◆市民部 市民課ホームページ◆

お知らせ:

●厚生労働省より「新たな高齢者医療制度に係る公聴会」開催のお知らせ

 後期高齢者医療制度については廃止することとしており、現在、廃止後の新たな制度のあり方について、厚生労働大臣が主宰する「高齢者医療制度改革会議」において検討を進めているところですが、具体的な制度設計にあたっては、高齢者をはじめ国民の方々のご意見を丁寧に伺いながら進めることとしております。このため、今般、高齢者をはじめ国民の方々の幅広いご意見を、高齢者医療制度改革会議の議論に反映できるよう、公聴会等を開催いたします。

※開催日程等、詳しいことは厚生労働省のページを御覧ください。(http://www.mhlw.go.jp/topics/2010/06/tp0601-1.html



●戦没者等の御遺族の皆様へ

戦没者等の遺族に対する特別弔慰金(第九回特別弔慰金)が支給されます。

(主な支給対象者)
平成17年4月1日から平成21年3月31日の間において、恩給法による公務扶助料や戦傷病者戦没者遺族等援護法による遺族年金等を受ける方(戦没者等の妻や父母等)が亡くなるなどしたことにより、平成21年4月1日において前記年金給付の受給権者がいない場合、次の順番による先順位のご遺族お一人に特別弔慰金が支給されます。

戦没者等の死亡当時のご遺族で
 1.平成21年4月1日までに戦傷病者戦没者遺族等援護法による弔慰金の受給権を取得した方
 2.戦没者等の子
 3.戦没者等の①父母、②孫、③祖父母、④兄弟姉妹
   ※戦没者等と生計関係を有していた方のうち平成21年4月1日において婚姻していたとしても氏が変わっていない方又は同日に
    おいて遺族以外の方と養子縁組をしていない方に限ります。
 4.上記3以外の戦没者等の①父母、②孫、③祖父母、④兄弟姉妹
   ※戦没者と生計関係を有していない方や戦没者等と生計関係を有していたが上記3に該当しない方。
 5.上記1から4以外の戦没者等の三親等内の親族
   ※戦没者の死亡まで引き続く1年以上の生計関係を有していた方に限ります。

(支給内容)
額面24万円、6年償還の記名国債
(請求期間)
平成21年4月1日から平成24年4月2日まで
(請求窓口)
市役所市民課 ℡ 0551-42-1331(直通)
各総合支所地域市民課

 ●窓口での本人確認が必要になりました 

 市では、住民基本台帳法並びに戸籍法の一部を改正する法律の施行に伴い、平成20年5月1日から証明書の請求や届出の際に本人確認が必要になりました。本人確認には、写真付の身分証明書を御用意ください。

  • 本人確認が必要になる届出や請求:
    ・戸 籍 届 出 : 婚姻届、協議離婚届、養子縁組届、協議離縁届、認知届など
    ・住所異動届 : 転入、転出、転居、世帯変更など
    ・証  明  書 : 戸籍謄抄本、改製原戸籍、除籍謄抄本、住民票の写し、戸籍の附票など
  • 提示していただく身分証明書類:
    ・運転免許証、パスポート、写真付住基カードなど
    ・その他の官公署が発行した写真付の身分証明書
    ・写真付きの証明書がない場合は、保険証や年金証書等本人確認ができるものを複数お持ちください。
  • 代理人の場合: 委任状が必要になる場合がありますので御注意ください。

●戸籍・住民票などの郵送請求の方法

市役所へ直接来られない場合、郵送で戸籍や住民票を受け取ることができます。 郵送請求書に必要事項を記入して手数料とともに郵送してください。
書式のダウンロード・詳しい手続の方法はこちらをお読みください。

●社会保険庁からのお知らせ

ねんきん特別便について
 基礎年金番号に結びついていない約5,000万件の記録について、平成19年11月からコンピュータによる名寄せ作業を開始し、その結果、基礎年金番号の記録と結びつく可能性のある記録が出てきた方に、平成19年12月から平成20年3月までの間に、「ねんきん特別便」を順次お送りしました。 また、それ以外のすべての方にも順次「ねんきん特別便」をお送りしました。
●年金受給者の方々へは、平成20年4月から5月までの間に
●現役加入者の方々へは、平成20年6月から10月までの間に
 なお、「ねんきん特別便」による確認及び手続きを経て、はじめて記録が結びつくことができます。お手数をおかけしますが、お手元に届いた「ねんきん特別便」により、御自身の年金記録に記載漏れや誤りがないかを確認の上、必ず手続きをお願いします。

厚生年金特例法について
 厚生年金保険料を給与から天引きしていたにもかかわらず、事業主が社会保険事務所に資格取得などの届出をしていなかったため、年金額に反映されていない期間を有していた方にも、その期間を含めた年金をお支払いするための「厚生年金特例法」ができました。
 これによって、年金記録第三者委員会で厚生年金保険料の給与天引きが認定された方は、年金記録が訂正されて年金額に反映されます。

問い合わせ先
「ねんきん特別便専用ダイヤル」 電話 0570-058-555
「ねんきんダイヤル」 電話 0570-05-1165
竜王社会保険事務所 電話 055-278-1100

リンク≫社会保険庁ホームページ(外部リンク)

市民課の業務:

戸籍・住基担当

  1. 戸籍に関すること。
  2. 住民基本台帳に関すること。
  3. 外国人登録に関すること。
  4. 印鑑登録に関すること。
  5. 埋火葬及び火葬並びに改葬の許可に関すること。
  6. 人口動態調査に関すること。
  7. 各種証明に関すること。
  8. 住民異動届に関すること。
  9. 犯歴に関すること。
  10. 破産に関すること。
  11. 在外選挙人名簿に関すること。
  12. 相続税法(昭和25年法律第73号)第58条に関すること。
  13. 常住人口調査に関すること。
  14. 住民実態調査に関すること。
  15. 日韓協定に基づく永住許可に関すること。
  16. 身分等の照会に関すること。
  17. 住民票閲覧に関すること。
  18. 自動交付機に関すること。
  19. 住民基本台帳ネットワークに関すること。
  20. 公的個人認証サービスに関すること。
  21. 電子申請に関すること。
  22. 部内及び課の庶務に関すること。

国保年金担当

  1. 国民健康保険の資格、給付に関すること。
  2. 国民健康保険税に関すること。
  3. 国民健康保険特別会計に関すること。
  4. 診療報酬明細書の点検に関すること。
  5. 国民健康保険運営協議会に関すること。
  6. 国民健康保険に係る特定健康診査及び特定保健指導に関すること。
  7. その他国民健康保険事業に関すること。
  8. 国民年金に関すること。
  9. 国民年金関係書類の審査及び進達に関すること。

高齢者医療担当

  1. 高齢者医療特別会計に関すること。
  2. 高齢者医療保険料の徴収に関すること。
  3. 高齢者医療の各種申請に関すること。
  4. 高齢者医療保険の資格に関すること。
  5. 老人保健特別会計に関すること。
  6. 老人保健の給付に関すること。
  7. 県単老人医療費の支給に関すること。

関連ページ: 戸籍、住民票、印鑑登録、外国人登録、住基カード、公的個人認証

関連ページ: 国民健康保険

関連ページ: 国民年金

関連ページ: 高齢者医療、老人保健

関連ページ: 電子申請、その他

連絡先・リンク:

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