○北杜市高齢者生活支援ハウス運営事業実施要綱
平成17年3月30日
告示第28号
(目的)
第1条 この事業は、高齢者に対して、介護支援機能、居宅機能及び交流機能を総合的に提供することにより、高齢者が安心して健康で明るい生活を送ることができるように支援し、もって高齢者福祉の増進を図ることを目的とする。
(実施主体)
第2条 事業の実施主体は、北杜市(以下「市」という。)とし、その責任の下にサービスを提供するものとする。この場合において、市は、利用者及びサービスの内容の決定を除き、「仁生園デイサービスセンター」を運営する社会福祉法人愛寿会に委託するものとする。
(実施施設)
第3条 本事業は、長坂町小荒間1293番地「生活支援ハウスこあらま」において実施するものとする。
(利用対象者)
第4条 利用対象者は、原則として60歳以上のひとり暮らしの者、夫婦のみの世帯に属する者及び家族による援助を受けることが困難な者であって、高齢等のため独立して生活することに不安のあるものとする。ただし、次の項目のいずれかに該当する者とする。
(1) 身寄り(一親等)がいないこと。
(2) 保護者(一親等)が障害等により入居予定者の支援ができないこと。
(3) 虐待、遺棄等によりその状態が緊急を要すると市長が認める場合
2 前項第3号に該当する者の利用期間は、1年以内とする。ただし、状況に応じ再延長ができるものとする。
(事業内容)
第5条 事業内容は、次のとおりとする。
(1) 高齢等のため居宅において生活することに不安のある者に対し、必要に応じ居住の提供をすること。
(2) 利用者に対する各種相談、助言を行うとともに緊急時の対応を行うこと。
(3) 利用者の虚弱化等に伴い、通所介護、訪問介護等介護サービス及び保健福祉サービスを必要とする場合は、必要に応じ利用手続の援助等を行うこと。
(4) 利用者と地域住民との交流を図るための各種事業及び交流のための場の提供等を行うこと。
(利用定員)
第6条 利用定員は、9人とする。
(職員の配置等)
第7条 職員の配置等については、次のとおりとする。
(1) 仁生園デイサービスセンターの職員のほか、常勤1名、非常勤1名の生活援助員を配置するものとする。
(3) 生活援助員は、原則としてホームヘルパー養成研修等一定の研修を受講するものとする。
(利用料)
第10条 利用料については、北杜市高齢者生活支援ハウス入居者利用料に関する条例に定める額とし、食費及び共益費についても利用者の負担とする。
(利用者の登録)
第11条 市長は、事業の利用決定をした者(以下「利用者」という。)にかかる利用申請書を登録台帳として保管するとともに、日常生活動作能力調査書(様式第5号)を作成するものとする。
(受託法人への通知)
第12条 市長は、登録された利用者について生活支援ハウス利用決定通知書(様式第6号)を作成し、受託法人である社会福祉法人愛寿会仁生園生活支援ハウスに通知しなければならない。
(生活支援ハウスの退所届)
第13条 仁生園生活支援ハウスを退所しようとするときは、生活支援ハウス退所届(様式第7号)により市長に届け出なければならない。
(その他)
第14条 この告示に定めるものの他、運営に必要な事項は、市長と社会福祉法人愛寿会と協議して決定する。
附 則
附 則(平成18年3月23日告示第61―3号)
この告示は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成21年11月25日告示第103号)
この告示は、公布の日から施行する。
附 則(平成28年3月31日告示第41号)
(施行期日)
1 この告示は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際、第1条の規定による改正前の北杜市国民健康保険税滞納者対策実施要綱、第2条の規定による改正前の北杜市立保育園・認定こども園一時保育運営事業実施要綱、第3条の規定による改正前の北杜市介助用自動車購入等助成金交付要綱、第4条の規定による改正前の北杜市下水道排水設備等改造資金融資あっせん要綱、第5条の規定による改正前の北杜市自立支援教育訓練給付金事業実施要綱、第6条の規定による改正前の北杜市高等技能訓練促進費等事業実施要綱、第7条の規定による改正前の北杜市高齢者生活支援ハウス運営事業実施要綱、第8条の規定による改正前の北杜市高齢者生活支援事業実施要綱、第9条の規定による改正前の北杜市障害者等地域生活支援事業実施要綱、第10条の規定による改正前の北杜市成年後見制度利用支援事業実施要綱、第11条の規定による改正前の北杜市介護保険料滞納者に対する保険給付の制限等に関する要綱、第12条の規定による改正前の北杜市障害者控除対象者認定事務取扱要綱、第13条の規定による改正前の北杜市後期高齢者医療保険料納付方法の変更に関する事務取扱要綱、第14条の規定による改正前の北杜市身体障害者等訪問入浴サービス事業実施要綱、第15条の規定による改正前の北杜市養育支援訪問事業実施要綱、第16条の規定による改正前の北杜市父子手当支給要綱、第17条の規定による改正前の北杜市住宅改修費受領委任払制度実施要綱、第18条の規定による改正前の北杜市国民健康保険一部負担金の減免及び徴収猶予に関する要綱、第19条の規定による改正前の北杜市養育医療給付事務取扱要綱、第20条の規定による改正前の北杜市軽度・中等度難聴児補聴器購入費助成金交付要綱、第21条の規定による改正前の北杜市小児慢性特定疾病児童日常生活用具給付事業実施要綱及び第22条の規定による改正前の北杜市家庭的保育事業等の認可に関する要綱に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。