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DVからあなたを守る制度

  1. DVからあなたを守る制度について紹介します。

DVからあなたを守る制度について紹介します。

配偶者から逃れて一時的に避難したいときは、配偶者暴力相談支援センター(女性相談所)へ御相談ください。必要な場合、被害者を短期間施設に保護します。

保護命令

身体的暴力の被害者を守るために、裁判所が加害者に対し出す命令のことです。保護命令には2つの種頬があります。

  1. 接近禁止命令
    加害者に対し、6か月間、被害者や被害者と同居する子どもにつきまとったり、住居、勤務先など被害者や子どもが通常いる場所の近くをはいかいしたりすることを禁止するものです。
  2. 退去命令
    加害者に対し、2か月間、家から出て行くよう命ずるものです。この退去命令は、夫婦が生活の本拠を共にする場合のみ、出されます。
    保護命令を出してもらうには、暴力の状況や事情を書いた申立書を、地方裁判所に提出します。

詳しい手続きについては配偶者暴力相談支援センター(女性相談所)へ御相談ください。

発見者からの通報

配偶者からの身体的暴力の被害者を発見した人は、配偶者暴力相談支援センター又は警察官に通報するよう努めなければなりません。

緊急避難

暴力を受けて緊急に避難する場合は、最寄の警察署や交番に駆け込んでください。

警察の援助、被害の防止

警察官が、身体的暴力の制止や被害者の保護などを行います。
身体的暴力の被害者からの申出により、被害の防止のための援助をします。

関係機関の連携協力

被害者の保護と自立支援のために、様々な関係機関が連携しています。

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お問い合わせ

こども政策部 ネウボラ推進課

電話:
0551-42-1401
Fax:
0551-30-4144

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