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「北杜市プレミアム付商品券」販売のお知らせ

*プレミアム付商品券の使用期限について

 購入されました商品券使用期限は、令和2年3月15日(日)までとなります。

 購入されました商品券の返金はできませんので、期限までに必ずご使用ください。

「北杜市プレミアム付商品券」に関するお知らせ(1)

令和元年10月に予定されている消費税率10%への引上げに際し、所得の少ない方や平成28年4月2日から令和元年9月30日までの間に生まれた子のいる世帯に対して、税率引上げ直後に生じる負担増などによる消費への影響を緩和するとともに、地域における消費を喚起・下支えすることを目的として、「北杜市プレミアム付商品券」を販売します。

購入対象者

(1) 平成31年1月1日時点で北杜市に住民登録があり、平成31年度住民税(均等割)が課税されていない方
※住民税課税者と生計同一の配偶者・扶養親族、生活保護受給者等を除く

【注意】収入がない方でも住民税の申告をしていないと対象になりません。未申告の方は、市役所(税務課)にて住民税の申告をしてください。

(2)基準日(※1)時点で、北杜市に住民登録があり、平成28年4月2日~令和元年9月30日生まれの子がいる世帯の世帯主

 

※1:お子様の生まれに応じて基準日は変わります。

・平成28年4月2日~令和元年6月1日生まれ =令和元年6月1日

・令和元年6月2日~令和元年7月31日生まれ =令和元年7月31日

・令和元年8月1日~令和元年9月30日生まれ =令和元年9月30日

購入限度額

購入対象者(1) : 2万円 (額面2万5千円)

購入対象者(2) : 2万円 (額面2万5千円) × 対象となる子の数

■購入単位 : 4千円 (額面5千円)
■購入回数 : 5回(一度の購入で複数回分購入可能)

申請(手続き)期間

令和元年7月から令和2年1月31日(金)まで延長しました

購入対象者(1) : 申請が必要 ※申請書等を7月下旬頃から対象者と思われる方に送付します。

購入対象者(2) : 申請不要

申請方法

購入対象者(1) : 窓口または郵送 ※申請書を提出後、審査し、購入引換券を送付します。

購入対象者(2) : 申請不要  ※購入引換券を9月下旬から送付します。

申請場所

北杜市役所福祉課及び各総合支所地域市民課

商品券販売場所

市内郵便局【簡易郵便局及び北杜郵便局は除きます】

◇明野町:明野ひまわり郵便局  ◇須玉町:須玉郵便局、津金郵便局、多麻郵便局、穂足郵便局、江草郵便局、増富郵便局 

◇高根町:安都那郵便局、熱見郵便局、清里郵便局  ◇長坂町:日野春郵便局、秋田郵便局、長坂郵便局、小泉郵便局  ◇大泉町:大泉郵便局

◇小淵沢町:小淵沢郵便局、篠尾郵便局  ◇白州町:台ヶ原郵便局、鳳来郵便局  ◇武川町:武川郵便局、駒城郵便局

商品券販売期間

令和元年10月1日(火)から令和2年2月28日(金)まで

販売時間

郵便局の営業時間となります。

(平日 午前9:00~午後5:00)

使用期間

令和元年10月1日(火)~ 令和2年3月15日(日)

※購入されました商品券の返金はできません。使い忘れのないよう、ご注意ください。

使用可能店舗

参加登録した北杜市内に店舗のある商店等

下記サイトで商品券使用可能店舗の確認ができます。


「北杜市プレミアム付商品券」取扱店(参加事業所)について

特殊詐欺や個人情報の詐取にご注意ください

プレミアム付商品券を販売するために、市役所や国の機関などが手数料などの振込を求めることはありません。また、市役所や国の機関などがATM(銀行・コンビニなどの現金自動支払機)の操作をお願いすることもありません。
さらに、提出いただいた申請書の記載内容について市役所から問合せをする場合はありますが、それ以外の個人情報などを問い合わせすることはありません。
ご自宅や職場などに市役所や国の機関の職員などをかたった電話等があった場合、市役所福祉課、商工・食農課や最寄りの警察にご連絡ください。

