若者定住対策
市内への企業や工場の誘致を促進することにより雇用の拡大を図るとともに、地域の活性化を目ざしています。
1、北杜市企業等振興支援制度
市内の企業等が産業基盤の確立と雇用の増大に繋がる事業所等の新設や増設を行う場合に、支援措置が行われます。
対象となる事業所等の要件や基準は次のとおりです。
| 支援措置を 受けるための 要 件 |
製造業、情報通信業、運輸・郵便業、卸売業、小売業、農業、学術・開発研究機関 |
|---|---|
| 適用基準 (すべてに 該当すること) |
(1) 事業所等の敷地面積が1,000㎡超であること。 |
| (2) 事業所または事業所に附属する建物の延べ床面積が500㎡超であること。 | |
| (3) 投下資産が、次に該当するもの (ア)新設の場合:5,000万円以上 (イ)増設の場合:3,000万円以上 |
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| (4) 常時雇用する従業員数が、次に該当するもの (ア)新設の場合:15人以上 (イ)増設の場合:新規雇用従業員が5人以上 |
|
| 支援措置 | 適用する事業所等の固定資産税を(事業の開始により最初課税されるべき年度から)免除する (ア)新設の場合:5年間 (イ)増設の場合:3年間 |
- ※ 平成20年4月1日以降に設置される事業所等が対象となります。
- ※ 平成20年4月1日以前に指定を受けている事業所等については、従前の内容で支援措置が講じられます。
- ※ 事業所等の工事を着手する3ヶ月前までに申請してください。
2、産業立地事業費助成金
- 北杜市への企業立地を促進し、雇用機会の拡大を図ることを目的に、市内における製造業等の立地事業を行う者に対し助成します。
| 助成要件 | (1) 市内に新たに土地を取得し又は借地権(20年以上)を設定し、取得後3年以内に工場等を設置し、操業を開始するとともに、将来にわたって操業を継続する見込みがあること。 |
|---|---|
| (2) 土地取得費を除く投下固定資産額が5億円以上であること。 | |
| (3) 操業開始1年以内に操業に伴って増加する常時雇用労働者が10人以上で、市内から概ね3割以上確保できる見込みがあること。 | |
| (4) 山梨県産業集積促進助成金の交付要件に該当すること。 | |
| (5)公害防止協定を締結し、環境保全に関する適切な措置が講じられる見込があること。 | |
| (6)自社所有地新増設事業(製造業であって土地の取得から3年を超えて工場等を設置する事業)にあっては、上記の(2)~(5)の要件の全てに該当すること。 | |
| 助成割合 | 土地取得費を除く投下固定資産額の2% |
| 立地に伴う常時雇用労働者数 | 助成限度額 |
|---|---|
| 10人~50人未満 | 6千万円 |
| 50人~100人未満 | 1億円 |
| 100人~500人未満 | 1億5千万円 |
| 500人以上 | 2億円 |
- 関連情報リンク≫やまなし産業立地コミッション≫山梨県産業集積促進助成金の情報
3、定住促進就職祝金制度(Uターン・Iターン者対象)
「法人の企業」または「雇用保険制度に加入している事業所」に正職員として就職した新規学卒者やUターン者を対象とした「ふるさと就職奨励金制度」が、新たに定住促進就職祝金制度になり、市内に居住して市内の事業所等へ就職したIターン者も対象となりました。
今後、若者の定住を促すとともに、市内商工業の雇用の安定と活性化を図ります。
| 対象者 | 支 給 要 件 | 支給額 | 支給時期 |
|---|---|---|---|
| 新規学卒者 | 中・高・専門学校・大学等のいずれかを卒業し、1年以内に市内の事業所等へ就職するとともに、市内へ居住した場合 | 30,000円 | 就職後1年を経過した9月末日または3月末日 |
| 転入就職者 | 本市以外の住所地に居住して市外の事業所等に就業していた40歳未満の者が、市内へ転入するとともに、市内の事業所等に就職した場合 (Uターン者・Iターン者) |
20,000円 |
| PDFダウンロード |
定住促進就職祝金制度の説明(39KB) |
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