家庭児童相談室
市では、ネウボラ推進課内に家庭児童相談室を設けています。
家庭児童相談室には相談専門員・保健師を配属し、児童(18歳までの子ども)に関するさまざまな心配事について相談をお受けしています。
専門機関(児童相談所等)と連携して相談を進めていますので、心配なことがありましたらご相談ください。
相談内容は固く守られます。
主な相談内容
次のような場合は、市の児童家庭相談室へご相談ください。
- 養育相談 子どもを取り巻く家庭環境の心配事、児童虐待
- 心身障害相談 言葉の遅れ、心身の発達の遅れ、発達障害などの相談
- 非行相談 家出、外泊、窃盗などの非行行為についての相談
- 育成相談 性格や行動面の心配、不登校や育児・しつけなどの相談
- その他、DV(配偶者からの暴力)などによる相談など
児童虐待
児童虐待とは・・・
身体的虐待
殴る、蹴る、投げ落とす、激しく揺さぶる、やけどを負わせる、溺れさせる など
性的虐待
子どもへの性的行為、性的行為を見せる、ポルノグラフティの被写体にする など
ネグレクト
家に閉じ込める、食事を与えない、ひどく不潔にする、自動車の中に放置する、重い病気になっても病院に連れて行かない など
心理的虐待
言葉による脅し、無視、きょうだい間での差別的扱い、子どもの目の前で家族に対して暴力をふるう(ドメスティック・バイオレンス) など
児童虐待の通告
あなたのまわりに「虐待を受けたと思われる子ども」がいましたら、すぐに最寄りの児童相談所や市の家庭児童相談室に連絡(通告)してください。
通告は子どもを守るためのものです。医師や公務員の「守秘義務」違反にはなりません。また、連絡や相談(通告)をした人の秘密は守られます。
また、連絡は匿名で行うことも可能です。連絡者や連絡内容に関する秘密は守られます。
児童虐待通告窓口
児童家庭相談室(ネウボラ推進課内)
電話0551-42-1401(専用ダイヤル)
※土日祝日は宿日直者が対応します。
山梨県中央児童相談所
電話 055-254-8617
夜間・休日連絡先 055-254-8620
児童相談所全国共通ダイヤル
電話 0570-064-000
(お住いの地域の児童相談所に電話をおつなぎします)
※一部地域で使えないことがあります。
※PHSや一部のIP電話からはつながりません。
児童虐待は社会全体で解決すべき問題です
11月は「児童虐待防止推進月間」です
厚生労働省では、毎年11月を「児童虐待防止推進月間」として、児童虐待問題に対する社会的な関心の喚起を図るため、集中的な広報・啓発活動を行っています。
この一環として、児童虐待防止推進月間の啓発ポスターを、北杜市内の保育園・小中学校・放課後児童クラブ・児童館などに掲示をしています。
ドメスティック・バイオレンス(DV)
ドメスティック・バイオレンス(DV)とは、配偶者等、親密な関係にある男女間の暴力を言い、被害者の多くは女性です。
暴力は「殴る、蹴る」といった身体的暴力だけではなく、精神的、性的な暴力などさまざまな形で複雑に重なり合って長期にわたり、反復的に行われることが特徴です。
なお、配偶者(内縁関係を含む)元配偶者(婚姻中から暴力のあった者)からの「身体的暴力」及び「心身に有害な影響を及ぼす言動」を対象として、加害者に「接近禁止」「退去命令」などを発令する法律として、DV法(配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律)が設けられています。
暴力をふるわれてもいい人はいません。
解決への一歩を踏み出すのは、あなた自身です。
- 身体的暴力 平手でうつ、足でける、物でなぐる、げんこつでなぐる、刃物をつきつける、引きずりまわす、首をしめる腕をねじる など
身体的暴力は、たとえ配偶者間で行われても傷害罪・暴行罪に当たる違法な行為です。
(検挙するかどうかは被害者の意思が尊重されます。) - 精神的暴力 大声でどなる、暴言を繰り返す、交友関係を制限する、監視する何を言っても無視して口をきかない、ものをこわして議論を封じる生活費を渡さない、なぐるそぶりをしておどす など
- 性的暴力 性行為を強要する、避妊に協力しない、中絶を強要する など
配偶者から逃れて一時的に避難したいときは、配偶者暴力相談支援センター(女性相談所)へご相談ください。必要な場合、被害者を短期間施設に保護します。
保護命令
身体的暴力の被害者を守るために、裁判所が加害者に対し出す命令のことです。保護命令には2つの種頬があります。
保護命令を出してもらうには、暴力の状況や事情を書いた申立書を、地方裁判所に提出します。
詳しい手続きについては配偶者暴力相談支援センター(女性相談所)へご相談ください。
- 接近禁止命令 加害者に対し、6か月間、被害者や被害者と同居する子どもにつきまとったり、住居、勤務先など被害者や子どもが通常いる場所の近くを徘徊したりすることを禁止するものです。
- 退去命令 加害者に対し、2か月間、家から出て行くよう命ずるものです。この退去命令は、夫婦が生活の本拠を共にする場合のみ、出されます。
発見者からの通報
配偶者からの身体的暴力の被害者を発見した人は、配偶者暴力相談支援センター又は警察官に通報するよう努めなければなりません。
緊急避難
暴力を受けて緊急に避難する場合は、最寄の警察署や交番に駆け込んでください。
警察の援助、被害の防止
警察官が、身体的暴力の制止や被害者の保護などを行います。身体的暴力の被害者からの申出により、被害の防止のための援助をします。
関係機関の連携協力
被害者の保護と自立支援のために、様々な関係機関が連携しています。
DV相談窓口
配偶者暴力相談支援センター(山梨県女性相談所)
電話相談 055-254-8635(相談専用)
【月曜日~金曜日】9時~20時
面接相談 甲府市北新1-2-12 福祉プラザ2階
【月曜日~金曜日】9時~17時
配偶者暴力相談支援センター(ぴゅあ総合)
電話相談 055-237-7830(相談専用)
【月曜日~日曜日】(第2・第4日曜日、年末年始は除く。)9時~17時
面接相談 甲府市朝気1-2-2(ホテルクラウンパレス甲府隣)
【月曜日~日曜日】(第2・第4日曜日、年末年始は除く。)9時~17時(受付は16時まで)
女性の人権ホットライン(甲府地方法務局人権擁護課)
電話相談 0570-070-810
【月曜日~金曜日】8時30分~17時15分
面接相談 甲府市北口1-2-19 甲府地方合同庁舎
【月曜日~金曜日】9時~16時
北杜市を管轄する警察署
北杜警察署 | 0551-32-0110 | 公式サイト |
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