出産の経済的な負担を軽くするための支援
出産育児一時金直接支払制度
手元に現金がなくても安心して出産できるようにするため、出産した方の加入保険組合から直接医療機関に出産育児一時金が支払われます。
これにより、被保険者は医療機関に差額分を支払うだけで済むこととなります。また、出産費用が出産育児一時金を下回るときは、差額分の支給を受けることができます。
直接支払制度を利用する場合は、事前に医療機関と契約する必要があります。
ただし、直接の支払いを希望しない方は、出産費用を医療機関へお支払いいただいた後、加入保険組合へ請求することができます。
支給額
出産児一人につき、原則50万円支給となります。
※産科医療補償制度に加入する病院などにおいて出産した場合に限ります。
それ以外の場合は、48.8万円となります。