令和4年6月分(10月支給分)から、児童手当の制度が一部変更になりました
・令和4年10月支給分から、児童を養育している方の所得が所得上限限度額以上の場合、児童手当等は支給されなくなります。
・児童の養育状況に変更がなければ、一部の方を除き、現況届の提出が原則不要になりました。
1.児童手当について
次世代の社会を担う児童の健やかな成長に資することを目的とし、中学生以下の児童を養育している方に手当を支給します。
支給対象者
日本国内に居住する、中学校卒業まで(15歳の誕生日後の最初の3月31日まで)の児童を養育している方
手当の額(月額)
児童を養育している人の所得に応じて手当を支給しています。受給者の前年(又は前々年)の所得により、月額が異なります。
※令和4年6月分(令和4年10月支給分)から「所得上限限度額」が新設され、受給者が所得上限限度額以上の場合、児童手当等は支給されなくなりました。(詳しくは、次項の「所得制限」をご確認ください。)
児童の年齢 |
所得制限限度額未満 【児童手当】 |
所得制限限度額以上 所得上限限度額未満 【特例給付】 |
所得上限限度額以上 |
---|---|---|---|
3歳未満 | 一律15,000円 | 5,000円 | 0円 |
3歳以上小学校修了前(第1子・第2子) | 10,000円 | ||
3歳以上小学校修了前(第3子以降) | 15,000円 | ||
中学生 | 一律10,000円 |
※上記は、児童一人当たりの額です。
※18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある児童のうち、年齢の高い者から第1子と計算します。
所得制限
扶養人数に応じた所得制限額は下記のとおりです。
所得制限限度額 | 所得上限限度額 | |||
---|---|---|---|---|
扶養親族等の数 | 所得額 |
収入額の目安 |
所得額 | 収入額の目安 |
0人 | 622万円 | 833.3万円 | 858万円 | 1071万円 |
1人 | 660万円 | 875.6万円 | 896万円 | 1124万円 |
2人 | 698万円 | 917.8万円 | 934万円 | 1162万円 |
3人 | 736万円 | 960.0万円 | 972万円 | 1200万円 |
4人 | 774万円 | 1002.1万円 | 1010万円 | 1238万円 |
5人 | 812万円 | 1042.1万円 | 1048万円 | 1276万円 |
※「収入額の目安」は、給与収入のみで計算しています。あくまで目安であり、実際は給与所得控除や医療費控除、雑損控除などを控除した後の所得額で所得制限を確認します。
※6人目以降は1人増えるごとに38万円を加算します。
※所得制限額には、社会保険料控除相当額一律8万円を加算しています。
※老人控除対象配偶者、老人扶養親族1人につき、6万円を所得制限額に加算します。
※医療費控除、障害者控除などを受けたときは所得から控除できます。
支給月
児童手当の支給月は6月、10月、2月の各15日であり、支給月前月分までの4か月分の手当を支給します。
支給月の15日が銀行休業日の場合は、その前の営業日に振り込みます。
2.申請方法について
認定請求
お子さんが生まれたり、他の市区町村から転入したときは「認定請求書」を提出すること(申請)が必要です。
認定を受ければ、原則として、申請した月の翌月分の手当から支給します。申請はお早めにお願いします。
申請は、出生や転入時から15日以内に!
★15日特例について
児童手当は、原則、申請した月の翌月からの支給となります。ただし、出生日や転入した日(異動日)が月末に近い場合、申請日が翌月になっても異動日の翌日から15日以内であれば、申請月分から支給します。
申請が遅れると、原則、遅れた月分の手当を受けられなくなりますので、ご注意ください。
初めてお子さんが生まれたとき・北杜市へ転入されたとき
出生または転入により受給資格が生じた日の翌日から15日以内に申請が必要です。
【必要書類等】
- 児童手当・特例給付 認定請求書.pdf (PDF 146KB)
- 受給者(親等)名義の預金通帳またはキャッシュカードの写し
- 受給者および配偶者の個人番号(マイナンバー)カードまたは個人番号通知カード
※個人番号(マイナンバー)をご提供いただけない場合は、受給者(親等)の所得証明書(扶養人数や控除額がわかる証明書)および健康保険被保険者証の写しが必要です。
お子さんと住所を別にしている場合
第2子以降の出生等により養育するお子さんが増えたとき
手当額が増額する事由が発生した日の翌日から15日以内に申請が必要です。
【必要書類等】
お子さんと住所を別にしている場合
資格の変更・喪失
変更内容 | 必要書類等 |
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※支給先に指定できる口座は受給者名義のものに限ります |
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受付窓口
北杜市役所子育て政策課またはネウボラ推進課、各総合支所地域市民課へ届出してください。
※公務員の方は勤務地の人事・給与担当等へ届出してください。
申請は、郵送でも受け付けております。
【郵送先】
〒408-0188
山梨県北杜市須玉町大豆生田961-1
北杜市役所子育て政策課
児童手当担当
3.現況届について
現況届は、毎年6月1日の状況を把握し、6月分以降の児童手当を引き続き受ける要件(児童の監督や保護、生計同一関係等)を満たしているかどうかを確認するためのものです。
これまで全ての人に現況届の提出が義務付けられていましたが、令和4年6月以降は、以下に該当する人を除き現況届の提出が原則不要になりました。
現況届の提出が必要な方
・配偶者からの暴力等により、住民票の住所と異なる市区町村で児童手当を受給している方
・対象児童の住民票及び戸籍がない方
・離婚協議中で配偶者と別居されている方
・未成年後見人、施設等の受給者
・その他、市から提出の案内があった方
現況届の提出が必要な方へは、5月下旬頃に現況届を送付しますので、期日までに提出をお願いします。
現況届の提出がないと、6月以降分の手当を引き続き受給することができませんので、必ず提出してください。
4.FILE DOWNLOAD
第1子出生、または転入等で新規の場合は、この様式で申請してください。
第2子以降の出生、新たに児童を養育する場合は、こちらを提出してください。
転出、または児童を養育しなくなった場合は、こちらを提出してください。
お子さんと別居している場合は、こちらの様式の提出が必要です。
氏名や住所を変更した場合は、こちらを提出してください。
手当の支給先口座を変更する場合は、こちらを提出してください。
※支給先に指定できる口座は受給者名義のものに限ります