住民票の写し

住民票の写しは本籍、続柄が省略されたものの交付が原則となっています。しかし、必要に応じて本籍、続柄の省略されない住民票の写しの交付を申請することができます。
 請求するときは、使用目的、提出先、必要な記載内容などをご確認のうえ、請求してください。

住民票の種類 手数料
世帯全員の住民票 (謄本) 1通 300円
世帯のうちどなたか一人の住民票 (抄本) 1通 300円
  • ・※上記について、『本籍・筆頭者』及び『続柄・世帯主』の記載が「必要・不要」の指定をして下さい。(指定のない場合は、本籍・筆頭者及び続柄・世帯主の記載を省略したものを交付します。)
  • ・原則として、本人及び同一世帯員以外の方には「本籍・筆頭者及び続柄・世帯主」記載の証明を交付することはできません。 また、本人及び同一世帯員の住民票の写しの交付申請を第三者に依頼する場合(役所の窓口に第三者が来る場合)は「委任状」が必要になります。
  • 住民票を郵送で請求することができます。詳しくはこちら
  • ・市民カードをお持ちの方は、自動交付機で住民票の交付を受けることができます。 ≫自動交付機の利用案内はこちら

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