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国民健康保険税の算定方法

  1. 国民健康保険税の納税義務者
  2. 国民健康保険税の賦課方式
  3. 令和5年度国民健康保険税の税率
  4. 所得割について
  5. 資産割について
  6. 均等割について
  7. 平等割について
  8. 国民健康保険税の軽減
  9. 非自発的失業者の軽減
  10. 保険税額の計算
  11. 月割計算:年度途中に加入・脱退したときの国保税
  12. 産前産後期間の軽減
  13. 国民健康保険税の試算方法

国民健康保険税の納税義務者

国保税は、その世帯の被保険者の分をまとめて世帯主に課税します。
世帯主が、被用者保険に加入している場合や後期高齢者医療保険に加入している場合でも、世帯員に国保加入者がいる場合は世帯主に課税されます。

国民健康保険税の賦課方式

平成30年度までは、所得割、資産割、均等割、平等割で保険税を計算する4方式を採用していましたが、平成31年度(令和元年度)より、固定資産税額に応じて計算される「資産割」を廃止した3方式としました。

3方式では、所得割、均等割、平等割により保険税を計算します。

 

賦課方式
年度
賦課方式
平成30年度まで
4方式(所得割、資産割、均等割、平等割)
平成31年度から
(令和元年度)
3方式(所得割、均等割、平等割)

令和5年度国民健康保険税の税率

税率一覧
区分 税率・金額
医療分 支援金分 介護分
所得割 5.7% 1.7% 1.4%
資産割 廃止 廃止 廃止
均等割 22,800円 7,500円 8,000円
平等割 23,000円 6,000円 6,000円
課税限度額 650,000円 220,000円 170,000円

(参考ページ)国民健康保険税の概要

所得割について

  • 前年中の所得により算定します。
  • 退職所得は計算の対象になりません。
  • 国保税の所得割額算定に用いる課税所得の算出方法は、所得税や住民税と異なります。(所得控除は基礎控除43万円のみとなります。)
  • 所得税や住民税を申告する必要がない方でも、国民健康保険では所得の申告が必要です。

資産割について

  • 平成31年度(令和元年度)より固定資産税に基づき算定される資産割は廃止しました。

均等割について

  • 国民健康保険の被保険者一人当たりに定額で課税されます。
  • 低所得者向けの軽減制度があります。
  • 未就学児(6歳に達する日以降の最初の3月31日以前の被保険者)については、均等割の5割が軽減されます。

平等割について

  • 一世帯当たりに定額で課税されます。
  • 低所得者向けの軽減制度があります。

国民健康保険税の軽減

所得の少ない世帯は、所得金額に応じて均等割と平等割が軽減されます

軽減詳細
所得金額の区分 軽減割合   軽減金額
医療分 支援金分 介護分

世帯主(世帯主が国保加入者でない場合も含む)およびその世帯の国保加入者の

総所得金額等の合計額

43万円+10万円×(給与所得者等の数-1)以下の場合 7割 均等割 15,960円 5,250円 5,600円
平等割 特定世帯以外 16,100円 4,200円 4,200円
特定世帯 8,050円 2,100円
43万円+29万円×被保険者数+10万円×(給与所得者等の数-1)以下の場合 5割 均等割 11,400円 3,750円 4,000円
平等割 特定世帯以外 11,500円 3,000円 3,000円
特定世帯 5,750円 1,500円
43万円+53万5千円×被保険者数+10万円×(給与所得者等の数-1)以下の世帯 2割 均等割 4,560円 1,500円 1,600円
平等割 特定世帯以外 4,600円 1,200円 1,200円
特定世帯 2,300円 600円

 

※軽減の判定には、申請などの手続きは必要ありません。

※被保険者には、同じ世帯の中で国民健康保険から後期高齢者医療制度に移行した方も含みます。

※給与所得者等とは、給与所得者(給与収入が55万円を超える方)と公的年金の支給を受ける方(65歳未満:公的年金等の収入が60万円を超える方、65歳以上:公的年金等の収入が110万円を超える方)を指します。

※特定世帯とは、国民健康保険加入者が後期高齢者医療制度へ移行して国民健康保険の被保険者でなくなったことにより、1人だけが国民健康保険に残った世帯であって、国民健康保険の資格を喪失した日の属する月から5年を経過する月までの間にある世帯をいいます。

※軽減を判定する所得の算出方法は、国保税を課税する所得の算出方法と異なります。

軽減判定所得

・判定は4月1日の世帯状況にて行います。(年度途中での加入者の増減は考慮しません。)

