北杜市議会議員政治倫理規程について

 「北杜市議会議員政治倫理規程」が平成21年5月1日に施行されましたので公表します。

北杜市議会議員政治倫理規程

(目的)
第1条 この訓令は、北杜市議会議員(以下「議員」という。)が市民全体の奉仕者として、議員の責務と規範を正しく認識するとともに、自己の研鑚と資質の向上に努め、もって公正で開かれた民主的な市政の発展に寄与することを目的とする。
 (議員の責務)
第2条 議員は、次の各号に掲げる事項を遵守するものとする。
 (1) 市民の代表としてふさわしい公正かつ高潔を旨とした行動を心がけ、市民の信頼に応えるよう努力しなければならない。
 (2) 地方自治法(昭和22年法律第67号)の本旨にのっとり、公正な議会運営及び適正な市政を行うため、議員本来の職務を全うしなければならない。
 (政治倫理基準)
第3条 議員は、次の各号に掲げる政治倫理基準を遵守しなければならない。
 (1) 市民全体の代表者として、品位と名誉を損なうような一切の行為を慎み、その職務に関して関係法令の遵守はもとより、不正の疑惑を持たれるおそれのある行為をしないこと。
 (2) 常に人格と倫理の向上に努め、その地位を利用して、いかなる金品も授受しないこと。
 (3) 市(市が設立した公社並びに市が資本金その他これらに準ずるものを出資し、又は拠出している公益法人及び株式会社を含む。)が行う工事等の請負契約、業務委託契約若しくは物品納入契約又は市が行う許認可に関して、不当な関与をしないこと。
 (4) 市職員の公正な職務執行を妨げ、その権限又はその地位による影響力を不正に行使するよう働きかけないこと。
 (5) 市職員の人事に関して、不当な関与をしないこと。
 (6) 職務上知り得た情報は、不当な目的のために使用しないこと。
2 政治倫理基準に反する事実があるとの疑惑を持たれた議員は、自ら潔い態度をもって疑惑の解明に当たるとともに、その責任を明らかにしなければならない。
 (兼業に関する遵守事項)
第4条 議員は、地方自治法第92条の2の規定に基づき、議員の兼業禁止を遵守し、市民に対し疑惑の念を生じさせることのないように努めなければならない。
 (審査の請求)
第5条 この訓令に違反する行為をした疑いがあると認められる議員があるときは、審査請求書(様式第1号)に資料を添え、8人以上の議員の連署とともに議長に審査を請求することができる。
 (政治倫理審査会の設置等)
第6条 議長は、前条の規定による審査請求があったときは、北杜市議会議員政治倫理審査会(以下「審査会」という。)を設置し、当該審査請求に関する事項の審査を審査会に付託しなければならない。この場合において、議長は、審査請求を受け付けた日から7日以内に審査会を招集するものとする。
2 審査会の委員(以下「委員」という。)は、議長が議員のうちから任命する12人の委員で構成する。
3 委員の任期は、当該審査請求の審査が終了するまでの間とする。ただし、委員が欠けたときは、議長は、速やかに補欠委員を任命するものとする。
4 審査会の組織及び運営は、次に定めるところによる。
 (1) 審査会に会長及び副会長各1人を置き、会長及び副会長は、委員の互選により定める。
 (2) 審査会は、委員の3分の2以上が出席しなければ、会議を開くことができない。
 (3) 審査会の議事は、出席委員の3分の2以上の同意により決定する。
5 審査会の会議は、原則公開とする。ただし、出席委員の3分の2以上の同意を得て、非公開とすることができる。
6 委員は、職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も、また同様とする。
 (審査会の調査)
第7条 審査会は、付託された審査請求の審査を行うため、当該審査請求の対象となっている議員(以下「対象議員」という。)及び関係者に対し、審査請求があった旨を文書で通知するとともに、対象議員及び関係者に対し、資料請求並びに事情聴取など必要な調査を行うことができる。
2 対象議員は、審査会において弁明をしようとするときは、弁明を記載した書面を審査会に提出しなければならない。
3 審査会は、審査のために必要があると認めるときは、学識経験者等から意見を聴くことができる。
 (審査結果の報告)
第8条 審査会は、審査が終了したときは、議長に対して審査結果の報告書を提出するものとする。
2 議長は、前項の報告書が提出されたときは、その審査結果を対象議員に文書で通知するものとする。
 (議会の措置)
第9条 議長は、審査会からの審査結果の報告書を尊重し、この訓令に違反する行為があったと認めるときは、次の各号に掲げるいずれかの措置を講ずるものとする。
 (1) この訓令を遵守するため警告し、誓約書の提出を求めること。
 (2) 議会の役職を停止すること。
 (3) 議員の辞職勧告を行うこと。
 (4) 前各号に掲げるもののほか、審査会及び議長が必要と認める措置を行うこと。
 (審査結果の公表)
第10条 議長は、第8条の審査結果の報告書が提出されたときは、審査会の審査概要及び審査結果を公表するものとする。前条各号に定める措置を講じたときも、また同様とする。
 (委任)
第11条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、議長が別に定める。
   附 則
 この訓令は、公布の日から施行する。

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