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北杜市移住支援金のご案内

※令和5年度の予算の上限に達しましたので、令和5年度の移住支援金の受付を終了いたします。

 申請は随時受付させていただきますが、今後の申請は令和6年度のものとして令和6年4月以降に処理を進めますのでご承知おきください。

移住支援金の申請をお考えの方へ

移住支援金の申請条件が一部変更となります!

令和6年1月1日以降に転入される方について、申請期限が「転入日から3か月以上1年以内」から「転入から1年以内」に変更となります。

また、マッチングサイトによる就業の場合、「補助金申請日において連続して3か月以上在職していること」が申請の要件でしたが、撤廃となります。

この事業は、東京一極集中の是正および地方の担い手不足対策のため、北杜市に移住し、就業または起業した方に対して、移住支援の補助金を支給するものです。

※申請希望の方は、必ず事前にご相談ください。(電話も可)

 ヒアリング後、申請書類をお渡しさせていただいておりますので、まずはふるさと納税課へご連絡ください。

 相談がない場合、支援金の支払いに支障をきたす場合がございますので、なるべく早めにご相談ください

 

※テレワークで申請される方の要件につきまして、下記のとおり変更となりましたのでご留意ください。

 ・所属先企業等への通勤頻度が勤務日数の1/5を超えていないこと。週2日程度通勤される場合対象外になる可能性がございます。

 

 

1.制度概要

2.交付要件

3.申請について

4.返還要件

◎関連リンク

◎お問い合わせ先

1.制度概要

◎名称

北杜市移住支援金交付事業費補助金

◎補助金額

 令和5年4月1日から子ども加算額が変更となりました。

  • 単身の移住者:60万円
  • 2人以上の世帯の移住者:100万円
    +子ども加算:30万円→100万円  ※子ども加算の増額については令和5年4月1日以降に転入された方が対象です。
    └申請者が18歳未満の子どもを帯同して移住する場合は、補助金額に子ども1人につき100万円を加算します。

  (申請日が属する年度の4月1日時点において18歳未満の子どもが対象)

2.交付要件

以下の移住支援金申請要件確認フローをご活用ください。

北杜市移住支援金チラシ&フロー (PDF 1.25MB)

◎移住前の住所地に関する要件

【東京23区内に居住していた方】
○次に掲げる要件の全てを満たすこと。

  • 北杜市に住民票を移す直前の10年間のうち通算して5年以上東京23区に居住していたこと。
  • 北杜市に住民票を移す直前に、連続して1年以上東京23区に居住していたこと。

 

【東京圏()内に居住していた方】
○ 次に掲げる要件の全てを満たすこと。

  • 北杜市に住民票を移す直前の10年間のうち通算して5年以上東京圏に居住し、かつ、雇用保険の被保険者又は個人事業主等として東京23区に通勤又は東京23区内の大学等へ通学し、かつ、東京23区内の企業等へ就職していた期間が通算して5年以上あること。
  • 北杜市に住民票を移す直前に、連続して1年以上東京圏に居住し、かつ、移住する直前の1年3か月の間において、連続して1年以上雇用保険の被保険者又は個人事業主等として東京23区に通勤又は東京23区内の大学等へ通学していたこと。

※東京圏:東京都、神奈川県、埼玉県、千葉県のうち、以下の条件不利地域を除く地域をいう。
◇東京都:檜原村、奥多摩町、大島町、利島村、新島村、神津島村、三宅村、御蔵島村、八丈町、青ヶ島村、小笠原村

◇神奈川県:山北町、真鶴町、清川村
◇埼玉県:秩父市、飯能市、本庄市、ときがわ町、横瀬町、皆野町、小鹿野町、東秩父村、神川町
◇千葉県:館山市、旭市、勝浦市、鴨川市、富津市、いすみ市、南房総市、東庄町、長南町、大多喜町、御宿町、鋸南町

◎北杜市での居住に関する要件

○次に掲げる要件の全てを満たすこと。

  • 平成31年4月1日以降に北杜市に転入していること。
  • 申請時点において、北杜市での居住期間が3カ月以上1年以内であること。※令和6年1月1日以降に転入された方は、申請時点において居住期間が1年以内であること。
  • 北杜市に、移住支援金の申請日から5年以上継続して居住する意思を有すること。

◎マッチングサイト・プロフェッショナル人材等・テレワーク・起業に関する要件

【マッチングサイト()の求人による就業の場合】

○次に掲げる要件の全てを満たすこと。

  • 就業先が、支援対象者の3親等内の親族が代表者、取締役等の経営を担う職務を務めている法人でないこと。
  • 就業先の求人への応募日が、以下のマッチングサイトに就業先の求人情報が掲載された日以降であること。
  • 1週間の所定労働時間を20時間以上とする雇用契約で、期間の定めのないものに基づいて就業し、補助金申請日において連続して3カ月以上在職していること。
  • 就業先に、補助金申請日から5年以上継続して勤務する意思を有すること。

※移住支援金の対象となる法人(求人情報)については、以下のマッチングサイトをご覧ください。

 マッチングサイトに掲載されている雇用形態、職種に就業することが移住支援金の対象となる条件ですのでご注意ください。


山梨県移住支援・就業マッチングサイト

 

