令和元年10月からの幼児教育・保育の無償化が開始されました。私学助成幼稚園や認可外保育施設等を利用し、この制度の対象となるには、施設等利用給付認定を受ける必要があります。施設によって無償化させる金額が異なります。詳細については、下記をご覧ください。
施設等利用給付認定区分 |
保育の必要性 |
認定要件 |
対象施設
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無償化上限額 |
1号認定 |
なし |
満3歳以上の小学校就学前子どもであって、下記2号及び3号認定に該当しない子ども |
幼稚園(子ども・子育て支援新制度の対象でない私立幼稚園や国立大学附属幼稚園)、 特別支援学校幼稚部 |
月額上限25,700円 (教育標準時間のみ) ※国立大学附属幼稚園は月額8,700円、国立特別支援学校幼稚部は月額400円 |
2号認定 |
あり |
満3歳に達する日以後最初の3月31日を経過した小学校就学前子どもであって保育の必要性がある子ども ※申請年度4月1日時点で3歳以上の子ども |
上記に加え
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上記1号と同様
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3号認定 |
満3歳に達する日以後最初の3月31日までの間にある小学校就学前子どもであって保育の必要性があり、かつ市民税非課税世帯の子ども ※申請年度4月1日時点で3歳未満の子ども |
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※幼稚園が預かり保育をしていない場合や、預かり保育が十分な水準でない場合(教育標準時間を含む平日の預かり保育の提供時間数が8時間未満又は年間開所日数が200日未満)に限り、幼稚園と認可外保育施設用等の併用が可能です。
幼稚園との併用の場合、預かり保育の無償化上限額(2号認定の場合は11,300円、3号認定の場合は16,300円)から実際に掛かった預かり保育料の無償化対象額を差し引いた残りの金額が認可外保育施設等の無償化対象金額となります。
保育の必要性※2・3号認定の方のみ
保育の必要性の有無は、保護者(父母とも)の状況で判断をします。
保育の必要な理由については、就労等の要件(認可保育所の利用と同様の要件)があります。
保育の必要な理由の詳細は、“保育の必要性の認定について”をご確認ください。
認定申請
認定を受けたい方は、次の必要書類を揃えて、利用希望日の前月20日(20日が休日の場合は直前の開庁日)までにこども保育課までご提出ください。
認定開始日は申請日以降です。申請日より前に遡及できませんのでご注意ください。
認定申請に必要な書類
- 子育てのための施設等利用給付認定・変更申請書兼施設利用届出書(PDF 230KB)
- 申請者の本人確認書類
・次のいずれかの場合には1点
マイナンバーカード、運転免許証、パスポート、在留カード 等
・次のいずれかの場合には2点
健康保険証、年金手帳、学生証、児童扶養手当証書、特別児童扶養手当証書 等
3. 申込児、両親のマイナンバー(個人番号)確認書類
・マイナンバーカード、個人番号が記載された住民票の写し いずれか1点
※個人番号通知カードは氏名・住所等が住民票と一致する場合のみマイナンバーを証明する書類に該当します。
4. 保育を必要とすることを証明する書類
保護者の状況 |
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1就労 |
会社等事業所 |
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自営業・農業 |
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2妊娠出産 |
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3疾病障害等 |
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4介護・看護 |
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5就学 |
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6災害復旧 |
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7就職活動等 |
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8育児休業 ※在園の5歳児に限り |
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9その他 |
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5.その他必要書類
3号認定を受けようとする方は、その方の課税状況によっては課税内容を証明する書類の提出をお願いする場合があります。
認定内容の変更
既に認定を受けている方で、転職、退職、就労場所の変更、妊娠出産など、保護者の状況に変更があった際や、転居、転出、退園などする際は、認定変更申請や届出の提出が必要です。
認定区分の変更は、変更希望月の前月20日(20日が休日の場合は直前の開庁日)が申請締め切りで、月初日から適用になります。
施設等利用費の請求方法
施設利用費の支給方法は法定代理受領と償還払いがあります。利用する施設等やサービスにより支給方法が異なるため、利用する施設にご確認ください。
法定代理受領
施設等が認定保護者に代わって直接市に請求を行い、施設利用費を受領します。
無償化の上限額の範囲内であれば、認定保護者が施設等に利用費を支払う必要はありません。
無償化の上限額を超える場合は、超えた分の利用料について施設等にお支払いください。
【請求様式】
- 施設等利用給付請求書等(法定代理受領用)【未移行幼稚園等】.pdf (PDF 60.3KB)
- 施設等利用給付請求書等(法定代理受領用)【預かり保育】.pdf (PDF 48.8KB)
- 施設等利用給付請求書等(法定代理受領用)【認可外】.pdf (PDF 61.6KB)
償還払い
認定保護者は施設等に利用料をいったん全額支払い、その後市へ直接請求をすることで払い戻しを受けます。
請求内容の確認後、施設等利用給付対象額(上限を超える場合は上限額まで)を指定した口座(原則、認定保護者名義の口座)へ振り込みます。
【請求様式】