「ふるさと納税制度」とは、

 「ふるさと」に対して貢献又は応援したいという納税者の思いを実現するため、地方公共団体に寄附した場合、個人住民税や所得税を一定限度まで控除する制度です。
 寄附先は、出身地に限らず自由に選ぶことができ、「故郷への恩返し」という面と、好きな地域を応援するという側面も持っています。

ふるさと納税に対する優遇税制について

 地方税法の改正により、地方公共団体に対する寄附金税制が変更になり、市や町などへ寄附をした場合、寄附金控除が拡大され、優遇税制を受けることができます。
 具体的には、ふるさと納税として北杜市にご寄附をいただきますと、5,000円を超える部分について、個人住民税所得割の概ね1割を上限に、所得税と合わせて全額が控除される仕組みです。
 たとえば、年収700万円の夫婦と子供2人世帯(住民税所得割額240,000円、所得税率 10% の場合)で、ふるさと納税として30,000円を北杜市に寄附していただきますと、以下のように優遇税制を受けられ、ふるさと納税による寄附の実質的負担は5,000円となります。

 所得税率は所得額に応じて異なります。 

図解1-1寄附 北杜市へ寄附 北杜市サポーター(ふるさと納税者)が30,000円を北杜市へ寄附しました。
図解1-2確定申告 確定申告で寄附金控除を申告されると、寄附金額のうち、5,000円を超える部分が所得税控除の対象となり、その1割の2,500円が国から還付されます。
図解1-3住民税課税 サポーターが1月1日現在住んでいる市町村から住民税を課される際、住民税(所得割)の1割以内までが全額控除されます。
この例ですと、住民税所得割額24万円の1割つまり24,000円までが控除されますので、22,500円は住民税から差し引かれます。
その結果、ふるさと納税の実質負担は5,000円となります。
  • ※確定申告について: 
  •  寄付金控除を受けるためには、確定申告書に寄附金受領書等を添付をして税務署へ提出する必要があります。 毎年1月1日~12月31日までに行った寄附について、翌年3月15日までに最寄りの税務署に所得税の申告を行ってください。
  • 関連リンク≫国税庁ホームページの寄附金控除の説明

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