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HOME暮らしの情報環境・まちづくり土地・建築・開発北杜市まちづくり条例に基づく開発事業等の手続きについて

北杜市まちづくり条例に基づく開発事業等の手続きについて

更新日:

開発事業対象行為

〇北杜市まちづくり条例

・土地の区画形質の変更(建築行為等又は特定工作物の建設に伴うもの)

一団の土地の面積が1,000平方メートル以上

・工作物高さ15メートル以上

 本ページをご覧ください。

 

〇山梨県宅地開発条例

土地の区画形質の変更(建築行為等又は特定工作物の建設に伴うもの)

一団の土地の面積が3,000平方メートル以上10,000平方メートル未満

 お問い合わせ先 山梨県中北建設事務所都市整備課

 

〇都市計画法

土地の区画形質の変更(建築行為等又は特定工作物の建設に伴うもの)

一団の土地の面積が10,000平方メートル以上

 お問い合わせ先 山梨県中北建設事務所都市整備課

 

〇森林法(林地開発)

山林・原野における開発事業

一団の土地の面積が10,000平方メートル以上

 お問い合わせ先 山梨県中北林務環境事務所森づくり推進課

 

北杜市まちづくり条例に基づく開発事業等の手続きについて

 平成23年10月1日の北杜市まちづくり条例施行に伴い、「北杜市土地開発事業等の適正化に関する条例」は廃止となります。

 宅地造成など1,000平方メートル以上の一団の土地に係る開発事業や、工作物で高さが15メートル以上のものを供するために必要な開発事業等を行う場合は、市長と協議の上、同意を得る必要があります。

 また、条例で定める大規模開発事業に該当する場合には手続きが変わります。

 詳しくは「北杜市まちづくり条例」をご覧ください。
※1,000平方メートル未満の開発行為においても市長が必要と認める場合は、この条例が適用されます。

大規模開発事業

 大規模開発事業とは、以下の開発事業のことです。

  1. 開発区域の面積が10,000平方メートル以上の開発事業
  2. 店舗面積の合計が3,000平方メートル以上の開発事業
  3. 開発区域の面積が3,000平方メートル以上の規則で定める施設の建設を目的とする開発事業

※規則で定める施設とは、卸売市場、火葬場、と畜場、汚物処理場、ごみ焼却場及びごみ処理施設、その他市長が必要と認める施設

条例・様式ダウンロード

条例等

開発計画協議申出書提出書類

開発関係様式

 ※以下の内容が含まれています。

  1. 開発計画協議申出書 【様式第10号(第13条関係)】
  2. 開発計画変更協議申出書 【様式第11号(第14条関係)】
  3. 工事着手届 【様式第13号(第17条関係)】
  4. 工事完了届 【様式第14号(第17条関係)】
  5. 工事(着手時期変更、完了時期、休止・再開、施行者変更、中止・廃止)届出書 【様式第15号(第17条関係)】
  6. 開発事業承継届 【様式第16号(第17条関係)】
  7. 開発区域内措置完了届 【様式第17号(第17条関係)】
  8. 事業計画書 【様式第26号(別表第2関係)】
  9. 近隣関係者一覧表 【様式第27号(別表第2関係)】
  10. 開発事業施行の同意書 【様式第28号(別表第2関係)】
  11. 大規模開発事業構想届出書 【様式第21号(第21条関係)】
  12. 大規模開発事業構想説明会結果報告書 【様式第22号(第23条関係)】
  13. 大規模開発事業構想に関する意見書 【様式第23号(第24条関係)】
  14. 大規模開発事業構想に関する見解書 【様式第24号(第24条関係)】

なお、11,12,13,14は大規模開発事業のみ必要となります。

カテゴリー

お問い合わせ

建設部 まちづくり推進課

電話:
0551-42-1361
Fax:
0551-42-2235

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