【プロフェッショナル人材等による就業の場合】

内閣府が実施するプロフェッショナル人材事業又は先導的人材マッチング事業を利用して就業

○次に掲げる要件の全てを満たすこと。

  • 勤務地が東京圏以外の地域又は東京圏内の条件不利地域に所在すること。
  • 1週間の所定労働時間を20時間以上とする雇用契約で、期間の定めのないものに基づいて就業し、給付金申請日において連続して3カ月以上在職していること。
  • 就業先に、補助金申請日から5年以上継続して勤務する意思を有すること。
  • 転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること。
  • 目標達成後の解散を前提とした個別プロジェクトへの参加等、離職することが前提でないこと。

 

【テレワークの場合】

テレワークにより移住前から就労している企業等で引き続き就労

○次に掲げる要件の全てを満たすこと。

  • 所属先企業等からの命令ではなく、自己の意思により移住した場合であって、北杜市を生活の本拠とし、移住前での業務を引き続き行うこと。
  • 内閣府が実施する地方創生テレワーク交付金を活用した取り組の中で、所属先企業等から資金提供されていないこと。
  • 所属先企業等から通勤手当を支給されていないこと。
  • 所属先企業等への通勤頻度が勤務日数の1/5を超えていないこと。

 

【起業の場合】

  • 「やまなし地域課題解決型起業支援金()」の交付決定を受けていること。

※山梨地域課題解決型企業支援金については、以下のページをご覧ください。

やまなし地域課題解決型起業支援金の募集

└起業支援金の要件等については、山梨県産業労働部成長産業推進課(TEL:055-223-1544)にお問い合わせください。

3.申請について

◎申請期限

令和6年1月1日以降に転入される方について、申請期限が「転入日から3か月以上1年以内」から「転入から1年以内」に変更となります。

また、マッチングサイトによる就業の場合、「補助金申請日において連続して3か月以上在職していること」の要件が撤廃となります。

令和5年12月31日までに転入される方は下記のとおりです。

転入日から3カ月以上1年以内
※就業の場合は、補助金申請日において連続して3カ月以上在職していること
※起業の場合は、転入日から3カ月以上であり、かつ「やまなし地域課題解決型起業支援金」の交付決定を受けた日から1年以内

◎提出書類

【申請者全員が必ず提出するもの】

  1. 北杜市移住支援金交付事業費補助金交付申請書(様式第1号)
  2. 写真付き身分証明書の写し(写真がない場合は、公的機関が発行する公的証明書の写し又はそれに準ずるものとして市長が認めたもの。)
  3. 移住前の住所地の住民票の除票又は戸籍の附票(申請日から3カ月以内に発行されたもので、世帯に係る申請を行う場合は、世帯全員のもの。)
  4. 北杜市の住民票(申請日から3カ月以内に発行されたもので、世帯に係る申請を行う場合は、世帯全員のもの。)
  5. 北杜市の納税証明書並びに申請年度及びその前年度における前住所地の納税証明書(申請日から3カ月以内に発行されたもので、世帯に係る申請を行う場合は、世帯全員(18歳以上の者に限る。)のもの。)

 
【申請要件毎に必ず提出すもの】

  1. マッチングサイトの求人による就業の場合
    就業証明書(新規就業用)様式第2号
  2. プロフェッショナル人材事業又は先導的人材マッチング事業による就業の場合
    就業証明書(新規就業用)様式第2号
  3. 移住前の業務を引き続きテレワークで行う場合
    就業証明書(テレワーク用) 様式第3号
  4. 起業支援金の交付決定を受け起業する場合
    起業支援金の交付決定通知書の写し

 

【該当者が提出するもの】

  1. 東京圏(条件不利地域を除く)に在住し、23区での勤務等を証明するもの 
    ・雇用保険の被保険者:移住前の就業証明書等
    ・法人経営者又は個人事業主:移住前の開業届出済証明書及び個人事業等の納税証明書等
     ※追加書類が必要になる場合がありますので、該当の方は必ずお問い合わせください。
    ・大学等への通学者:大学等へ通学していたことのわかる書類の写し
  2. 外国人の場合で在留資格を証明するもの
    ・在留カード又は特別永住者証明書の写し
  3. その他市長が必要と認める書類

4.返還要件

以下のことが該当する場合、移住支援金の返還対象になります。

◎全額を返還

  • 虚偽その他不正の行為により支援金の交付を受けた場合
  • 申請日から3年未満の間に本市から転出した場合
  • 申請日から1年以内に当該補助金の要件に該当する職を辞した場合
  • 起業支援事業に係る交付決定を取り消された場合
  • 市長からの求めによる、補助金交付に関する報告及び調査に応じない場合

◎半額の返還

  • 申請日から3年以上5年以内に本市から転出した場合

関連リンク

北杜市移住支援金交付事業費補助金交付要綱 (PDF 1.19MB)

北杜市移住支援金チラシ&フロー (PDF 1.25MB)

内閣官房・内閣府総合サイト「移住支援金・起業支援金」

山梨の移住施策

山梨県移住支援・就業マッチングサイト

・登録されている企業を探す

山梨県移住支援・就業マッチングサイト

起業支援金

・起業支援金は、直接山梨県の担当部署へお問合せください。

山梨県産業労働部スタートアップ・経営支援課 (TEL:055-223-1544/FAX:055-223-1560)

 ※上記リンクページ内にあるやまなし地域課題解決型起業支援金の募集という記事をご覧ください。

起業支援金と移住支援金を併用申請する場合は、先に起業支援金の認定を受ける必要があります。

問い合わせ先

北杜市企画部ふるさと納税課シティプロモーション担当

〒408-0188 山梨県北杜市須玉町大豆生田961-1

TEL:0551-42-1324/FAX:0551-42-1127

※起業支援金については、山梨県産業労働部スタートアップ・経営支援課(上記参照)へお問い合わせください。

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