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ドメスティック・バイオレンス(DV)に関する相談窓口

DV相談窓口一覧

家庭児童相談室「おひさま」(ネウボラ推進課内)

  • 電話相談 0551-42-1401

【月曜日~金曜日】8時30分~17時15分(土日祝日を除く)

  • 面談相談 北杜市高根町箕輪697

【月曜日~金曜日】8時30分~17時15分

まず電話でご相談を受け、必要に応じて来所いただき、面談を実施しています。

※平日以外でも緊急の場合はご連絡ください。

配偶者暴力相談支援センター(山梨県女性相談所)

  • 電話相談 055-254-8635(相談専用)

【月曜日~金曜日】9時~20時

※土日・祝日・年末年始を除く

  • 面接相談 甲府市北新1-2-12 福祉プラザ2階

【月曜日~金曜日】9時~17時

※土日・祝日・年末年始を除く

※面談は事前予約がおすすめ

「DV相談ナビ」短縮ダイヤル「#8008」

配偶者等からの暴力についてどこに相談したらいいか分からないという方のために、

全国共通ダイヤルに電話をかけると、発信場所から最寄りの相談窓口に自動転送するサービスです。

「山梨県女性相談所」につながります。

配偶者暴力相談支援センター(山梨県男女共同参画推進センター(ぴゅあ総合))

  • 電話相談 055-237-7830(相談専用)

【毎日】(ただし休館日(第2・第4月曜日)を除く)9時~17時

  • 面接相談 甲府市朝気1-2-2(ホテルクラウンパレス(元の厚生年金会館)の隣)

【毎日】(ただし休館日(第2・第4月曜日)を除く)9時~16時

女性の人権ホットライン(甲府地方法務局人権擁護課)

「女性の人権ホットライン」は、法務省が設置している女性の相談窓口です。

  • 電話相談 0570-070-810(相談専用)

【月曜日~金曜日】8時30分~17時15分

  • 面接相談 甲府市丸の内1-1-18

【月曜日~金曜日】8時30分~17時15分

北杜市を管轄する警察署 (※緊急時には110番通報を!)

最寄りの警察署で、身体的暴力の被害に関する相談を受けています。

被害がより深刻になる前に御相談ください。

  • 北杜警察署 0551-32-0110

ドメスティック・バイオレンス(DV)とは

ドメスティック・バイオレンス(DV)とは、配偶者等、親密な関係にある男女間の暴力を言い、被害者の多くは女性です。
暴力は「殴る、蹴る」といった身体的暴力だけではなく、精神的、性的な暴力などさまざまな形で複雑に重なり合って長期にわたり、反復的に行われることが特徴です。
なお、配偶者(内縁関係を含む)元配偶者(婚姻中から暴力のあった者)からの「身体的暴力」及び「心身に有害な影響を及ぼす言動」を対象として、加害者に「接近禁止」「退去命令」などを発令する法律として、DV法(配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律)が設けられています。

暴力をふるわれてもいい人はいません。
解決への一歩を踏み出すのは、あなた自身です。

  • 身体的暴力 平手でうつ、足でける、物でなぐる、げんこつでなぐる、刃物をつきつける、引きずりまわす、首をしめる腕をねじる など
    身体的暴力は、たとえ配偶者間で行われても傷害罪・暴行罪に当たる違法な行為です。
    (検挙するかどうかは被害者の意思が尊重されます。)
  • 精神的暴力 大声でどなる、暴言を繰り返す、交友関係を制限する、監視する何を言っても無視して口をきかない、ものをこわして議論を封じる生活費を渡さない、なぐるそぶりをしておどす など
  • 性的暴力 性行為を強要する、避妊に協力しない、中絶を強要する など

配偶者から逃れて一時的に避難したいときは、配偶者暴力相談支援センター(女性相談所)へご相談ください。必要な場合、被害者を短期間施設に保護します。

保護命令

身体的暴力の被害者を守るために、裁判所が加害者に対し出す命令のことです。保護命令には2つの種頬があります。
保護命令を出してもらうには、暴力の状況や事情を書いた申立書を、地方裁判所に提出します。
詳しい手続きについては配偶者暴力相談支援センター(女性相談所)へご相談ください。

  • 接近禁止命令 加害者に対し、6か月間、被害者や被害者と同居する子どもにつきまとったり、住居、勤務先など被害者や子どもが通常いる場所の近くを徘徊したりすることを禁止するものです。
  • 退去命令 加害者に対し、2か月間、家から出て行くよう命ずるものです。この退去命令は、夫婦が生活の本拠を共にする場合のみ、出されます。

発見者からの通報

配偶者からの身体的暴力の被害者を発見した人は、配偶者暴力相談支援センター又は警察官に通報するよう努めなければなりません。

緊急避難

暴力を受けて緊急に避難する場合は、最寄の警察署や交番に駆け込んでください。

警察の援助、被害の防止

警察官が、身体的暴力の制止や被害者の保護などを行います。身体的暴力の被害者からの申出により、被害の防止のための援助をします。

関係機関の連携協力

被害者の保護と自立支援のために、様々な関係機関が連携しています。

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お問い合わせ

こども政策部 ネウボラ推進課

電話:
0551-42-1401
Fax:
0551-30-4144

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