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償却資産に対する課税

 

  1. 償却資産について
  2. 申告から課税までのながれ
  3. 償却資産の申告について
  4. 申告書の作成要領
  5. 償却資産の税額の計算方法
  6. 業種別の主な償却資産
  7. 建築設備(建物附属設備)について
  8. 取得価額が少額の資産の申告について
  9. 税務会計と固定資産税の償却資産の取扱いの比較
  10. 所有権留保付売買資産・リース資産の取扱い
  11. 非課税・課税免除・課税標準の特例・減免について
  12. 実地調査、国税資料調査等の実施について
  13. 償却資産の申告対象となる車両について
  14. 償却資産についてのQ&A
  15. 各種書式、手引きのダウンロード
  16. 関連リンク

償却資産について

償却資産とは

 固定資産税において償却資産とは、土地・家屋以外の事業のために用いることのできる資産で、所得計算上、その減価償却額が損金又は経費に算入されるものをいい、「構築物」「機械・装置」「船舶」「航空機」「車両・運搬具」「工具・器具・備品」の6種類に分類されます。

 なお、取得価額が少額な資産や、その他政令で定める資産など、申告対象外となる場合もあります。

償却資産の申告義務

 償却資産には、「登記制度がないこと」、「土地や家屋と比べて多種多様のものが存在するため毎年その対象物と価格を的確に把握することが極めて困難であること」等から、地方税法は第383条において償却資産の所有者に申告を義務づけています。

 正当な理由なく申告しなかった場合は、地方税法第386条及び北杜市税条例第75条の規定により、10万円以下の過料が科されることがあります。また、虚偽の申告をした場合には、地方税法第385条の規定により、一年以下の懲役又は50万円以下の罰金が科されることがあります。

資産種類ごとの主な償却資産

償却資産の対象となる主な資産には、次のようなものがあります。
資産種類 内容
1.構築物

ビニールハウス、駐車場等の舗装路面、看板・広告塔、堀・門・緑化施設等の外構工事、庭園、オイルタンク、焼却炉、貯水池、屋外排水溝 等

建築設備

建物附属設備

建物の所有者が取り付けた建築設備(建物附属設備)のうち、家屋として課税されないもの。

  1. 生産事業(製造、加工、修理等)の工程上必要な設備
  2. 受変電・自家発電設備、蓄電池電源設備
  3. 建物から独立した諸設備

特定付帯設備

賃借人が、事業のために家屋に取り付けた内装、造作、建築設備等

※賃借人の償却資産として取り扱います。
2.機械及び装置

各種製造・加工・生産設備等の機械及び装置。太陽光発電設備、農業用機械、モーター・ポンプ類等の汎用機械類、大型特殊自動車(建設機械)、ドローン(農薬散布用等)

※標識の分類番号が0、00~09、000~099となるもの

3.船舶 ボート、釣船、漁船、遊覧船 等
4.航空機 飛行機、ヘリコプター、グライダー 等
5.車両及び運搬具

台車等運搬具、農耕作業用車両、大型特殊自動車(フォークリフト等)

※標識の分類番号が9、90~99、900~999となるもの
6.工具器具及び備品 医療機器、理美容機器、自動販売機、商品陳列棚、冷蔵庫、机・椅子、ロッカー、テレビ・カラオケ等音響機器、ゲーム機、両替機、冷暖房機器、パソコン、複写機、ファクシミリ、レジスター、金庫、ドローン(空撮用)等

※業種別の償却資産の例はこちらをご覧ください。

申告から課税までのながれ

1.申告書の提出

1月1日(賦課期日)現在所有している償却資産を、1月31日までに提出していただきます。

2.価格等の決定及び課税台帳への登録

 市は、取得価額を基礎として取得以後の減価等を反映した価格を決定し、課税台帳に登載します。

3.課税台帳に登録した旨の公示

 市は、価格等を償却資産課税台帳に登録した旨を公示します。

4.税額の算出及び納税通知書の送付

 土地・家屋・償却資産をまとめて固定資産税として課税されます。

 なお、償却資産の課税標準額が150万円(免税点)未満の場合には、償却資産に係る固定資産税は課税されません。

※詳細な計算方法はこちらをご覧ください。

5.納税

 北杜市では、4回の納期に分けて納付していただきます。
第1期
  • 令和6年4月30日(火)
第2期
  • 令和6年7月31日(水)
第3期
  • 令和6年12月25日(水)
第4期
  • 令和7年2月28日(金)