「北杜市プレミアム付商品券」に関するお知らせ(2)

配偶者からの暴力を理由に避難している方への支援

配偶者からの暴力を理由に避難している方で、事情により、平成31年1月1日以前に今お住いの市区町村に住民票を移すことができない方は、「プレミアム付商品券等受領に係る配偶者からの暴力を理由に避難している旨の申出書」の手続きにより、以下の措置が受けられます。

  1. 手続きを行った方の分の購入引換券は、配偶者からの代理申請があっても交付しません。
  2. 学齢3歳未満のお子さまがいる世帯の世帯主分の購入引換券は、手続きを行った方がお子さまを同伴している場合、世帯主(配偶者)ではなく、手続きを行った方に交付します。
  3. 住民票がある市区町村と今お住いの市区町村が異なる場合は、今お住いの市区町村に購入引換券の交付の申請を行うこととなります。
  4. 平成31年1月1日以前に配偶者と生計を別にしている場合は、配偶者に扶養されていないものとみなし、配偶者が課税者であっても、手続きを行った方の課税状況に応じ、購入引換券を交付します。

平成31年1月2日以降に配偶者と生計を別にした場合は、平成31年1月1日における扶養関係を元に、購入引換券を交付するか判断します。

手続きの対象となる配偶者からの暴力を理由に避難している方の要件

次の1を満たし、かつ2~4のいずれかに該当する方

  1. 医療保険上、配偶者と異なる世帯に属すること又は配偶者の扶養となっていないこと
  2. 配偶者暴力防止法に基づく保護命令を受けていること
  3. 婦人相談所等から「配偶者からの暴力の被害者の保護に関する証明書」が発行されていること
  4. 平成31年1月2日以降に住民票が今お住いの市区町村に移され、住民基本台帳の閲覧制限等の「支援措置」の対象となっていること

配偶者からの暴力を理由に避難している方の申出の手続

今お住いの市区町村の商品券担当窓口へ「申出書」を提出してください。
(申出書は、市区町村の窓口のほか、婦人相談所や専用ホームページhttp://www.02premium.go.jpなどで入手できます。)

※申出いただいた旨の連絡が、住民票がある市区町村に届いた時点で、すでに購入引換券が配偶者等に対して交付されてしまっている場合、申出を行った方への交付はできませんのでご留意ください。

「申出書」には、次の書類の添付が必要です。

(チェックシートとして使用できます。)

  • □ 配偶者からの暴力を理由に避難していることが確認できる書類(以下のいずれかの書類)

(同伴者がいる場合は、同伴者についても記載されていることなどが必要です。)
    □ 婦人相談所等が発行する証明
    □ 保護命令決定書の謄本又は正本
※平成31年1月2日以降に今お住いの市区町村に住民票を移し、住民基本台帳の閲覧制限等の支援措置を受けている方は、その旨を申し出れば市区町村において確認が取れるため、上記の書類は必要ありません。

  • □ 医療保険上、配偶者の被扶養者となっていないことが確認できる保険証の写し(国民健康保険に加入されている方については、配偶者と別世帯となっていることが確認できる保険証の写し)

(同伴者がいる場合は、同伴者の保険証も必要です。)

  • □ 平成31年年1月1日以前に配偶者と生計を別にしていた方は、平成31年1月1日以前に生計を別にしていたことが確認できる書類(以下のいずれかの書類)

(保険証の写し等で確認できる場合は、不要です。)

    □ 婦人相談所が発行する一時保護証明書等
    □ 配偶者からの暴力を理由に避難している方の保護を行う施設等の職員が記入した入所日を示す文書
    □ ご自身名義の公共料金の納付証明書等

 

◎「申出書」に基づき、住民票がある市区町村に連絡しますが、「申出書」に記載された今お住いの住所等の情報は知らせません。

◎購入引換券の交付申請手続きは、申出手続きとは別に行う必要があります。

◎詳細につきましては、今お住いの市区町村にお問い合わせください。

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お問い合わせ

福祉保健部(福祉事務所) 福祉課

電話:
0551-42-1334
Fax:
0551-42-2335

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