最低制限価格制度

 北杜市では、公共工事における品質の確保、著しい低価格受注(ダンピング受注)による公正な取引秩序の阻害、下請け業者へのしわ寄せ、労働条件の悪化、安全対策の不徹底等を未然に防止するとともに、建設業をはじめとする関係団体の健全な発展を期することを目的として、平成24年11月1日から最低制限価格制度を導入しています。

 

  • 適用対象とする建設工事(建設業法第2条第1項に規定されている建設工事)
    予定価格が130万円以上の入札に付する建設工事
    ※令和4年度から金額が変更となりました。

 

  • 最低制限価格の算出方法
    「工事請負契約に係る低入札価格調査基準中央公共工事契約制度運用連絡協議会モデル(国交省モデル)」を基本に、山梨県の実施要領を参考に算出方法を設定しています。

 

  • 入札参加者への周知
    最低制限価格を設定したときは、入札公告又は指名通知書に最低制限価格を設定していることを記載します。

 

  • 落札者又は落札候補者の決定
    最低制限価格を設定したときは、予定価格の制限の範囲内の価格で最低制限価格以上の価格をもって申し込みをした者のうち、最低の価格をもって申し込みをした者を落札者又は落札候補者と決定します。
    なお、最低制限価格を下回った価格をもって申し込みをした場合、失格となります。 

 

  • 最低制限価格の公表
    最低制限価格の金額については、入札執行後に企画部管財課窓口にて公表します。

 

 

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お問い合わせ

企画部 管財課

電話:
0551-42-1312
Fax:
0551-42-1129

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