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老齢基礎年金の受給要件と手続き

  1. 老齢基礎年金の受給要件と手続き
  2. 老齢基礎年金を受けるために必要な期間(受給資格期間)
  3. 老齢基礎年金額
  4. 繰り上げ・繰り下げ請求
  5. 繰り上げ・繰り下げ支給率
  6. 65歳前に国民年金を受けると
  7. 必要書類
  8. 状況によって必要な書類
  9. 書類提出先

老齢基礎年金の受給要件と手続き

老齢基礎年金は、保険料を納めた期間と保険料の免除を受けた期間を合わせて、原則として10年以上ある方が65歳から受けられます。

老齢基礎年金を受けるために必要な期間(受給資格期間)

  1. 国民年金を納めた期間
  2. 国民年金保険料免除期間
  3. 国民年金の学生納付特例を受けた期間
  4. 昭和36年4月以後の厚生年金の被保険者期間または共済組合員期間
  5. 第3号被保険者であった期間
  6. 任意加入できる方が加入しなかった期間

※上記の1から6の合計が、原則として10年以上あることが必要です。

老齢基礎年金額

令和2年度の年金額(満額)は781,700円です。ただし、これは20歳から60歳になるまでの40年間保険料をすべて納めた場合の満額です。保険料の未納期間や免除期間があり40年に満たない方の場合は、下記の計算式にあてはめて計算してみましょう。
計算式=781,700円×〔保険料納付月数+(保険料全額免除月数×8分の4)+(保険料4分の1納付月数×8分の5)+(保険料半額納付月数×8分の6)+(保険料4分の3納付月数×8分の7)〕/加入可能年数×12

繰り上げ・繰り下げ請求

老齢基礎年金は基本的には65歳からの支給ですが、希望すれば60歳~65歳の間に繰り上げて請求できます。しかし、支給額は繰り上げて受ける年齢に応じて減額されます。また、65歳からの支給開始年齢を、希望する年齢から繰り下げて受けることもできます。支給率は以下のようになっていますが、いったん受け始めたら支給率は生涯変わりません。

繰り上げ・繰り下げ支給率

繰上げ支給の減額率
請求時の年齢 旧減額率 請求月から65歳到達月までの月数 減額率
60歳0ヵ月~60歳11ヵ月 42.0% 60ヵ月~49ヵ月 30.0%~24.5%
61歳0ヵ月~61歳11ヵ月 35.0% 48ヵ月~37ヵ月 24.0%~18.5%
62歳0ヵ月~62歳11ヵ月 28.0% 36ヵ月~25ヵ月 18.0%~12.5%
63歳0ヵ月~63歳11ヵ月 20.0% 24ヵ月~13ヵ月 12.0%~6.5%
64歳0ヵ月~64歳11ヵ月 11.0% 12ヵ月~1ヵ月 6.0%~0.5%
繰り下げ支給の増額率
申出時の年齢 旧増額率 65歳到達月から申出月の前月までの月数 増額率
66歳0ヵ月~66歳11ヵ月 12.0% 12ヵ月~23ヵ月 8.4%~16.1%
67歳0ヵ月~67歳11ヵ月 26.0% 24ヵ月~35ヵ月 16.8%~24.5%
68歳0ヵ月~68歳11ヵ月 43.0% 36ヵ月~47ヵ月 25.2%~32.9%
69歳0ヵ月~69歳11ヵ月 64.0% 48ヵ月~59ヵ月 33.6%~41.3%
70歳0ヵ月~ 88.0% 60ヵ月~ 42.0%

65歳前に国民年金を受けると

遺族厚生(共済)年金などと併給されますが、65歳になるまではいずれか一方のみの選択となります。しかし65歳からは両方受けられます。

  • 特別支給の厚生(共済)年金は定額部分の一部が支給停止になります。しかし、65歳からは両方受けられます。
  • 寡婦年金は受けられなくなります。
  • 請求後、障害の程度が重くなっても障害基礎年金は受けられません。

必要書類

必要書類一覧
こんなとき 提出先が役所の場合
申請に必要な書類
  1. 年金手帳
  2. 戸籍謄本
  3. 住民票謄本(世帯全員、省略のないもの)
  4. 本人名義の金融機関の通帳(年金振込用)
  5. 印鑑(みとめ印)

状況によって必要な書類

書類一覧
書類 状況
配偶者の年金証書 配偶者が年金をもらっている場合
所得証明 配偶者が厚生年金、共済年金等に20年以上加入していた場合
証書、手帳など 配偶者の年金の番号がわかるものから期間をつかう場合
国民年金の 繰り上げ/繰り下げ請求書 繰り上げ、繰り下げ請求する場合
受給選択申出書 遺族厚生、遺族共済年金をもらっている場合

書類提出先

加入していた年金制度によって提出先が異なります。

最後に加入していた年金制度が「国民年金」

  1. 国民年金のみ・・・市役所市民サービス課
  2. 厚生年金+国民年金・・・年金事務所

最後に加入していた年金制度が「厚生年金」

  1. 厚生年金のみ・・・最後に勤務した会社を管轄する年金事務所
  2. 国民年金+共済組合+厚生年金・・・共済組合

最後に加入していた年金制度が「共済組合」

  1. 国民年金+厚生年金+共済組合・・・共済組合と最後に勤務した会社を管轄する年金事務所
  2. 国民年金+共済組合・・・共済組合

提出先が年金事務所になる方は、状況によって書類が異なりますので直接年金事務所でお問い合わせください。

竜王年金事務所 TEL(055)278-1100

提出先が共済組合になる方は加入していた組合にお問い合わせください。

カテゴリー

お問い合わせ

福祉保健部(福祉事務所) 国保年金課

電話:
0551-42-1339
Fax:
0551-42-2335

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