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就学援助制度

小学生~ 中学生への支援(就学援助制度)

就学援助制度

市内に住所を有し、経済的理由により就学困難な児童生徒、または就学予定者の保護者に対し、学用品費等の就学に係る経費の一部を援助します。

1.就学援助制度の申請ができる方

北杜市内に住所を有し、児童生徒の保護者で(1)または(2)に該当する方

(1)要保護世帯 生活保護を受給している世帯

※生活扶助を受給している場合は除く

(2)準要保護世帯 次のいずれかに該当する世帯

  1. 前年度または当該年度において、生活保護が停止または廃止されている。
  2. 世帯主および配偶者の市町村民税が非課税となっている。
  3. 世帯主および配偶者の市町村民税が減免となっている。
  4. 世帯主および配偶者の個人事業税・固定資産税が減免されている。
  5. 世帯主および配偶者の国民年金の掛金が免除されている。
  6. 世帯主および配偶者の国民健康保険料が減免または徴収を猶予されている。
  7. 児童扶養手当の支給を受けている。
  8. 生活福祉資金貸付制度により貸付けを受けている。
  9. その他(上記に準じる程度に困窮している者)

2.申請から認定・支給まで

1.4月下旬に学校から「北杜市就学援助費制度について」の通知が送付されますので、認定項目に該当するかをご確認の上、同書「就学援助費申込書」を通学している各小中学校にご提出ください。

2.上記「就学援助費申込書」をご提出いただいたご家庭へ、学校から「要保護及び準要保護児童生徒援助費受給申請書(兼世帯票)」が順次送付されますので、ご記入の上、通学している各小中学校へご提出ください。

 ※提出期限は学校により異なります。

 ※認定項目により添付書類が必要となる場合があります。詳細は学校から送付される資料をご確認ください。

3.9月に認定結果通知を郵送にて送付いたします。認定された方は2期(10月及び3月)に分けて指定の口座に入金いたします。

3.申請方法

・通学している各小中学校に申し出てください。
※市外の小中学校に通学されている場合、教育総務課へお問い合わせください。

 

4.補足事項

・「要保護及び準要保護児童生徒援助費受給申請書(県世帯表)」の提出をもって、申請者および同居人の方は、本制度の認定事務に必要な住民基本台帳、税務資料、生活状況等を教育委員会が調査することを承諾したものとします。

・申請前に所得申請(確定申告)を済ませてください。

・申請は毎年度必要です。一度認定を受けると卒業まで援助を受けられるわけではありません。

・認定項目を満たしているかは各管轄にてご確認ください。

 (市町村民税および固定資産税:税務課、児童扶養手当:こども政策課 他)

・認定後、認定条件を満たさなくなった場合、認定を取り消す場合があります。

・同一世帯で小・中学校のどちらにも在学している場合は必ず双方へお申し出ください。

・年度途中で家庭状況の変化・病気・災害などにより経済状況の変化を生じたときは、その時点で学校へ相談してください。

・要保護世帯での認定の場合、医療費及び修学旅行費が支給対象となります。

5.就学援助費単価

令和7年度支給単価は以下のとおりです。

支給科目 対象学年 小学校 中学校
学用品費 1学年 11,630円 22,730円
学用品費 その他 13,900円 25,000円
新入学児童生徒学用品費 1学年 57,060円 63,000円
校外活動費(宿泊あり)※1 実施学年 3,690円(上限額) 6,210円(上限額)
校外活動費(宿泊なし)※1 実施学年 1,600円(上限額) 2,310円(上限額)
修学旅行費※1 実施学年 57,060円(上限額) 63,000円(上限額)
医療費※2 全学年(1疾病当たり平均額) 12,000円(上限額) 12,000円(上限額)
学校給食費※3 全学年 58,000円(上限額) 69,000円(上限額)
オンライン学習通信費 全学年(1世帯当たり) 15,000円 15,000円

※1不参加や費用が発生していない場合支給対象外とする

※2対象になるものは学校保健安全法施行令第8条の規定による「感染性又は学習に支障を生ずるおそれのある疾病」を対象とする

 また社会保険等に加入している場合は、被扶養者として社会保険等の給付を受けられる額を控除した額とする

※3費用が発生していない場合は支給対象外とする

 

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お問い合わせ

教育委員会事務局組織 教育総務課

電話:
0551-42-1371
Fax:
0551-42-1124

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