住宅用地に対する課税標準の特例

  1. 住宅用地に対する課税標準の特例
  2. 適用要件と申請方法
  3. 書類提出先

住宅用地に対する課税標準の特例

 住宅用地(住宅の用に供する土地及び敷地)は、その税負担を軽減する目的から、その面積の広さによって、小規模住宅用地と一般住宅用地に分けて特例措置が適用されます。

住宅用地の種類

小規模住宅用地

200平方メートル以下の住宅用地(200平方メートルを超える場合は住宅1戸あたり200平方メートルまでの部分)を小規模住宅用地といいます。

 小規模住宅用地の課税標準額については、価格の6分の1の額とする特例措置があります。

一般住宅用地

 小規模住宅用地以外の住宅用地を一般住宅用地といいます。

 たとえば、300平方メートルの住宅用地(一戸建住宅の敷地)であれば、200平方メートル分が小規模住宅用地で、残りの100平方メートル分が一般住宅用地となります。

 一般住宅用地の課税標準額については、価格の3分の1の額とする特例措置があります。

住宅用地の範囲

 住宅用地には、次の二つがあります。

  1. 専用住宅(専ら人の居住の用に供する家屋)の敷地の用に供されている土地…その土地の全部(ただし家屋の床面積の10倍まで)
  2. 併用住宅(一部を人の居住の用に供する家屋)の敷地の用に供されている土地…その土地の面積(ただし家屋の床面積の10倍まで)に一定の率を乗じて得た面積に相当する土地

 

※住宅の用に供する土地及び敷地とは、その住宅を維持し、またはその効用を果たすために使用されている一画地をいいます。したがって、賦課期日(1月1日)において新たに住宅の建設が予定されている土地あるいは住宅が建設されつつある土地は、住宅の敷地とはされません。
 ただし、既存の当該家屋に代えてこれらの家屋が建築中であり、一定の要件を満たすと認められる土地については、所有者の申請に基づき住宅用地として取り扱われます。
 また、住宅が災害により滅失した場合で他の建物、構築物の用に供されていない土地は、2年間(長期にわたる避難の指示等が行われた場合には、避難等解除後3年間)に限り、住宅用地として取り扱われます。

※特例措置の対象となる「住宅用地」の面積は、家屋の敷地の用に供されている土地の面積に次表の住宅用地の率を乗じて求めます。

キャプション
家屋 居宅部分の割合 住宅用地の率
専用住宅 全部 1.0
併用住宅 4分の1以上2分の1未満 0.5
2分の1以上 1.0

地上5階建て以上の

耐火建築物である併用住宅

4分の1以上2分の1未満 0.5
2分の1以上4分の3未満 0.75
4分の3以上 1.0

適用要件と申告方法

適用要件

 住宅用地として認められる土地は、住宅の用に供する土地及び敷地でなければなりません。
 この「住宅の敷地の用に供する」とは、家屋の所有者の方が家屋の所在地に住所を有する場合以外に次のようなものがあげられます。

  1. 家屋の所有者の方が、家屋の所在地以外に住所を有している場合で、家族や第3者が当該家屋に住所を有している場合。
  2. 家屋の所有者の方が、家屋の所在地以外に住所を有している場合で、毎月1日以上居住の用に供している場合。

申告方法

 この特例の適用を希望する場合は、申告書の提出が必要です。
 なお、上記2に該当する場合は、「固定資産税減額申告書」に併せて、「家屋使用状況申立書」の提出も必要になります。

 

※注意
 家屋使用状況申立書を提出された方は、毎月1日以上居住の用に供していること証明するために、市内で買い物された際の領収書や高速道路利用の領収書(ETC明細書)を5年間保存してください。

 使用状況の調査時にはその資料を提出していただきますが、提出がされなかった(毎月1日以上居住の用に供していることが証明できなかった)場合、特例の適用を解除となります。また、居住の用に供しなくなったことが判明した年度まで遡り固定資産税を追加徴収する場合があります。

書類提出先

窓口へ提出される場合

  • 北杜市役所総務部税務課
  • 各総合支所地域市民課
  • 増富出張所

郵送で提出される場合

〒408-0188

山梨県北杜市須玉町大豆生田961-1

北杜市役所総務部税務課資産税担当 あて

カテゴリー

お問い合わせ

総務部 税務課

電話:
0551-42-1313
Fax:
0551-42-1123

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