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未熟児養育医療について

未熟児養育医療

北杜市内に住所を有し、生まれたときの体重が2,000グラム以下、または身体の発育が未熟なままで生まれ、その治療のため指定医療機関に入院養育を必要とする乳児(1歳未満)に対して、医療費の一部を市が負担する制度です。

給付の申請

申請は退院前に行ってください。また、出生後1ヶ月以上経過しての申請は遅延理由書の提出が必要になります。

必要書類

  1. 養育医療給付(継続)申請書(第2号様式)
  2. 養育医療意見書(第3号様式)
  3. 世帯調書(第4号様式)
  4. 課税状況を明らかにする書類
    確定申告者:「確定申告書の控え」の写し
    給与所得者:直近の「源泉徴収票」の写し
    非課税世帯:直近の「住民税額の証明書類」
    生活保護世帯:生活保護法の被保護世帯であることの証明書等
  5. 同意書(第5号様式)
  6. 対象児が加入予定の保護者の保険証の写し
  7. 対象児の保険証
  8. 子ども医療費受給資格者証等
  9. 「養育医療受給資格認定を受けるにあたって」(任意)

対象児の保険証・子ども医療費受給者証等は、手続き中の場合は後日の提出でも大丈夫です。

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給付の内容について

承認されると出生から退院までの入院治療にかかる保険診療の自己負担分が助成されます。入院中の食事療養費も対象になります。ただし、養育医療給付が決定すると自己負担金(下記「自己負担金について」参照)が生じます。保険適用外の費用(差額ベッド代・文書料等)は対象外です。

自己負担金について

自己負担金は、世帯の所得や入院日数に基づき月毎に決定されます。この自己負担金は、市の子ども医療費助成制度やひとり親家庭医療費助成制度の対象になります。申請の際に同意書を提出することで、市が保護者の方に代わって子ども医療費助成制度等へ請求することができます。これにより、保護者の方が自己負担金の一時払いや還付手続きを行う必要がなくなります。

 

 

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お問い合わせ

こども政策部 子育て政策課

電話:
0551-42-1332
Fax:
0551-42-2335

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