録の届出

届出場所

本庁市民サービス課、各総合支所地域市民課、増富出張所

届出人

本人または代理人

用意するもの

  1. 登録するハンコ (下段の「登録できる印鑑」を参照)
  2. 本人確認ができるもの。(官公署発行の本人の顔写真を添付した免許証、許可証、身分証明書又は在留カード等)

登録できる者

住民基本台帳法に基づき北杜市内に住所がある満15歳以上の方(成年被後見人を除く)。

登録できる印鑑

住民票の氏名または氏か名を表しているもので、印影の大きさが8mmから25mmのもの。
なお、ゴム印など印影が変形しやすいもの、印面が不鮮明なものについては登録できません。

注意事項

1、本人が登録手続きする場合

届出は、本人が「登録するハンコ」を持参し、官公署が発行した申請者本人の顔写真を添付した免許証(または許可証、身分証明書)を提示していただきます。
免許証等がない場合には、本人の確認を要するため、一度市役所窓口で申請後、市役所から本人宛に照会書を郵送します。そして、その照会書の内容を確認して署名・捺印して窓口へ持ってきていただくことによって登録できます。

※照会書は、14日以内に窓口へ持参して登録を済ませてください。

2、代理人が登録手続をする場合

印鑑の登録申請を、やむを得ず代理人に依頼する場合は、あらかじめ代理人選任届に印鑑の登録申請者が署名捺印する必要があります。

※代理人が登録の手続きをする場合、印鑑が登録されるまでには日数を要します。また、パスワードの設定は本人でないとできません。

代理人による申請手順

1.申請時には本人の登録しようとする印鑑、代理人選任届、代理人の本人確認をできるもの(免許証など)を持ってきてください。

申請手続に必要なもの

(1)登録しようとするハンコ
(2)印鑑登録・市民カード交付申請書(1枚の申請書で兼用します)
(3)代理人選任届(印鑑登録関係)
(4)代理人の本人確認をできるもの(免許証など)

2.印鑑登録申請後、市役所から本人宛に照会書兼回答書を郵送します。

3.本人が署名捺印した照会書兼回答書、代理人選任届、登録する印鑑、代理人の本人確認をできるものを14日以内に持ってきていただくことにより登録を完了できます。

登録完了手続に必要なもの

(1)照会書兼回答書(本人署名捺印済み)
(2)登録するハンコ
(3)代理人の本人確認をできるもの(免許証など)

カテゴリー

お問い合わせ

市民環境部 市民サービス課

電話:
0551-42-1331
Fax:
0551-42-2335

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