平成28年4月から「障害者差別解消法」が施行されました
障害者差別解消法の目的
障害者差別解消法は、障害のある人もない人も、互いにその人らしさを認め合いながら共に生きる社会をつくることを目指しています。
差別を解消する方法として
国・地方公共団体等及び民間事業者に対して、障害を理由とする差別を解消するための措置として「不当な差別的取扱い」を禁止することや「合理的配慮」を提供する義務等を定めています。
不当な差別的取扱いの禁止
障害を理由として、正当な理由なく、サービスの提供を拒否したり、制限したり、条件を付けたりすることを禁止しています。
- 障害を理由に窓口対応を拒否する。
- 障害を理由に対応の順序を後回しにする。
- 障害を理由に書面の交付、資料の送付、パンフレットの提供等を拒む。
合理的配慮の提供
障害のある方から何らかの配慮を求められた場合には、負担になり過ぎない範囲で、社会的障壁を取り除くために必要で合理的な配慮を行なうことが求められます。
- 段差がある場合に、車椅子利用者にキャスター上げ等の補助をする、携帯スロープを渡すなどする。
- 筆談、読み上げ、手話、点字、拡大文字などのコミュニケーション手段を用いる。
- 順番を待つことが苦手な障害者に対し、周囲の者の理解を得た上で、手続き順を入れ替える。
(不当な差別的取扱い・合理的配慮の具体例は「厚生労働省における障害を理由とする差別の解消の推進に関する対応要領」より一部抜粋。詳しくはこちらをご覧ください。)
法律の対象
不当な差別的取り扱い | 障害者への合理的配慮の提供 | |
---|---|---|
国の行政機関・地方公共団体等 | 禁止 | 法的義務 |
民間事業者 | 禁止 | 努力義務 |
※国行政機関や地方公共団体、民間事業者等を対象にしています。
※雇用分野については、「障害者雇用促進」の定めるところによります。
詳しくは厚生労働省ホームページ「障害者雇用促進法の概要」をご覧ください。
障害者差別解消法に基づく北杜市職員対応要領の策定について
市職員が事務事業を実施していくにあたり、適切に対応するために必要な事項を定めた職員対応要領を策定しました。
障害者差別解消法をもっと知るには
障害者差別解消法について、もっと知りたい方は内閣府のHPをご覧ください。