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小中学校の転入・転出学、指定校変更、区域外就学について

  1. 小中学校の転入・転出学について
  2. 指定校変更許可基準
  3. 区域外就学許可基準

小中学校の転入・転出学について

転入・転出学について
北杜市内に転入される時 本庁または各総合支所で転入手続きをされた後、教育委員会(本庁西館2階)にて転入学の手続きをしてください。
その後、以前就学していた学校から受け取った「教科用図書給与証明書」と「在学証明書」を指定された学校に持参して手続きを行ってください。
北杜市外へ転出される時 本庁または各総合支所で転出手続きをされた後、教育委員会(本庁西館2階)にて転出学の手続きをしてください。
その後、今まで就学していた学校から「教科用図書給与証明書」と「在学証明書」を受け取って転出先の市町村にて手続きを行ってください。
北杜市内から北杜市内へ転居される時 本庁または各総合支所で転居の手続きをされた後、教育委員会(本庁西館2階)にて転入学・転出学の手続きをしてください。
今まで就学していた学校から「教科用図書給与証明書」と「在学証明書」を受け取って、指定された学校に持参して手続きを行ってください。

小中学校への入学学対象者の保護者の方はこちらをご覧ください。

小中学校への入学学対象者の保護者用
就学指定校を変更したい時 相当な理由がある場合は変更することが出来ます。
北杜市内の指定校以外の小中学校へ就学を希望する場合 指定校変更許可基準(下記参照)
北杜市外から北杜市内の小中学校へ就学を希望する場合 区域外就学許可基準(下記参照)

指定校変更許可基準

指定校変更許可基準
項目 許可条件 許可期間 添付
書類
転居に関する理由 (1)学年途中の転居 原則学年末までとし状況により最大最終学年終了まで  
(2)市内転居予定地の指定校に就学する場合 転居するまで
身体的理由 心身の障害や病弱等健康上の理由から指定学校への就学が困難と認めた場合 必要な期間  
家庭に関する理由 (1)保護者等の就業形態により保護者又は保護者に代わる者に預ける場合 最終学年を終了するまで 在職証明書
(2)在学中の兄姉に指定校変更を認めており、保護者及び当該児童生徒の負担を考慮して必要と認められる場合    
教育上の配慮 (1)不登校等やむをえない事情により在学校への通学が困難であると認められる場合 必要な期間 学校からの意見書
(2)家庭の事情により住民票が異動出来ない場合    
(3)児童・生徒の性格や交友関係を考慮し必要と認められる場合 最終学年を終了するまで  
その他 その他特別な事情から、教育委員会が必要と認める場合 必要な期間  

区域外就学許可基準

区域外就学許可基準
項目 許可条件 許可期間 添付書類
転居に関する理由 (1)学年途中の転出
卒業年次に該当する児童・生徒の場合
卒業まで  
上記以外の児童・生徒の場合 原則として学期末までの就学(最長でその学年終了まで)
(2)転入予定地の指定校に就学する場合 転入日まで
身体的理由 (1)心身の障害,長期通院の場合 診断書による通院期間 診断書
(2)区域内に該当する特別支援学級が設置されていない場合 必要な期間  
家庭に関する理由 保護者等の就業形態により保護者又は保護者に代わる者に預ける場合 学年終了まで  
教育上の配慮 (1)不登校等やむをえない事情により在学校への通学が困難であると認められる場合 必要な期間  
(2)家庭の事情により住民票が異動出来ない場合 必要な期間  
その他 その他特別な事情から、教育委員会が必要と認める場合 必要な期間  

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お問い合わせ

教育委員会事務局組織 教育総務課

電話:
0551-42-1371
Fax:
0551-42-1124

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