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子ども医療費助成制度

子ども医療費助成制度をご存知ですか?

北杜市に住所を有する子どもを養育している保護者の方(北杜市に住民登録している方)に、子どもの通院や入院の際にかかった医療費(入院時食事代を含む)の自己負担分を助成します。

 

制度の詳しいご説明は、以下の項目をご参照ください。

  1. 助成対象者
  2. 助成を受けるには?
  3. 医療機関の窓口で自己負担分が無料とならない場合
  4. 子ども医療費助成金請求書の提出方法(償還払いの手続き)
  5. 受給者証の変更が必要な場合

 

こちらから窓口で配布中のご案内をダウンロードできます。

 

子ども医療費助成制度の対象年齢が満18歳に拡大されました(令和3年10月追加記事)

令和3年10月1日(金曜日)より、市で助成している子ども医療費の対象年齢が、入院・通院、食事療養費すべて満18歳の年度末まで拡大されました。

 

新規対象者

平成15年4月2日から平成18年4月1日生まれのお子さん(婚姻している方を除く)

 

新規対象者の方は助成を受けるには申請が必要です。

入院時食事療養費の標準負担額が助成対象になりました(令和元年12月追加記事)

令和元年12月25日より、入院時食事代の自己負担分が子ども医療費助成の対象になりました。

助成を受けるには申請が必要です。

 

助成対象

令和元年10月1日以降の入院に伴い支払った食事療養費の標準負担額分(自己負担分)

助成方法

償還払い方式

必要書類

 

助成金は、申請日の属する月の翌々月10日に口座振込により助成します。

 

子ども医療費助成制度について

1.助成対象者

北杜市に住所を有する保護者で、市内に0歳から18歳までの子どもが在住する方が対象です。

※満18歳に達する日以後の最初の3月31日

 

【注意】次に該当する方は対象外となります。

  • 生活保護を受けている方
  • 北杜市重度心身障害者医療費助成制度の対象となる方
  • 北杜市ひとり親家庭医療費助成制度の対象となる方

2.助成を助成を受けるには?

まず受給資格の登録手続きが必要です。

市民サービス課または総合支所地域市民課で出生届・転入届を提出したあと、子ども医療費受給資格登録の申請をしてください。

 

登録完了後、窓口にて「子ども医療費助成金受給者証(以下「受給者証」という。)を交付します。

医療機関等にかかるとき窓口で保険証と受給者証を提示すると、窓口無料となります。

※病院や加入保険によっては、窓口無料とならない場合があります。

 

登録に必要なもの

 

受付窓口

  • 本庁舎子育て政策課
  • 北杜市保健センターネウボラ推進課
  • 各総合支所地域市民課

 

申請は郵送でも受け付けております。

郵送先

〒408-0188
山梨県北杜市須玉町大豆生田961-1
北杜市役所 子育て政策課

3.医療機関の窓口で自己負担分が無料とならない場合

以下の場合は、窓口で無料となりません。

 

  • 受給者証を提示しない場合
  • 受給者証の記載と健康保険証の記載に相違がある場合
  • 山梨県外の医療機関等を受診した場合
  • はり(鍼)・きゅう(灸)・整体等を受診した場合
  • 保険外併用療養費・療養費・家族療養費・特別療養費の支給対象となる療養を受けた場合
  • 加入している保険が国保組合(山梨県医師国民健康保険組合・全国歯科医師国保組合・全国土木建築国保組合・中央建設国保組合を除く)の場合

 

助成の対象となる自己負担分は、償還払いの手続き(助成金の請求)をすると助成されます。

4.子ども医療費助成金請求書の提出方法(償還払いの手続き)

償還払いは、一旦病院で医療費の支払いを済ませ、後日市役所に助成金を請求していただく方法です。

助成金は、申請日の属する月の翌々月10日(土日祝日にあたる場合は前営業日)に口座振込によりお支払いします。

請求の有効期間は、診療日の翌月から2年間です。

 

請求に必要なもの

  • 子ども医療費助成金請求書.pdf (PDF 116KB)
  • 医療機関等の領収書(医療機関ごと同じ診療月の領収書は、まとめて請求することができます)
  • 保険者からの支払通知書(療養費が発生した場合・窓口で全額自己負担した場合)
  • 医師の意見書または診断書の写し(補装具を購入した場合)

 

何らかの事情により全額自己負担した場合や窓口で高額な医療費を支払った場合は、まず加入している保険者へ療養費の支給申請をしてください。

その後、市へ手続きをしていただくことで償還払いされます。

 

医療費の負担.jpg

5.受給者証の変更が必要な場合

古い情報が記載された受給者証は使用できません。

以下の場合は資格変更の届出が必要です。

 

  • 健康保険証が変わったとき
  • 住所・氏名が変わったとき
  • 登録している口座を変更したいとき

 

資格の変更に必要なもの

健康保険証が変わったとき

 

住所・氏名が変わったとき

 

登録している口座を変更したいとき

様式のダウンロード

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お問い合わせ

こども政策部 子育て政策課

電話:
0551-42-1332
Fax:
0551-42-2335

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