市内におけるドローン等の使用について

市内におけるドローン等の使用について

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北杜市内でドローンを飛行させる場合、市への申請等の手続きは特に設けておりません。
しかし、ドローンが飛行するルート上のすべての土地の所有者に許可を得ていただく必要があります。
また、その土地が市の所有であれば所管課へ2週間程度前に連絡していただく必要があります。

土地の所有者が不明な場合は法務局へお尋ねください。
なお本市の管轄は甲府地方法務局韮崎出張所(0551-22-0370)となります。                                                                             

ドローンの飛行については、国土交通省ホームページ「無人航空機(ドローン・ラジコン機等)の飛行ルール」及び「無人航空機(ドローン・ラジコン機等)の安全な飛行のためのガイドライン」等の関係法令を遵守し、安全かつ責任を持って飛行していただきますようお願いいたします。

国土交通省

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産業観光部 観光課

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Fax:
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