 課税台帳の閲覧、証明書の取得

 ・償却資産課税台帳に登録された価格等は閲覧することができます。

  閲覧は、償却資産課税台帳に登録した旨を公示した日から可能となります。

 ・資産の種類ごとの「取得価格」「課税標準額」が記載されている評価証明書を取得することができます。

 審査の申し出

 価格に不服のある方は、公示の日から納税通知書の交付を受けた日後3カ月までの間、審査の申出をすることができます。

償却資産の申告について

申告が必要な方

 令和6年1月1日現在、償却資産を所有している個人及び法人。

 具体的には、次のような方が該当します。

  • 工場や商店、病院等を経営している個人・法人
  • 駐車場やアパート等を貸し付けている個人・法人
  • 農業を営んでいる個人・法人
  • 太陽光発電設備の設置が完了している個人・法人
  • 内装・造作及び建築設備等を取り付けた賃借人(テナント)の個人・法人

※償却資産を共有している方は、個々の持分で申告せず代表者の方が「代表者 外○名」のように申告してください。

申告期限

  • 令和6年1月31日(水)

申告の対象となる償却資産

1月1日現在で事業の用に供することができる資産。

 次の資産でも、事業の用に供することができる状態であれば、申告対象です。

  • 建設仮勘定で経理されている資産
  • 決算期以後に取得された資産で未だ固定資産勘定に計上されていない資産
  • 簿外資産(帳簿に記載されず、税務会計上減価償却できない資産)
  • 償却済資産(税務会計上減価償却が終了し、残存価額のみ帳簿に計上されている資産)
  • 遊休資産(稼働を休止しているが、いつでも稼動できる状態にある資産)
  • 未稼働資産(既に完成しているが、まだ稼働していない資産)

申告の対象とならない償却資産

申告書の作成要領

留意事項

  • 転出、廃業等があった場合は、申告書の備考欄にその旨を記載して必ず提出してください。
  • 申告書は、各種台帳に基づき、申告対象者と思われる方に送付しています。申告対象償却資産をお持ちでない場合でも、申告書備考欄に「該当資産なし」と記載のうえ提出してください。
  • 前年中に資産の増減が無い場合でも、「種類別明細書」を作成のうえ申告してください。
  • 申告書の「控え」が必要な方は提出時にコピー(控用)も併せて提出してください。
  • 郵送される場合は、必ず切手を貼付した返信用封筒を同封してください。同封が無い場合はご返送できませんので、予めご承知おきください。

一般方式と電算処理方式

一般方式

  • 前年中に増加又は減少した資産について、資産名称、数量、取得年月、取得価額、耐用年数のみ記載した明細書を作成する方式です。減価償却による評価額等は、市役所にて算定するため、申告者は評価額、課税標準額を記載しない申告書を提出します。

電算処理方式

  • 賦課期日(1月1日)現在所有しているすべての資産について、減価償却による評価額まで計算、記載した全資産明細書を作成する方式です。申告者は課税標準額まで全て記載した申告書を提出します。

 

  • 償却資産申告機能のある会計ソフトをご利用の方はこちらの方法での申告が一般的です。

前年度分を一般方式で申告されている方に、現在課税されている資産が予め印字されている申告書(プレ申告書)をお届けします。

内容をご確認のうえ、これに加筆修正して申告してください。(詳細な記載方法は償却資産申告の手引きをご覧ください)

電子申告

  • eLTAX(エルタックス:地方税ポータルシステム)を利用し、オンラインで申告データを送信していただくことが可能です。ご利用には事前に手続きが必要です。詳細は一般社団法人地方税電子化協議会地方税ポータルシステム(http://www.eltax.jp)をご覧ください。

 

