北杜市地方就職学生支援事業費補助金を利用する方へ
市では若者の移住Uターン県内就職の促進や将来を担う人材の確保につなげるため、東京圏※の大学を卒業する学生の市内への移住を伴う山梨県内就職に対する交通費の一部を支援する制度を創設しました。
※東京圏:東京都、神奈川県、埼玉県、千葉県
※申請希望の方は、必ず事前にご相談ください。(電話も可)
相談がない場合、補助金の支払いに支障をきたす場合がございますので、なるべく早めにご相談ください
1.制度概要
(1)要綱・チラシ
(2)交付対象者
◎次のいずれにも該当する方
- 大学卒業年度に、本部が東京都内にある大学の東京圏※にある対象キャンパスに、原則、4年以上在籍する卒業年度の学部生(申請時)
- 大学卒業年度において東京圏※に継続して在住していること
- 勤務地が、山梨県内の企業に内定し、かつ、大学卒業後に就職すること
- 本市に移住後、5年以上継続して居住する意思を有していること
- 週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業見込みで、山梨県内の勤務地限定型社員としての採用予定であること
- 「2024年度卒業・終了予定者の就職・採用活動日程に関する考え方」に基づき、就職活動(6月1日以降の選考面接)をして、内定をもらうこと
※就職先の企業の採用内定が大学の卒業年度の9月30日以前の場合は対象外となります。
(3)就業に関する要件
◎就業先に関する要件は、次に掲げる事項の全てに該当すること。
- 勤務地が山梨県内に所在すること。
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)に定める風俗営業者でないこと。
- 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第2号に規定する暴力団又は同条第6号に規定する暴力団員と関係のある法人その他団体でないこと。
- 官公庁等(第三セクター(国又は地方公共団体と民間企業との共同出資により設立される事業者をいう。)のうち、地方公共団体から補助を受けている法人を除く。)でないこと。
- 交付対象者の3親等以内の親族が代表者、取締役等の経営を担う職務を務めている法人その他団体でないこと。
◎就業条件に関する要件は、次に掲げる事項の全てに該当すること。
- 週20時間以上の無期雇用契約(雇用期間の定めのない労働契約をいう。)に基づいて就業見込みであること。
- 山梨県内の勤務地限定型社員としての採用予定であること。
(4)補助金の額
- 大学卒業年度の6月1日以後に、就職先の企業の採用面接または採用試験に要した往復交通費から企業負担交通費を除いた額の2分の1
- 1人につき1回限り(面接等が2回以上ある場合は、そのうち1回の往復交通費に限る)
2.交付申請について
(1)申請期限
- 大学の卒業年度の1月末日まで
(2)提出書類
- 交付申請書 様式第1号(第5条関係) (DOCX 20.6KB)
- 本人確認書類の写し
- 交通費の領収書
- 在学証明書(卒業学年である確認がとれるもの。学年の記載がない場合には、発行済みの証明書に加筆し、押印(公印)すること。)
- 就職先の内定証明書 様式第2号(第5条関係) (DOCX 17.5KB)
- 移住前の住所を確認できる書類(住民票、賃貸住宅の賃貸借契約書(卒業年度の複数月の家賃の振込明細又は引き落とし履歴を合わせて提出)、卒業年度の複数月の公共料金の領収書等)
- 振込先の通帳又はキャッシュカードの写し(金融機関名、支店名、預金の種類、口座番号及び口座名義人が確認できるものに限る。)
- その他市長が必要と認める書類
※申請書の提出前に、申請内容について必ず事前北杜市役所ふるさと納税課シティプロモーション担当へご相談ください。
(3)交付決定通知書の再交付
- 交付決定を受けた方が交付決定の通知書を受けた後、滅失、紛失等の理由により交付決定通知書の再交付を必要とするとき
- 交付決定通知再交付申請書 様式第4号(第7条関係) (DOCX 17.5KB)
3.取り消し等について
(1)条件
- 虚偽その他不正行為により補助金の交付を受けた場合 全額
- 補助金の申請日から1年以内に就職先として申請した内定先企業への就業を行わなかった場合 全額
- 補助金の申請日から1年以内に本市に転入しなかった場合(ただし、申請時に既に北杜市に住民票がある場合を除く。) 全額
- 補助金申請時に就職先として申請した内定先企業に就業してから1年以内に辞した場合(ただし、退職から3箇月以内に第3条第2号に規定する就業に関する要件に該当する別の企業に就業する場合を除く。) 全額
- 転入日から3年未満の間に北杜市以外の市区町村に転出した場合 全額
- 転入日から3年以上5年以内に北杜市以外の市区町村に転出した場合 半額
- 第6条第2項の条件に違反した場合
- 第11条に規定する報告及び調査に応じない場合
- 前各号に掲げるもののほか、市長が不適切と認めた場合
(2)返還
- 助成金の交付を取り消した場合で既に補助金が交付されているときは、期限を定めてその返還を命じます。
4.その他
報告及び調査
- 必要があると認めるときは、交付決定者に対し報告を求め、又は関係職員を派遣して帳簿その他関係書類を調査させていただきます。
5.関連リンク
6.問い合わせ先
北杜市企画部ふるさと納税課シティプロモーション担当
〒408-0188 山梨県北杜市須玉町大豆生田961-1
0551-42-1324
hokuto.iju@city.hokuto.yamanashi.jp