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ひとり親家庭医療費助成制度

ひとり親家庭医療費助成制度

ひとり親家庭の経済的な負担を軽減するために、ひとり親家庭の親と児童等が病気やケガで通院や入院(児童については入院時食事療養費も含む)した場合に、自己負担した費用を助成します。
助成対象となるのは、医療保険の適用となる医療費です。全額自己負担した場合は、まず加入している医療保険へ療養費の支給申請をしてください。

原則として山梨県内の医療機関で受診をした場合は、窓口で自己負担分が無料となります。山梨県外の医療機関を受診した場合や窓口で自己負担分をお支払いいただいた場合は、「ひとり親家庭医療費助成金請求書」に医療機関等発行の領収書を添付して、市に請求してください。受付月から2か月後に指定口座への振り込みで助成します。

助成対象者

  1. ひとり親家庭の父又は母及び児童
  2. 配偶者のない養育者及びその養育者が養育する父母のない児童
  3. 父母のない児童
    ※対象期間は、児童が満18歳の誕生日の属する年度末までです。

以下の場合は対象となりません

  1. 生活保護を受けている方
  2. 児童福祉施設、障害福祉施設に入所している方
  3. 里親委託されている方

助成条件

以下の要件を満たしている方が該当となります。

  • 所得税非課税世帯であること。
  • 扶養義務者の所得額が児童扶養手当法の所得制限額以下であること。

手続き

医療費の助成を受けるためには、「北杜市ひとり親家庭医療費助成金受給資格者証」の交付を受けてください。

受給資格者証の交付を受けるためには申請が必要です。対象者となった日の翌日から起算して15日以内に必要書類を添付のうえ申請書を提出してください。

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(必要となる添付書類)

  1. 戸籍謄本 又は 児童扶養手当証書
  2. 健康保険被保険者証の写し(対象者全員分)
  3. 所得課税扶養証明書(申請者・扶養義務者とも1月1日に北杜市に住所がない場合)
  4. 申請者名義の預金通帳の写し

 ※上記以外に状況に応じて必要となる書類や添付が省略できる書類があります。

 詳しくはお問い合せください。

医療機関等の窓口で無料となる場合

山梨県内の医療機関(調剤含む)等で、ひとり親家庭医療費助成金受給資格者証と健康保険被保険者証を提示すると、窓口で自己負担なく受診ができます。
※医療保険の適用とならない費用については助成されません。

医療機関等の窓口で無料とならない場合

以下の場合などは、窓口無料とはなりません。

  1. 受給資格者証と健康保険被保険者証証の両方を提示しないとき
  2. 受給資格者証の記載内容が健康保険被保険者証の記載内容と相違があるとき
  3. はり(鍼)・きゅう(灸)・整体等を受診したとき
  4. 山梨県外の医療機関等を受診したとき

窓口で無料とならなかった場合は、ひとり親家庭医療費助成金請求書に領収書を添付して、市役所へ申請してください。
ひとり親家庭医療費助成金請求書は、月ごと、受給者ごと、医療機関ごとに1枚ご用意いただき、医療機関で発行された領収書を添付してください。
なお、請求できる期間は、保険の給付を受けた日から2年以内です。

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更新手続き

受給資格者証の有効期限は毎年8月31日まで(18歳に到達する児童がいる場合の有効期間は3月31日まで)です。

受給資格者証の交付を受けている方は、毎年8月中に更新手続きが必要です。手続きをしないとその年度の9月1日以降の受給資格がなくなりますのでご注意ください。
※所得状況の確認を行いますので、受給者本人及び扶養義務者の方は必ず所得申告をしてください。

各種届出

受給資格者証の交付を受けている方は、健康保険被保険者証の内容が変更になったり、受給資格がなくなったりした場合に届出が必要です。

  • 加入している健康保険が変わったとき
  • 健康保険被保険者証の記載内容が変わったとき
  • 住所や氏名が変わったとき
  • 婚姻(事実上婚姻状態になったときを含む)したとき
  • 生活保護の対象となったとき など

※上記に限らず、世帯や健康保険の状況が変わった場合は届出が必要です。

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お問い合わせ

こども政策部 子育て政策課

電話:
0551-42-1332
Fax:
0551-42-2335

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