作成する書類

様式名称 申告書記載方式
一般方式 電算方式
償却資産申告書 第26号 全ての申告者が作成します。
プレ申告書対象者の方には、前年までに取得した資産の取得価格が予め印字されています。 課税標準額まで算定・記載します。

種類別詳細書

(一覧表)

 

プレ申告対象者の方にのみ送付される様式です。

現在課税されている資産が予め記載されているため、これに増加・減少分を加筆修正します。

使用しません。

種類別明細書

(増加・全資産用)
別表1

前年中に増加した資産のみ記載します。

評価額・課税標準額の計算・記載はしません。

全ての資産を記載します。

課税標準額の計算・記載をします。

種類別明細書

(減少資産用)
別表2 前年中に減少した資産を記載します。 使用しません。
添付書類 課税標準の特例の適用を受ける場合等、添付書類が必要な場合があります。

※各種様式、償却資産(固定資産税)申告の手引きのダウンロード

償却資産の税額の計算方法

評価額の計算

 「取得価格」及び「減価残存率」に基づいて、資産ごとに計算します。

前年中に取得したもの

  • 取得価額 × 前年中取得のものの減価残存率 = 評価額

前年前に取得したもの

  • 前年度評価額 × 前年前取得のものの減価残存率 = 評価額

※2年目以降、この方法により計算した評価額が取得価額の5%になるまで償却します。

 この計算による評価額が取得価額の5%未満になる場合は、それ以後5%の額を評価額とします。

評価額の算出例

取得価額250,000円、取得時期令和5年4月、耐用年数4年のパソコンの場合
(前年中取得のものの減価残存率・・・0.781)
(前年前取得のものの減価残存率・・・0.562)

  • 初年度(令和6年度)の評価額
250,000円×0.781=195,250円
  • 2年度(令和7年度)の評価額
195,250円×0.562=109,730円
  • 3年度(令和8年度)の評価額
109,730円×0.562=61,668円
  • 4年度(令和9年度)の評価額
61,668円×0.562=34,657円
  • 5年度(令和10年度)の評価額
34,657円×0.562=19,477円
  • 6年度(令和11年度)の評価額
19,477円×0.562=10,946円

※令和11年度に5%(12,500円)の額より小さくなるので、以降12,500円が評価額となります。

耐用年数

 耐用年数は、法人税又は所得税の申告で用いるものと同じ耐用年数を記入します。

 耐用年数には、次の3種類があります。

法定耐用年数

 「減価償却資産の耐用年数等に関する省令」に基づく原則的な耐用年数。

中古見積耐用年数

 中古取得資産の場合、耐用年数省令第3条の規定により見積もった法定耐用年数と異なる耐用年数。

短縮耐用年数

 法人税法又は所得税法の規定により国税局長から償却期間の短縮を承認された耐用年数。この場合、承認通知書の写しを申告書に添付します。

減価残存率表

耐用年数 減価残存率
前年中取得のもの 前年前取得のもの
-    
2 0.658 0.316
3 0.732 0.464
4 0.781 0.562
5 0.815 0.631
6 0.840 0.681
7 0.860 0.720
8 0.875 0.750
9 0.887 0.774
10 0.897 0.794
11 0.905 0.811
12 0.912 0.825
13 0.919 0.828
14 0.924 0.848
15 0.929 0.858
16 0.933 0.866
17 0.936 0.873
18 0.940 0.880
19 0.943 0.886
20 0.945 0.891
21 0.948 0.896
22 0.950 0.901
23 0.952 0.905
24 0.954 0.908
25 0.956 0.912
26 0.957 0.915
27 0.959 0.918
28 0.960 0.921
29 0.962 0.924
30 0.963 0.926
31 0.964 0.928
32 0.965 0.931
33 0.966 0.933
34 0.967 0.934
35 0.968 0.936
36 0.969 0.938
37 0.970 0.940
38 0.970 0.941
39 0.971 0.943
40 0.972 0.944
41 0.972 0.945
42 0.973 0.947
43 0.974 0.948
44 0.974 0.949
45 0.975 0.950

