児童手当の制度改正について(令和6年10月分から)
児童手当法の改正に伴い、令和6年10月分(12月支給分)から下記の通り児童手当制度が変更となります。
制度改正により新たに受給資格が生じる方については、手当を受給するにあたり、児童手当の受給に係る手続きが必要となります。
※令和6年9月分までの児童手当制度はこちら
主な変更点
1.所得制限の撤廃
2. 支給期間を、高校生年代まで(18歳到達後の最初の年度末)に延長
3. 第3子以降の手当額が、月1万5千円から3万円へ増額
4. 第3子の算定に含める児童の年齢を、「18歳到達後の最初の年度末まで」から「22歳到達後の最初の年度末まで」に延長
5. 支給時期が、年3回(4ヵ月分ずつ)から年6回(2か月分ずつ)に変更
改正前 | 改正後 | |
支給対象 |
中学生 |
高校生年代
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第3子加算の算定対象 |
18歳到達後の最初の年度末まで
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22歳到達後の最初の年度末まで |
所得制限 |
所得制限限度額、 所得上限限度額あり
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所得制限なし |
手当月額 |
第1子・第2子:月10,000円
第3子以降:月15,000円
※児童を養育している方の所得が所得制限限度額以上、所得上限限度額未満の場合は、特例給付として月5,000円を支給
※児童を養育している方の所得が所得上限限度以上の場合は手当が支給されません。
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第1子・第2子:月15,000円
第3子:月30,000円
第1子・第2子:月10,000円
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支払月 |
6月・10月・2月(年3回)
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偶数月(年6回)
※各前月までの2か月分を支給
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申請について
制度改正により、新たに申請が必要な方
※申請者は、父母のうち所得が高い方となります。
※公務員の方の児童手当については、勤務先へご相談ください。
【児童手当・特例給付を受給している方】
- 現在児童手当を受給しており、
かつ北杜市で算定児童に登録されていない高校生年代の児童を養育している方
- 現在児童手当を受給しており、
児童の兄姉等(平成14年4月2日~平成18年4月1日生まれの児童)を含むと3人以上いる場合
【児童手当・特例給付を受給していない方】
- 所得超過により、現在手当を受給していない方
- 高校生年代以上の児童のみを養育している方
【施設・里親の方について】
高校生年代のお子様が児童福祉施設等へ入所または里親へ委託されている場合、施設や里親の方が手当の受給者となり、そのお子様について新たに申請が必要です。
施設の場合は施設所在地、里親の方の場合はお住まいの市役所にてお手続きください。
制度改正による申請が不要と思われる方
- 現在児童手当を受給しており、制度改正後も支給額が変わらない方
- 現在、特例給付を受給している方
※ただし、お子様が高校生年代~大学生年代を含め3人いる方を除く
- 令和6年9月分の手当(特例給付)を受給しており、児童1人当たりの手当月額が5,000円である方
- 中学生以下の児童のみを養育している方
- 令和6年9月分の手当を受給しており、中学生以下の児童のみを養育している方
申請手続きについて
児童手当・特例給付を受給している方
児童手当を受給しており、 かつ北杜市で算定児童に登録されていない高校生年代の児童を養育している方 |
「額改定届 (PDF 392KB)」を提出してください。
※申請者と支給対象児童が別居している場合は、 「別居監護申立書 (PDF 104KB)」も提出してください。
※平成14年4月2日~平成18年4月1日生まれの 児童へ監護相当の世話及び生計費の負担を 行っており、その方々と支給対象児童の合計が 3人以上の方は 「監護相当・生計費の負担についての確認書 (PDF 223KB)」も併せて提出してください。
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現在児童手当を受給しており、 児童の兄姉等(平成14年4月2日~平成18年4月1日生まれの児童)を含むと3人以上いる場合
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「監護相当・生計費の負担についての確認書 (PDF 223KB)」を 提出してください。
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児童手当・特例給付を受給していない方
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「認定請求書 (PDF 704KB)」を提出してください。
※申請者と支給対象児童が別居している場合は、 「別居監護申立書 (PDF 104KB)」も提出してください。
※平成14年4月2日~平成18年4月1日生まれの 児童へ監護相当の世話及び生計費の負担を 行っており、その方々と支給対象児童の合計が 3人以上の方は、 223KB)」も併せて提出してください。
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申請期限・支給期限
令和6年9月2日(月)〜9月30日(月)必着
- 令和6年9月30日(月)までに申請を受付した方(※1)は、令和6年10月分の手当から受給開始となり、令和6年12月13日(金曜日)に令和6年10月・11月の2か月分を支給予定です。
- 令和6年10月1日(火)から令和7年3月31日(月)までに受付した方は、令和6年10月分の手当から受給開始となりますが、支給は令和7年1月以降となります。
- 令和7年4月1日(火曜日)以降の受付の場合は、令和6年10月に遡及せず、申請した翌月分から受給開始となります。
申請漏れがないようご注意ください。
※1 申請書の記入不備や書類不備があった場合等は、令和7年1月以降の支給となる可能性がありますのでご了承ください。
提出方法について
郵送 または 窓口提出
【郵送先】
〒408-0188 山梨県北杜市須玉町大豆生田961-1
北杜市役所 子育て政策課 児童手当担当 行
【窓口提出先】
北杜市役所子育て政策課、ネウボラ推進課、各総合支所地域市民課
公務員の方
児童の保護者(父母のうち所得が高い方)が公務員(独立行政法人や民間企業へ出向している方を除く)の場合は、勤務先(所属庁)が手続き先です。改正に伴うお手続きは、北杜市役所ではなく勤務先で行ってください。
なお、手続き時期等についても、勤務先へご確認ください。
各種様式
・監護相当・生計費の負担についての確認書 (PDF 223KB)
・監護相当・生計費の負担についての確認書 (XLSX 50.6KB)
この情報に関するお問い合わせ先はこちらです。
北杜市役所 子育て政策課 TEL:0551-42-1332