よくあるお問い合わせ(市県民税)

おもな情報

市県民税について

年の途中で引っ越しした場合の市県民税について

個人住民税は、毎年1月1日現在の住所地の市町村が課税することになっています。
年の途中で転出した場合でも、1月1日に北杜市にお住まいだった場合は、北杜市で課税されます。

年の途中で死亡した方の市県民税について

市県民税は、前年中の所得を対象として、1月1日現在の居住者に課税されます。
年の途中で亡くなった方にも納税義務は発生していますので、相続人にその納税義務を承継していただくことになります。

郵送で所得証明書等を取得する場合

郵送により証明書等を申請する場合

市県民税の公的年金からの特別徴収について

公的年金を受給する65歳以上の方の納税の便宜を図る観点から、平成21年10月支給分の公的年金から、市県民税の特別徴収が開始されました。なお、この制度は、市県民税のお支払い方法を変更するものであり、新たな負担が生じるものではありません。また、手続きも必要ありません。

詳しくは総務省のウェブサイトをご覧ください。

対象となる方

市県民税の納税義務者のうち、前年中に公的年金等の支払いを受けた人で、当該年度4月1日現在で年齢が65歳以上の公的年金受給者が対象です。
ただし、次に該当する場合は、特別徴収の対象となりません。

  • 介護保険料が年金から特別徴収されていない方
  • 老齢基礎年金または老齢年金、退職年金等の年額が18万円未満である場合
  • 特別徴収税額が、老齢基礎年金または老齢年金、退職年金等の年額よりも大きい場合

対象となる税額

特別徴収の対象税額は、公的年金等に係る所得割額および均等割額のみです。公的年金以外の所得に係る税額については特別徴収されず、従来通りの方法により納付していただくことになります。

徴収方法

年金特別徴収が開始となる年度における徴収方法
(公的年金等の所得に係る年税額が36,000円の場合)
徴収方法 普通徴収 特別徴収
年金支給月(期別) 6月(1期) 8月(2期) 10月 12月 翌年2月
徴収税額 年税額の1/4 年税額の1/4 年税額の1/6 年税額の1/6 年税額の1/6
税額 9,000円 9,000円 6,000円 6,000円 6,000円

公的年金等の所得に係る税額の半分に相当する税額を、普通徴収(納付書および口座振替によりご本人が納付する方法)により第1期と第2期に納付していただき、残りの半分を10月、12月、2月に支給される年金から特別徴収します。

年金特別徴収継続年度における徴収方法
(公的年金等の所得に係る年税額が40,000円、前年度2月の税額が6,000円の場合)
徴収方法 特別徴収
仮徴収 本徴収
年金支給月 4月 6月 8月 10月 12月 翌年2月
税額 前年度の2月に徴収した額 年税額から仮徴収分を控除した額の1/3
6,000円 6,000円 6,000円 8,000円 7,000円 7,000円

新しい年度の個人住民税額は、その年度の6月に決定し、8月に年金保険者へ個人住民税の特別徴収を依頼します。このため、4月・6月・8月は前年度の2月に特別徴収された金額と同額を仮徴収として特別徴収し、10月・12月・2月はその年度の個人住民税額から仮徴収分を差し引いた額の3分の1に相当する金額を本徴収としてそれぞれ特別徴収します。

特別徴収が中止になる場合

特別徴収対象者が次の事由に該当した場合、当該対象者に係る特別徴収が中止になります。中止になった場合、特別徴収できなくなった税額は、ご本人で納付する普通徴収となりますので、市から別途納税通知書を送付します。

  • 死亡、他市町村への転出
  • 特別徴収対象者に係る当該年度の市県民税額が、当該年度中に変更された場合

なお、上記の事由が生じた場合、年金からの特別徴収を中止するまでに時間を要します。その間に年金から特別徴収されてしまった税額につきましては、ご本人へ還付します。還付対象の方には、市から別途通知を送付します。

また、平成28年10月以降に実施する特別徴収から、他市町村への転出及び市県民税額が変更された者については、一定の要件を満たす場合、特別徴収税額が継続することとなります。

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お問い合わせ

総務部 税務課

電話:
0551-42-1313
Fax:
0551-42-1123

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