価格の決定と課税標準額

 各資産の評価額を合計した額が決定価格となり、1,000円未満を切捨てて課税標準額となります。

 なお、「課税標準額の特例」の適用がある資産については決定価格に特例の適用を行い課税標準額とします。

税額の計算

 税額は課税標準額に税率をかけて計算します。

計算式

課税標準額

(1,000円未満切り捨て)

×

税率

1.4%

税額

(100円未満切り捨て)

※課税標準額は、北杜市内に所在する償却資産の評価額の合計です。また、土地・建物がある場合は、それぞれの評価額を合計して課税標準額とします。

免税点

 償却資産に係る課税標準額が150万円未満の場合は免税点未満となり、課税されません。

税額の算出例
資産の名称等 取得年月 取得価額 耐用年数   減価残存率 評価額
舗装路面 R5.8 2,700,000円 15年 0.929 2,700,000円×0.929
2,508,300円(R6)
ルームエアコン R4.11 500,000円 6年

0.840

500,000円×0.840
=420,000円(R5)
0.681 420,000円×0.681
286,020円(R6)
看板 R3.2 1,600,000円 3年 0.732 1,600,000円×0.732
=1,171,200円(R4)
0.464 1,171,200円×0.464
=543,436円(R5)
0.464 543,436円×0.464
251,154円(R6)
評価額合計=決定価格 2,508,300円+286,020円+251,154円=3,045,474円
課税標準額(1,000円未満端数切り捨て)×税率1.4% 3,045,000円×1.4%=42,630円
税額(100円未満切り捨て) 42,600

業種別の主な償却資産

業種別償却資産
業種 主な償却資産の例示
各業種共通

太陽光発電設備、駐車場設備、受変電設備、舗装路面、屋外上下水道工事、緑化施設、門、塀、外灯、ネオンサイン、広告塔、中央監視制御装置、看板、簡易間仕切、応接セット、ロッカー、エアコン、パソコン、コピー機、レジスター、金庫 等

農業 農業用ビニールハウス、倉庫、暖房機、乾燥機、籾摺機、精米機、農耕作業用車両(自動車税等が課税されないもの)、畦畔ブロック 等
小売業 商品陳列ケース、陳列棚、自動販売機、冷蔵庫、日よけ 等
飲食業 接客用家具・備品、自動販売機、カラオケセット、テレビ、放送設備、冷蔵庫、冷凍庫、自動食器洗浄器、製氷器、日よけ、室内装飾品 等
理容・美容業 パーマ器、消毒殺菌器、サインポール、理美容椅子、洗面設備、タオル蒸器、テレビ 等
クリーニング業 洗濯機、脱水機、乾燥機、プレス機、ビニール包装設備 等
製パン・製菓業 窯、オーブン、スライサー、あん練機、ミキサー、厨房設備、ビニール包装機 等
医院、歯科医院 各種医療機器(ベッド、手術台、X線装置、分娩台、心電計、電気血圧計、脳波測定器、CTスキャン等)、各種事務機器、待合室用いす 等
駐車場事業 舗装路面、柵、照明等の電気設備、駐車装置(機械設備、ターンテーブル)、駐車場料金精算機 等
工場 受変電設備、旋盤、ボール盤、プレス機、金型、構内舗装、溶接機、貯水設備 等
娯楽業 パチンコ台、パチスロ台、ゲーム機、両替機、カラオケ、接客用家具、防犯監視設備 等
印刷業 各種印刷機、活字盤鋳造機、裁断機 等
建設業 パワーショベル等建設重機、発電機、ポンプ、コンクリートカッター、ミキサー 等

自動車整備業

ガソリン販売業

プレス、スチームクリーナー、オートリフト、テスター、オイルチェンジャー、充電器、洗車機、コンプレッサー、ジャッキ、溶接機、ガソリン計量器、地下タンク 等
木工業 帯鋸、糸鋸、丸鋸機、木工スライス盤、カンナ機、研磨盤 等
鉄工業 旋盤、ボール盤、研削盤、プレス機、溶接機、グラインダー 等
ホテル・旅館業

