農業委員会 農業者年金について

  1. 農業者年金について
  2. 外部リンク

農業者年金について

新しい制度のあらまし

農業に従事する方は、広く加入できます。

  • 農業に従事する20歳以上60歳未満の方で、国民年金第1号被保険者であれば、農地等の権利名義がなくても加入できます。
  • 加入・脱退は自由です。
    ※付加保険料(月額400円)の納付が必要です。
    新しい制度は積立方式です。
  • 納めた保険料とその運用益が将来の年金の原資となります。
    保険料は、加入者の選択により自由に設定できます。
  • 月額20,000円から、1,000円単位で67,000円まで増額できます。

政策支援の対象となる方(認定農業者や青色申告者等の要件があります)には、保険料の助成があります。
加入者や受給者が死亡した場合の遺族への措置が大幅に改善されます。
支払った保険料の総額と運用益の一部が支払われます。

旧制度の加入者・待機者の年金

平成14年1月1日現在の年齢が45歳以上の方は旧制度が適用になります。
(45歳以上55歳未満の方は、給付体系が若干変更になります)

  • 新制度に継続して加入した方は、旧制度分と新制度分を受給できます。

どんなとき、どんな年金が

農業者年金には経営移譲年金と農業者老齢年金の2つの年金給付があります。

経営移譲を行った方は、経営移譲年金が受給できます。

  • 経営移譲年金は、支給開始時期を選択(60歳以上65歳まで)できる終身同一水準の年金です。
  • 年金額は、どの支給開始時期を選択しても他の時期を選択した場合と均衡のとれたものです。
  • 農業者年金加入者等へ経営移譲した方には、加算が付きます。

経営移譲を行わなかった方については、65歳から終身同一水準の農業者老齢年金が受給できます。

経営移譲の方法

後継者と農地の使用貸借の契約をする。(貸借期間10年以上)
後継者に農地の生前一括贈与をする。
第三者と賃貸借契約をする。(貸借期間10年以上)
(農業経営基盤強化促進法による利用権設定も可)
後継者および第三者と分割して契約する。(貸借期間10年以上)

経営移譲の際の注意点

【旧制度の場合】
経営移譲する日(※)の1年前の日(基準日)から1年間は、農地の移動はできません。
【新制度の場合】
経営移譲する日(※)の1年前の日(基準日)時点で、自己名義の農地が30a以上あることが必要です。

登記地目が農地になっているところは、現況も農地になっているか確認してください。
転用する予定がある場合は、基準日前に行ってください。

※経営移譲には、農地法第3条許可または利用権の設定が必要になります。手続きについては、「耕作目的­による農地­の権利移動」のページをご覧ください。

外部リンク

独立行政法人農業者年金基金ホームページ
農業者年金制度の詳しい説明、各種手続き・届出等は農業者年金基金のホームページをご覧ください。

カテゴリー

お問い合わせ

農業委員会事務局

電話:
0551-42-1306
Fax:
0551-42-1123

この情報は役に立ちましたか?

お寄せいただいた評価は運営の参考といたします。

※必須入力
※必須入力
※必須入力

産業・ビジネス