固定資産税­の縦覧・閲­覧のご案内­

固定資産税の縦覧・閲覧のご案内

縦覧期間

  • 4月1日から固定資産税第1期の納期まで(土曜日、日曜日、祝日を除きます。)

 令和5年度は5月1日(月)まで

閲覧期間

  • いつでも (土曜日、日曜日、祝日、年末年始を除きます。)

【注意】閲覧については、縦覧期間中は無料ですが、それ以外は有料(1所有者につき300円)です。

固定資産税の縦覧について

 納税者が土地価格等縦覧帳簿または家屋価格等縦覧帳簿により、市内のほかの土地または家屋の価格を縦覧し、自己の土地または家屋の価格と比較することができます。

対象年度

 縦覧期間の属する年度分

縦覧期間

4月1日から固定資産税第1期の納期まで(土曜日、日曜日、祝日を除きます。)

※令和5年度は5月1日(月)まで

縦覧時間

8:30~17:15まで

縦覧場所

  • 北杜市役所総務部税務課
  • 各総合支所地域課
  • 増富出張所

縦覧内容

  • 土地価格等縦覧帳簿:所在、地番、地目、地積、評価額の記載があります。
  • 家屋価格等縦覧帳簿:所在、家屋番号、種類、構造、床面積、評価額の記載があります。

縦覧できる方

  • 納税者(本人)
  • 同居の親族
  • 委任状を有する代理人
  • 法人

※非課税および免税点未満の土地や家屋の所有者の方は納税者でないため縦覧できません。
※土地のみの納税者は家屋価格等縦覧帳簿を、家屋のみの納税者の方は土地価格等縦覧帳簿をご覧になることができません。

お持ちいただくもの

  • 納税者本人の場合
  1. 納税通知書または課税明細書
  2. 本人確認書類(免許書、保険証またはマイナンバーカードなど)

 

  • 代理申請の場合

上記と委任状
※市内に住所を有する納税者の方と同居されている親族の方であれば、委任状は省略できます。(世帯分離の場合は、委任状必要)
※後見人の方は、後見人であることが分かれば、委任状は省略できます。
委任状.doc (DOC 38.5KB)

委任状.pdf (PDF 40.1KB)

 

  • 法人の場合

上記1.と法人の代表者印

 

  • (借地人・借家人の場合)

上記2.と賃貸借契約書

手数料

 無料

固定資産課税台帳の閲覧について

4月1日から、本人資産に関する令和5年度の価格の閲覧ができます。また、借地・借家人の方についても、使用・収益の対象となる部分についてのみ閲覧することができます。

閲覧期間

 いつでも(土曜日、日曜日、祝日、年末年始を除きます。)

閲覧場所

  • 北杜市役所総務部税務課
  • 各総合支所地域市民課
  • 増富出張所

閲覧内容

  • 土地:所在、地番、地目、地積、所有者の住所・氏名、敷地権、評価額、課税標準額、税相当額
  • 家屋:所在、家屋番号、種類、構造、床面積、所有者の住所・氏名、敷地権、評価額、課税標準額、税相当額

閲覧できる方

  • 納税義務者(本人)
  • 借地人、借家人
  • 売買、相続等で1月2日以降所有者になった方
  • 破産管財人
  • 委任状を有する代理人

お持ちいただくもの

  • 納税義務者本人の場合
  1. 納税通知書または課税明細書
  2. 本人確認書類(免許書、保険証またはマイナンバーカードなど)

 

  • 借地人、借家人等の場合

上記2.と賃貸借契約書(原本)

 

  • 売買、相続等で1月2日以降所有者になった方の場合

上記2.と登記簿謄本、遺産分割協議書、戸籍謄抄本等

 

  • 破産管財人等の場合

上記2.と裁判所等による選任通知書、資格証明書等

 

  • 代理申請の場合

上記2.と委任状
※市内に住所を有する納税義務者の方と同居されている親族の方であれば、委任状は省略できます。(世帯分地の場合は委任状が必要)
※後見人の方は、後見人であることがわかれば、委任状は省略できます。

委任状.doc (DOC 38.5KB)

委任状.pdf (PDF 40.1KB)

手数料

1所有者につき300円
【注意】縦覧期間中に納税義務者の方が閲覧する場合は、無料です。

縦覧・閲覧などへのQ&A

縦覧帳簿のコピーは交付されるのか?

 縦覧帳簿を見て確認していただく方法ですので、コピーの交付はいたしません。ただし、その場での転記は可能です。

縦覧帳簿を閲覧することで土地や家屋の所有者はわかるのか?

 縦覧帳簿には所有者の住所や氏名は記載されていません。

令和5年3月に土地・家屋を購入したが、令和5年度の固定資産税を確認することはできるのか?

 この場合、固定資産税の納税義務は令和6年度からになりますが、当該資産の所有者であることが証明できる書類(登記簿謄本等)をご用意いただければ、令和5年度の評価額等を確認することができます。
※令和5年1月2日以降に新築された家屋は、当該家屋の評価額の決定が令和6年度からになります。)

借地人・借家人等が固定資産課税台帳を閲覧でき、また、証明を求めることができる理由について

  • 賃借料等に固定資産税が含まれている場合も考えられ、その場合は固定資産税の実質的負担者であるとも考えられること。
  • 地代や家賃の交渉において、固定資産税額を借地人・借家人等も把握していることが前提とされ、かつ、不利な立場に立たされることがなくなると想定されること。

 以上の理由により、借地人・借家人等についても使用・収益の対象となる部分(対価が支払われている部分)について、閲覧及び証明を求めることができます。

カテゴリー

お問い合わせ

総務部 税務課

電話:
0551-42-1313
Fax:
0551-42-1123

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