新型コロナウイルスの影響により、収入が著しく減少した場合に上下水道料金や市営住宅使用料の支払猶予の特例制度がございます。
お問い合わせ、ご相談については、個別に下記までご連絡ください。
上下水道料金について
対象となる料金
水道使用料、下水道使用料、農業集落排水使用料、浄化槽使用料
問い合わせ、相談先
上下水道局上下水道総務課
(上下水道局上下水道お客様センター)
電話0551-42-1345
FAX0551-42-1444
市営住宅使用料について
対象となる料金
市営住宅使用料
問い合わせ、相談先
建設部住宅課
電話0551-42-1362
FAX0551-42-2235