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不妊治療支援事業(こうのとり支援事業)

令和4年4月から不妊治療が保険適用となりました。

北杜市こうのとり支援事業は、不妊治療にかかる保険適用外の医療費の一部を助成しています。

申請される方は、事前にネウボラ推進課に来所日をお知らせください。

 

不妊治療支援事業 こうのとり支援事業(チラシ).pdf (PDF 542KB)

一般不妊治療

人工授精に要した費用が対象になります。

助成対象者

次のいずれにも該当する方が対象です。

  1. 医療機関において不妊症と診断され、人工授精を受けた方
  2. 申請時に北杜市に夫婦の一方または双方が1年以上継続して住所があり、法律上の婚姻または事実上婚姻関係にある者
  3. 夫婦ともに健康保険に加入していること
  4. 北杜市の市税に滞納がないこと

助成金額

1年度(4月診療分から翌年3月診療分)につき上限5万円

助成期間

初めての申請をした日の属する年度から翌々年度まで

 

特定不妊治療

体外受精や顕微授精に要した費用が対象となります。加えて、特定不妊治療の一環として、精巣または精巣上体から精子を採取するための手術に要した費用も対象となります。

助成対象者

次のいずれにも該当する方が対象です。

  1. 医療機関において不妊症と診断され、特定不妊治療を受けた方
  2. 治療初診日に妻の年齢が43歳未満であること
  3. 申請時に北杜市に夫婦の一方または双方が1年以上継続して住所があり、法律上の婚姻または事実上婚姻関係にある者
  4. 夫婦ともに健康保険に加入していること
  5. 北杜市の市税に滞納がないこと

 

*県の助成を優先し、先に保健所に申請してください。

 中北保健所 健康支援課 TEL0551-23-3073

助成金額

治療費の自己負担額(県助成額を差し引いた額)に2分の1を乗じて得た額とする。

1回の治療につき10万円上限。

男性不妊治療を受けた方は+5万円。

助成回数

治療初診日の妻の年齢に応じて

40歳未満・・・6回まで

40歳以上・・・3回まで

※出産後は助成回数をリセットすることができます。

こうのとり支援事業 申請方法

  • 一般不妊治療は、最後の治療が終了した日から1年以内に申請してください。
  • 特定不妊治療は、県の「特定治療支援事業承認通知書」の交付日より、1年以内に申請してください。
  • 他市町村から助成を受けた場合は、北杜市に申請できません。
  • 助成金の振込先名義は、申請者と同じにしてください。
こうのとり支援事業必要書類について
必要書類等 内容 一般不妊治療 特定不妊治療+男性不妊治療
法律婚 事実婚 法律婚 事実婚
こうのとり支援事業 治療費助成金交付申請書 様式第1号(第7条関係).rtf (RTF 91.2KB)  
こうのとり支援事業 受診等証明書 様式第2号(第7条関係).rtf (RTF 69.4KB) 医療機関で証明を依頼してください
山梨県の「不妊に悩む方への特定治療支援事業受診等証明書」の写し 証明後、事前にコピーをとり、原本は山梨県へ、コピーを市へ提出してください
「特定治療支援事業承認通知書」 山梨県から交付されたもの
健康保険証の写し 夫婦2人分をコピーしてください
領収書の写し

治療証明書に記載された治療期間内のもので、助成対象となる治療費に係わるものであること

医療機関が発行したもの

事実婚関係に係る申立書

こうのとり支援事業 事実婚申立書 様式第3号(第7条関係).rtf (RTF 58.8KB)

事実婚の夫婦は全員ご用意ください

戸籍謄本または抄本 夫婦同一世帯以外の方はご用意ください
住民票謄本または抄本

夫婦一方が北杜市以外の住所の方はご用意ください

申請日から3か月以内のものをご用意ください

こうのとり支援事業 治療費助成金請求書 様式第6号(第9条関係).rtf (RTF 55.6KB) 様式に必要事項を記入の上持参、もしくは通帳等振込先口座がわかるものを持参の上、窓口で記入してください。

 

 

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お問い合わせ

こども政策部 ネウボラ推進課

電話:
0551-42-1401
Fax:
0551-30-4144

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