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身体障害者手帳の申請方法

  1. 身体障害者手帳
  2. 交付条件
  3. 申請方法
  4. 身体の症状が変化した場合(再交付申請)
  5. 返還届(本人が死亡した場合など)

身体障害者手帳

身体障害者手帳は、身体に障害のある方が、各種福祉サービスを利用する際に必要になるものです。

交付条件

次のいずれかに法に定める程度の障害(1級~6級)のある場合です。

交付条件について
視覚 視覚(見る機能)
聴覚・平衡機能 聴覚(聞く機能)又は平衡機能(まっすぐ立つ、歩く機能)
音声言語・機能 音声言語機能(話す機能)又はそしゃく機能(噛みくだく機能)
肢体 肢体(上肢(上半身)、下肢(下半身)、体幹(背中に沿ってバランスを取る部位)、脳原性運動機能(乳幼児期以前に発現した非進行性の脳病変によるもの)
内部 (心臓機能・腎臓機能・呼吸器機能・ぼうこう又は直腸機能・小腸機能・肝臓機能)
免疫機能  

申請方法

次の書類をそろえて、本庁福祉課又は各支所地域市民課に申請してください。

申請について
(1) 身体障害者手帳
交付申請書
(申請書用紙は本庁福祉課又は各支所地域市民課にあります。また、ホームページ内各種申請書ダウンロード「障害者福祉関係」内からもダウンロードできます。) 1通
(2) 診断書・意見書 都道府県の指定する医師の所定の診断書・意見書 1通
(3) 本人の顔写真 (大きさは縦4cm・横3cm) 1枚

身体の症状が変化した場合(再交付申請)

以下の場合、本庁福祉課又は各支所の地域市民課への手続きが必要です。
身体障害者手帳の交付を受けた後で、身体の状況が変化した場合(例 症状が好転した、あるいは悪化した、手帳に記載されている以外の部位が不自由になった等。)は、あらためて身体障害者手帳の申請が必要です。

提出書類

申請について
(1) 身体障害者手帳
再交付申請書
(用紙は本庁福祉課又は各支所地域市民課にあります。また、ホームページ各種申請書ダウンロード「障害者福祉関係」内からもダウンロードできます。) 1通
(2) 診断書・意見書 都道府県の指定する医師の所定の診断書・意見書 1通
(3) 本人の顔写真 (大きさは縦4cm・横3cm)1枚

また、身体障害者手帳を紛失・破損してしまった場合には、上記の(1)と(3)が必要になります。

返還届(本人が死亡した場合など)

身体障害者手帳所持者がお亡くなりになった場合、あるいは身体状況の好転により身体障害者手帳の対象でなくなった場合は、必ず手帳を返還してください。

提出書類

  • 身体障害者手帳返還届
    (用紙は本庁障害福祉課又は各支所住民福祉課にあります。ホームページ各種申請書ダウンロード「障害福祉課」内からもダウンロードできます。)
    1通

カテゴリー

お問い合わせ

福祉保健部(福祉事務所) 福祉課

電話:
0551-42-1334
Fax:
0551-42-2335

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