応接セット、テレビ、ベッド、冷蔵庫 等

浴場設備(温水器、ろ過器、ボイラー、オイルバーナー、窯、ポンプ等)
食肉販売業 冷凍・冷蔵設備、冷凍・冷蔵ケース、肉切機、ミンチ機 等
ゴルフ練習場 フェンス、ネット設備、照明設備、芝刈機、ボール貸出機 等
不動産貸付業 門、塀、緑化施設、駐車場等の舗装、機械設備、自転車置き場 等

建築設備(建物附属設備)について

 建築設備とは、電気設備・ガス設備・給水設備・排水設備・衛生設備・空調設備・防災設備・運搬設備・清掃設備等で、本来家屋と一体となって効用を高めるための設備のことを言います。

 建築設備の考え方は、税務会計上の建物附属設備(「減価償却資産の耐用年数等に関する省令」別表第1)とおおむね一致しますが、固定資産税上では「家屋として課税されるもの」と「償却資産の申告対象となるもの」に取扱いが分かれるため、申告の際は誤りの無いよう、十分にご注意ください。なお、償却資産として申告する場合は、構築物に含めてください。

 

 原則的には、以下のものは償却資産として取り扱うこととなっています。

  • 独立した機器として性格が強いもの(例:発電設備、受変電設備)
  • 特定の生産又は業務用設備(例:生産活動を行うために必要な電気設備)

建物附属設備の区分の例示

設備の種類 償却資産として課税されるもの 家屋として課税されるもの
発変電設備 自家用発電設備・受変電設備 -
動力用配線配管設備 特定の生産又は業務用設備 左記以外の設備
電灯照明設備 ネオンサイン、投光器、スポットライト、家屋と分離している屋外照明設備 屋内照明設備、分電盤及び分電盤から内側の配線・配管
電話設備 電話機、交換機等装置・器具類 配線等
電気時計設備 時計、配電盤等の装置・器具類
消火装置 消火栓設備のホース・ノズル、消火器 消火栓設備、スプリンクラー
中央監視制御装置 制御装置 -
し尿浄化槽設備 右記以外の設備 家屋と一体となっている設備
ガス設備・給排水設備 特定の生産又は業務用設備、屋外設備 左記以外の設備
冷暖房設備 ルームエアコン(取外しが可能なもの) 家屋と一体となっている設備
厨房設備、洗濯設備 接客の求めに応じる(百貨店、旅館、飲食店等)サービス設備 サービス設備以外の設備
運搬設備 工場用ベルトコンベアー、垂直型連続運搬装置 エレベーター、リフト、エスカレーター設備
間仕切 つい立て程度のもの 容易に取り外せないもの

特定付帯設備について

 特定付帯設備とは、賃借人等の方が取り付けた、内装、造作、建築設備等をいいます。

 家屋に取り付けられ、家屋と構造上一体となって家屋の効用を高めるものについては、通常、家屋に含めて課税されます。しかし、家屋の所有者と異なる方(賃借人)がその家屋(貸しビル・貸店舗等)に施工した内装、造作、建築設備等については、家屋の所有者ではなく、その賃借人の償却資産として取り扱います。

取得価額が少額の資産の申告について

個人の場合

取得価額 税務会計の取扱い 固定資産税の取扱い
10万円未満 必要経費 申告対象外

10万円以上

20万円未満

3年一括償却 申告対象外
減価償却 申告対象
20万円以上 減価償却 申告対象

法人の場合

取得価額 税務会計の取扱い 固定資産税の取扱い
10万円未満 損金算入 申告対象外
3年一括償却 申告対象外
減価償却 申告対象

10万円以上

20万円未満

3年一括償却 申告対象外
減価償却 申告対象
20万円以上 減価償却 申告対象

中小企業等が租税特別措置法

の適用で取得した30万円未満

の減価償却資産

損金算入 申告対象

税務会計と固定資産税の償却資産の取扱いの比較

比較表
項目 税務会計の取扱い    固定資産税の取扱い
償却計算の期間 事業年度 暦年(賦課期日制度)
減価償却の方法 定額法・定率法の選択制 定率法のみ
前年中の新規取得資産 月割償却 半年償却(1/2)
圧縮記帳、特別償却、割増償却 認められます 認められません
増加償却、耐用年数の短縮 認められます 認められません
評価額の最低限度 備忘価額(1円) 取得価額の100分の5
改良費(資本的支出) 原則区分評価 区分評価

