児童手当とは

 児童手当制度は、児童を養育している方に手当を支給することにより、家庭における生活の安定と、次代の社会を担う児童の健全な育成及び資質の向上を図ることを目的とする制度です。 平成19年4月1日から3歳未満の児童の養育者に対する児童手当の支給額が一部拡充されました。
 児童手当等を受給されている方は、毎年6月に「現況届」を提出しなければなりません。この届出を行わないと引き続き児童手当等を受給することが出来ません。

※「児童手当等現況届」を提出してください!

 毎年6月、児童手当を受給している方全員に「児童手当等現況届」を提出していただいております。この届けは、引き続き児童手当等の受給資格があるかどうか現在の児童の養育状況や受給者の所得を確認するものです。
 この届けが提出されないと児童手当等が支給停止となりますので、期限を守って提出してください(※厚生年金等加入者は、健康保険証の写しを添付してください)。

支給対象

 12歳到達後最初の3月31日までの間にある児童(小学校修了前の児童)を養育している方に支給されます。ただし、前年(1月から5月までの月分の手当てについては前々年)の所得が所得制限限度額を超えている場合には、支給されません。 

 所得制限限度額を超えたため児童手当を受給できない方でも、審査対象となる所得の年度の切替や、所得更正等により限度額内となる場合があります。所得額が限度額内となるため児童手当の受給を希望される場合は、認定請求書を提出し、申請手続きを行ってください。手当の支給は認定請求書を提出した日の属する月の翌月から開始となります。

 本年度は平成20年中の所得によって審査を行いますが、来年度は平成21年中の所得によって審査を行います。平成21年中の所得が制限額内となる場合は、平成22年5月1日以降に申請手続きを行ってください。

平成21年度所得制限限度額
扶養親族等の数 所得制限限度額
     0人    4,600,000
     1人    4,980,000
     2人    5,360,000
     3人    5,740,000
     4人    6,120,000
     5人    6,500,000
  • 厚生年金などの加入者の場合、特例により以下の限度額が適用されます。
扶養親族等の数 所得制限限度額
     0人    5,320,000
     1人    5,700,000
     2人    6,080,000
     3人    6,460,000
     4人    6,840,000
     5人    7,220,000
  • 注1)所得税法に規定する老人控除対象配偶者又は老人扶養親族がある者についての限度額(所得額ベース)は上記の額に当該老人控除対象配偶者又は老人扶養親族1人につき6万円を加算した額。
  • 注2)扶養親族等の数が6人以上の場合の限度額(所得額ベース)は、1人につき38万円(扶養親族等が老人控除対象配偶者又は老人扶養親族であるときは44万円)を加算した額。

支給額について

 支給額は以下のとおりです。

 支給対象児童  月額
0歳以上3歳未満の児童 一律10,000円
3歳以上12歳到達後
最初の3月31日までの児童
第1子・・・5,000円
第2子・・・5,000円
第3子以降・・・10,000円

支払時期

 原則として、毎年2月、6月、10月に、それぞれの前月分までが支給されます。

手続きの方法

 出生、転入等により新たに受給資格が生じた場合には、以下のものを用意し、児童家庭課または、お近くの総合支所住民福祉課で認定請求を行ってください。

  1. 印鑑、
  2. 申請者名義の預金通帳、
  3. 必要に応じた所得証明書、
  4. 年金加入証明書、または健康保険被保険者証の写し等

児童手当等は、認定請求を提出した日の属する月の翌月から、支給事由の消滅した日の属する月分まで支給されます。
 ※その他、会社を退職された方、児童の養育関係に変更のあった方、所得更正を行った方などは、児童手当支給について変更がある場合(15日以内に届出が必要)がございますので、一度児童家庭課または、お近くの総合支所住民福祉課にお問い合わせください。
 なお、児童手当等を受給されている方は、毎年6月に「現況届」を提出しなければなりません。この届出を行わないと引き続き児童手当等を受給することが出来ません。

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