 ※4月2日以降に新たに国保に加入した世帯については、加入した時点の状況により判定します。
・国民健康保険に加入していない世帯主(擬制世帯主)の所得も合算して判定されます。
・世帯主(擬制世帯主含む)および加入者全員について申告が必要です。未申告の方がいる場合は軽減を受けられません。
・軽減判定所得は、所得割の課税所得と異なる方法により算定します。

 ※1月1日に65歳以上の公的年金受給者は、年金所得から15万円を差し引いた額で判定します。なお、年金所得額が15万円未満の方は、その金額が控除額となります。

 ※分離課税の対象となる譲渡所得等がある場合は、特別控除前の所得で判定します。

 ※事業専従者控除がある方は、控除前の額で判定します。

 ※専従者給与がある方は、その額を軽減判定所得に含めません。

 ※雑損失の繰越控除後の額で判定します。

非自発的失業者の軽減

会社の倒産や解雇等により失業した方で、次の要件をすべて満たす方は、申告により、前年の給与所得をその30/100とみなして国保税を算定します。
軽減期間は、離職日の翌日が属する月から翌年度末までです(平成21年度の国保税は対象になりません)。

  1. 平成21年3月31日以降に離職していること
  2. 離職時点で65歳未満であること
  3. 雇用保険の特定受給資格者、または特定理由離職者であること(特例受給資格者・高年齢受給資格者は除く)

ハローワークから交付された「雇用保険受給資格者証」に記載された離職理由が、 11、12、21、22、23、31、32、33、34 に該当する場合は、役所窓口で軽減の申告を行ってください。

 ※申告には雇用保険受給資格者証を持参してください。

 ※雇用保険についての内容は、ハローワークに問い合わせてください。

保険税額の計算

年間国保税額 医療分(1)+支援金分(2)+介護分(3)=(A+B+C)+(D+E+F)+(G+H+I)

計算方法について
医療分(1) 計 A+B+C
税区分 計算方法・金額
A 所得割 (前年中の総所得金額等-基礎控除(430,000円))×5.7%
※加入者ごとに計算し、合算した額が課税額
B 均等割 加入者数×22,800円
C 平等割 世帯当たり23,000円
計算方法について
支援金分(2) 計 D+E+F
税区分 計算方法・金額
D 所得割 (前年中の総所得金額等-基礎控除(430,000円))×1.7%
※加入者ごとに計算し、合算した額が課税額
E 均等割 加入者数×7,500円
F 平等割 世帯当たり6,000円
計算方法について
介護分(3) 計 G+H+I(介護保険第2号被保険者(40歳以上65歳未満)のみ)
税区分 計算方法・金額
G 所得割

(前年中の総所得金額等-基礎控除(430,000円))×1.4%

 ※該当者ごとに計算し、合算した額が課税所得額

H 均等割 該当者数×8,000円
I 平等割 世帯当たり6,000円

月割計算:年度途中に加入・脱退したときの国保税

年度の途中で国保に加入又は脱退された場合の国保税は月割となります。

計算式について
国保税の計算式
年度の途中に加入したとき

年間国保税額×加入月から年度末までの月数÷12

年度の途中に脱退したとき

年間国保税額×加入月から脱退した月の前月までの月数÷12

  • 国保税は国保資格の取得日の属する月から納付義務が発生します。
  • 資格取得の届出が遅れた場合、届出日ではなく、資格取得日の属する月から納付義務が発生しますので、国保税は遡って課税されます。

産前産後期間の軽減

出産予定又は出産した国民健康保険加入者の産前産後期間の国保税を、届出により軽減します。

対象となる方は、出産予定日又は出産日が令和5年11月以降である国保加入者の方です。

対象となる期間及び金額は、出産予定日又は出産日が属する月の前月から4ヶ月間の国保税のうち、所得割と均等割が軽減されます。

※多胎妊娠の場合は、対象となる期間が出産予定日又は出産日が属する月の3ヶ月前から6ヶ月間になります。

※母子健康手帳など出産予定日(出産後は出産日)と単胎妊娠・多胎妊娠の別が分かる書類をご用意の上、市役所窓口に届け出てください。

※出産後に届出を行う場合、親子関係を明らかにする書類が必要です。

国民健康保険税の試算方法

加入者全員の前年中の収入額所得額を用意していただくことで、税額を試算することができます。(世帯主が国保の被保険者でない場合は世帯主の所得額も必要です。)

※ここで算定された保険税の金額は、あくまで「試算」です。実際に課税される金額とは異なる場合がありますので、ご承知ください。
※電話での試算を承ります。希望される場合は、国保年金課国保年金担当までお問い合わせください。

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お問い合わせ

福祉保健部(福祉事務所) 国保年金課

電話:
0551-42-1339
Fax:
0551-42-2335

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