少額の減価償却資産

(使用可能期間が1年未満か取得価格が10万円未満の資産)
損金算入が可能 損金算入したものは課税対象外

一括償却資産

(取得価格が20万円未満の減価償却資産)
3年間で損金算入が可能 損金算入したものは課税対象外
中小企業等が租税特別措置法の適用で取得した30万円未満の減価償却資産 損金算入が可能 課税対象になります

所有権留保付売買資産・リース資産の取扱い

  • 割賦販売等の所有権留保付売買資産については、原則として買い主の方が申告します。
  • リース資産の場合は、原則としてリース会社が申告します。但し、所有権が使用者に移転する契約の場合は、使用者が申告します。

非課税・課税免除・課税標準の特例・減免について

 地方税法の規定により固定資産税の負担が軽減される場合があります。

 適用を受ける場合は、必要書類を添えて申告書の「11課税標準の特例」欄を有に丸を付して「18備考」欄に添付書類名称を記載してください。

非課税

 地方税法第348条等に規定される、一定の要件を備えた償却資産は固定資産税が非課税となります。該当する償却資産がある場合は、申告書にその旨記載し、必要な添付書類を添えて申告してください。

 

課税免除

法令の規定による課税免除の適用を受ける場合は、申告書にその旨記載し、必要な添付書類を添えて申告してください。

例:過疎法(過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法)、地域未来投資促進法(地域経済牽引事業の推進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律)、北杜市企業等振興支援条例等

課税標準の特例(先端設備導入計画に係る設備)

 先端設備導入計画に係る設備のうち、一定の要件を備えた償却資産は地方税法附則第15条第45項の規定により、固定資産税が軽減されます。該当する償却資産がある場合は、申告書にその旨記載し、必要な添付書類を添えて申告してください。

減免

 納税義務者や課税対象資産に特別の事情がある場合、固定資産税の減免が認められる場合があります。

 基準や申請方法等、詳細についてはお問い合わせください。

主な減免理由:困窮、災害、公益等

実地調査、国税資料調査等の実施について

 償却資産の申告に関し、地方税法第353条及び408条に基づいて現地にて実地調査をさせていただくことがあります。

 また、地方税法第354条の2に基づき税務署での所得税又は法人税の申告資料の調査をはじめ、各関係機関へ調査を行うことがあります。

 これらの調査に伴い賦課決定をおこなう場合がありますが、その際には資産の取得時期に応じて遡及して課税する場合もありますので、あらかじめご承知おきください。

償却資産の申告対象となる車両について

  • 大型特殊自動車は償却資産の申告対象となります。(自動車税は課税されません。)
  • 軽自動車税、自動車税の課税対象となる車両は、償却資産の対象になりません。したがって、小型特殊自動車は申告対象となりません。また、これらの車両は、ナンバーを取得していない場合でも償却資産の申告は必要ありません。
  • 大型特殊自動車は、ナンバーの分類番号が「0、00~09、000~099(建設機械)」「9、90~99、900~999(建設機械以外)」となるものをいい、ナンバーを取得していない場合でも申告対象の償却資産となります。

大型特殊自動車と小型特殊自動車の区別

 次の基準を一つでも満たす場合、大型特殊自動車(=申告の必要な資産)となります。

  1. 自動車の長さが4.7mを超えるもの
  2. 自動車の幅が1.7mを超えるもの
  3. 自動車の高さが2.8mを超えるもの
  4. 最高速度が毎時15kmを超えるもの

※農耕作業用自動車については、最高速度が毎時35km以上のもの

ソフトウェアの取扱いについて

・ソフトウェア等の無形固定資産は、償却資産の対象になりません。

・ワープロや表計算ソフトや業務用のパソコンソフト等は申告対象外となります。

 ただし、機械類に有機的一体として機能する取込ソフトウェア(基本ソフトウェア)は別個にソフトウェアとして取り扱わず、機械及び装置として申告することとなります。

償却資産についてのQ&A

Q:申告書が郵送されてきましたが、申告すべき資産がありません。

A:令和6年1月1日現在で、申告対象となる資産をお持ちの方は申告が必要です。

課税標準額が150万円未満の場合は課税されませんが、資産の多少にかかわらず全資産の申告が必要となります。

なお、申告対象となる資産がない場合は申告書の備考欄に「該当資産なし」と記入し、提出してください。

Q:国税の申告において、減価償却をしていない資産は固定資産税申告の対象となりますか?

