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新型コロナウイルス感染症への対応(市営住宅の提供)について

新型コロナウイルス感染症の拡大によって、雇用先からの解雇等に伴い現に居住している住居から退去を余儀なくされる方等を対象に、市営住宅を一時的に提供します。

対象

新型コロナウイルス感染症の拡大による雇用先からの解雇等に伴い、現在お住まいの住居から退去を余儀なくされる方、またはその同居親族に該当することが客観的に証明できる方で、以下の要件をいずれも満たす方。

  1. 市内に現に居住している方、または市内に勤務場所を有する方。
  2. 世帯の収入が収入基準(158,000円)以内である方。
  3. 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律に規定する暴力団員でない方。

提供住宅

 

提供住宅
       
市営上の原団地 高根町村山北割1595-107 3DK 2戸
市営山崎団地 大泉町西井出3000 4K 1戸
市営下笹尾団地 小淵沢町下笹尾114-97 3DK 1戸
市営横手南団地 白州町横手1639 3DK 1戸

※市営住宅の住戸や敷地内では、動物を飼育することはできません。

※ガスコンロ、照明器具等はご自身で用意いただく必要があります。

※使用期間中、団地自治会活動への参加及び自治会費の納入が必要となります。

使用期間

使用許可を受けた日から、6ヶ月以内

(特別な理由がある場合、許可を受けた日から1年を限度として延長可能)

使用料

使用する部屋の 最低家賃(1分位家賃)を適用(約15,000円〜23,000円)

※電気、水道、ガス、その他の設備の使用に必要な経費は使用者負担となります。

詳細は、お問合せください。

受付期間

令和3年3月12日から

注)提出の際は、市役所開庁時間にご来庁をお願いします。

提出書類

  1. 社員寮、社宅等雇用先が賃貸していた住居から退去を余儀なくされた場合、解雇通知、寮・社宅からの退去通知書等
  2. 住居手当等により居住可能であった住居から退去を余儀なくされた場合、解雇通知、給与明細、賃貸住宅の契約書等
  3. 解雇等により離職したが、失業等給付を受給することができず、現に居住している住居から退去を余儀なくされた場合、解雇通知、失業等給付の申請書(離職理由等)、賃貸住宅の契約書等

カテゴリー

お問い合わせ

建設部 住宅課

電話:
0551-42-1362
Fax:
0551-42-2235

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