児童手当

  1.  児童手当について
  2.  申請方法について
  3.  現況届について
  4.  FILE DOWNLOAD(各種様式のダウンロードはこちら)

令和4年6月分(10月支給分)から、児童手当の制度が一部変更になりました

 ・令和4年10月支給分から、児童を養育している方の所得が所得上限限度額以上の場合、児童手当等は支給されなくなります。

 ・児童の養育状況に変更がなければ、一部の方を除き、現況届の提出が原則不要になりました。

 

  ●児童手当案内リーフレット.pdf (PDF 445KB)

 

1.児童手当について

 次世代の社会を担う児童の健やかな成長に資することを目的とし、中学生以下の児童を養育している方に手当を支給します。

支給対象者

 日本国内に居住する、中学校卒業まで(15歳の誕生日後の最初の3月31日まで)の児童を養育している方

手当の額(月額)

 児童を養育している人の所得に応じて手当を支給しています。受給者の前年(又は前々年)の所得により、月額が異なります。

 ※令和4年6月分(令和4年10月支給分)から「所得上限限度額」が新設され、受給者が所得上限限度額以上の場合、児童手当等は支給されなくなりました。(詳しくは、次項の「所得制限」をご確認ください。)

 

●手当額早見表

児童の年齢

所得制限限度額未満

【児童手当】

所得制限限度額以上

所得上限限度額未満

【特例給付】

所得上限限度額以上
3歳未満 一律15,000円 5,000円 0円
3歳以上小学校修了前(第1子・第2子) 10,000円
3歳以上小学校修了前(第3子以降) 15,000円
中学生 一律10,000円

※上記は、児童一人当たりの額です。

※18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある児童のうち、年齢の高い者から第1子と計算します。

所得制限

 扶養人数に応じた所得制限額は下記のとおりです。 

 

 

●所得制限限度額・所得上限限度額早見表

  所得制限限度額 所得上限限度額
 扶養親族等の数  所得額

収入額の目安

所得額 収入額の目安
0人 622万円 833.3万円 858万円 1071万円
1人 660万円 875.6万円 896万円 1124万円
2人 698万円 917.8万円 934万円 1162万円
3人 736万円 960.0万円 972万円 1200万円
4人 774万円 1002.1万円 1010万円 1238万円
5人 812万円 1042.1万円 1048万円 1276万円

※「収入額の目安」は、給与収入のみで計算しています。あくまで目安であり、実際は給与所得控除や医療費控除、雑損控除などを控除した後の所得額で所得制限を確認します。

※6人目以降は1人増えるごとに38万円を加算します。

※所得制限額には、社会保険料控除相当額一律8万円を加算しています。

※老人控除対象配偶者、老人扶養親族1人につき、6万円を所得制限額に加算します。

※医療費控除、障害者控除などを受けたときは所得から控除できます。

支給月

 児童手当の支給月は6月、10月、2月の各15日であり、支給月前月分までの4か月分の手当を支給します。

 支給月の15日が銀行休業日の場合は、その前の営業日に振り込みます。

 

2.申請方法について

認定請求 

 お子さんが生まれたり、他の市区町村から転入したときは「認定請求書」を提出すること(申請)が必要です。

 認定を受ければ、原則として、申請した月の翌月分の手当から支給します。申請はお早めにお願いします。

 

申請は、出生や転入時から15日以内に!

★15日特例について

 児童手当は、原則、申請した月の翌月からの支給となります。ただし、出生日や転入した日(異動日)が月末に近い場合、申請日が翌月になっても異動日の翌日から15日以内であれば、申請月分から支給します。

 申請が遅れると、原則、遅れた月分の手当を受けられなくなりますので、ご注意ください。

 

初めてお子さんが生まれたとき・北杜市へ転入されたとき

 出生または転入により受給資格が生じた日の翌日から15日以内に申請が必要です。

【必要書類等】

※個人番号(マイナンバー)をご提供いただけない場合は、受給者(親等)の所得証明書(扶養人数や控除額がわかる証明書)および健康保険被保険者証の写しが必要です。

 

お子さんと住所を別にしている場合

 

第2子以降の出生等により養育するお子さんが増えたとき

 手当額が増額する事由が発生した日の翌日から15日以内に申請が必要です。

【必要書類等】

 

お子さんと住所を別にしている場合

 

資格の変更・喪失

以下のような場合には、届出が必要です。

 

変更内容 必要書類等
  • 北杜市外へ転出
  • 支給対象となる児童を養育しなくなった
  • 受給者(親等)が公務員になった
  • 受給者・配偶者・児童の住所を変更した
  • 受給者・配偶者・児童の氏名を変更した
  • 婚姻などにより、一緒に児童を養育する配偶者を有するに至ったとき
  • 離婚などにより、児童を養育していた配偶者がいなくなったとき
  • 受給者の加入する年金が変わったとき(受給者が公務員になったときを含む)
  • 国内で児童を養育している者として、海外に住んでいる父母から「父母指定者」の指定を受けるとき
  • 手当の支給先口座を変更する場合

※支給先に指定できる口座は受給者名義のものに限ります  

受付窓口

 北杜市役所子育て政策課またはネウボラ推進課各総合支所地域市民課へ届出してください。

 ※公務員の方は勤務地の人事・給与担当等へ届出してください。

 

 申請は、郵送でも受け付けております。

【郵送先】

〒408-0188

山梨県北杜市須玉町大豆生田961-1

北杜市役所子育て政策課

児童手当担当

3.現況届について

 現況届は、毎年6月1日の状況を把握し、6月分以降の児童手当を引き続き受ける要件(児童の監督や保護、生計同一関係等)を満たしているかどうかを確認するためのものです。

 これまで全ての人に現況届の提出が義務付けられていましたが、令和4年6月以降は、以下に該当する人を除き現況届の提出が原則不要になりました。

 

現況届の提出が必要な方

・配偶者からの暴力等により、住民票の住所と異なる市区町村で児童手当を受給している方

・対象児童の住民票及び戸籍がない方

・離婚協議中で配偶者と別居されている方

・未成年後見人、施設等の受給者

・その他、市から提出の案内があった方

 

 現況届の提出が必要な方へは、5月下旬頃に現況届を送付しますので、期日までに提出をお願いします。

 現況届の提出がないと、6月以降分の手当を引き続き受給することができませんので、必ず提出してください。

4.FILE DOWNLOAD

 第1子出生、または転入等で新規の場合は、この様式で申請してください。

 第2子以降の出生、新たに児童を養育する場合は、こちらを提出してください。

 転出、または児童を養育しなくなった場合は、こちらを提出してください。

 お子さんと別居している場合は、こちらの様式の提出が必要です。

 氏名や住所を変更した場合は、こちらを提出してください。

 手当の支給先口座を変更する場合は、こちらを提出してください。

 ※支給先に指定できる口座は受給者名義のものに限ります

児童手当についての詳細内容

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お問い合わせ

こども政策部 子育て政策課

電話:
0551-42-1332
Fax:
0551-42-2335

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