A:減価償却を行っていない資産であっても、本来減価償却が可能な資産であれば償却資産として申告の対象となります。

Q:減価償却資産の対象外となる美術品等の具体的な取扱いを教えてください。

A:「時の経過によりその価値の減少しない資産」は、美術品等として減価償却資産に該当しないこととなっています。(法人税法施行令§13所得税法施行令§6

 具体的な取扱いとしては、取得価額が1点100万円以上のもの(時の経過により明らかに価値が減少するものは除く)は、美術品として取り扱うことになっています。

 但し、国税(法人税・所得税)において、減価償却資産に計上している場合は償却資産として固定資産税の申告が必要になります。

Q:法定耐用年数を経過し、減価償却可能限度額まで到達した資産も申告の対象となりますか?

A:償却済となった資産でも、事業の用に供することができる状態におかれているかぎり償却資産の対象となります。(取得価額の5%が評価額となります。)また、一時的に稼働を停止している遊休資産などであっても使用できる状態にあれば対象となります。

Q:「事業の用に供する」とは、どのような意味ですか?

A:ここでいう「事業」とは、一定の目的のために一定の行為を継続・反復して行うことをいい、営利又は収益を得ることを必要としません。したがって農業を営んでいる方、太陽光発電設備を所有している方も含まれます。

Q:「事業用」にも、「家庭用」にも使用している資産はどうなりますか?

A:ほぼ家庭用として使っていて、事業用として使用する割合が小さかったとしても、そのすべてを償却資産として申告する必要があります。

Q:事業を行わない個人に貸し付けている資産はどうなりますか?

A:貸し付けている方の償却資産として申告します。

Q:共同所有している資産については、どのように申告すればよいですか?

A:代表者が申告し、備考欄に共有者の氏名、住所及び持分を記載してください。

Q:提出した申告書に誤りがあった場合は?

A:「修正」と朱書きして申告書を再度提出してください。

 申告漏れにより新たに資産を申告する場合は、摘要欄に「申告漏れ分」等の説明を記載してください。

 申告済みの資産について内容の訂正を行う場合は、当初記載内容を見え消しのうえ、赤字で訂正内容を記載してください。その際、参考となる事項を摘要欄に記載してください。(取得価額誤り等)

Q:申告しないでいるとどうなりますか?

A:償却資産の申告は、法律と条令で義務付けられています。申告しない場合の罰則は地方税法第368条及び北杜市税条例第75条で規定されています。

また、不申告の場合には、税務署等で国税申告資料を調査したり、実際に現地で資産調査をさせていただいたりすることがあります。

Q:アパートを建てましたが、どんなものを申告しなければなりませんか?

A:主なものとして、駐車場のアスファルト舗装、集合郵便受け、屋外給排水設備、外灯、自転車置き場、ごみ置き場、塀、緑化設備、門柱・ゲート、ルームエアコン、屋根の太陽光発電設備などがあります。

Q:兼業農家ですが、償却資産の申告をしなければなりませんか?

A:作物を販売・供出している場合は申告が必要となります。主なものとして、籾すり機、乾燥機などの農業用機械やビニールハウスなどがあります。なお、乗用トラクター、乗用田植え機、乗用コンバイン等の乗用可能な農耕用作業車については、小型特殊自動車に分類されるものについては、申告の必要はありません。大型特殊自動車に分類されるもののみ申告してください

Q:取得価格には消費税を含みますか?

A:税務会計で採用している経理方式によります。たとえば、法人税又は所得税の申告において、税抜経理方式でおこなっている場合は固定資産税(償却資産)の申告においても消費税を含まない金額で申告します。

 

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