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令和5年度分(令和4年分)市県民税および所得税確定申告について

  1. 申告の種類と申告が必要な方について
  2. 令和5年度以降の市民税・県民税と所得税に関わる主な税制変更点
  3. 申告方法について
  4. 申告書にはマイナンバーの記載が必要です
  5. 甲府税務署による申告書作成会場
  6. 税理士による無料申告相談会
  7. その他注意事項

 

 

【朝の混雑緩和と新型コロナウイルス感染拡大防止のため、すべての会場で相談受付を事前予約とします。】

→事前予約について、予約方法などはこちらのページからご覧いただけます。

 

 

お願い

来場者のみなさまにお願いするコロナウイルス感染防止対策

  • 受付時の検温。
  • マスク着用とアルコール消毒の徹底。
  • 相談者は1人とし、同伴者は会場外で待機。
  • 待合室への待機を制限し、自家用車等で待機。

 

会場での新型コロナウイルス感染防止対策

  • 相談時に職員と市民との間に仕切り版を設置。
  • 相談者1人ごとに机等のアルコール消毒。
  • 1時間おき換気。常時扇風機を回して空気を循環。
  • 収受職員の受付開始前の検温。

 

 

【市の申告会場で受け付けられない内容】

次の方は、税務署で申告してください。

 

  1. 青色申告または消費税の申告をする方
  2. 譲渡所得(土地・建物、株式等。公共収用による譲渡所得を除く)、先物取引がある方
  3. 雑損控除を申告する方
  4. 事業、農業、不動産所得を有する方で、収支内訳書に記載できない方
  5. 国外に居住する者の扶養控除等がある方
  6. 令和5年度(令和4年分)以前の申告をする方
  7. 死亡者の申告(準確定申告)をする方
  8. 贈与税の申告をする方

※これ以外でも税務署での申告をお願いする場合があります。

 

【新型コロナウイルス感染予防対策にご協力ください】

 自宅等での申告書作成と、郵送・e-Taxによる提出をご検討いただき、感染拡大防止にご協力をお願いします。

(下記の「3.申告方法について」参照)

 自主作成済みの所得税確定申告書の受付について

受付期間:2月16日から3月15日まで 

 自主作成した「所得税確定申告書」は、市役所税務課および各総合支所において税務署行き専用ボックスに提出することができます。

また、開場日程の間、各申告相談会場においても税務署行き専用ボックスを設置します。

 なお、提出のみの場合、予約の必要はありません。→各申告会場の開場日程についてはこちら

 

1.申告の種類と申告が必要な方について

 申告は各種税金・各種保険料等の算定基礎となり、市県民税に関する諸証明の基礎資料になります。申告がない場合は、証明書の発行が出来ないばかりでなく、各種減免措置も受けられなくなります。

 ご自身が申告が必要であるかは、フローチャートで確認できます→申告は必要?(PDF 282KB)

市県民税の申告が必要な方

  • 営業、農業、不動産所得のある方
  • 給与、公的年金のほかに所得がある方
  • 収入が400万円以下の公的年金のみで、かつ公的年金の源泉徴収票に記載されていない保険料や扶養控除などを追加する方
  • 収入がなかった方

 

 収入がない方(給与や年金の支払いを受けていない方等)、被扶養者でも市県民税の申告が必要となります。

 作成済みの市県民税申告書は、税務課または各総合支所地域市民課で、令和5年1月16日(月)以降随時受付ができます。また、郵送での提出も可能です。

申告書様式と記入の仕方について

市県民税の申告が不要な方

  • 給与収入のみで、年末調整が済んでいる方(医療費控除等の追加の控除がない方)
  • 65歳未満で年金収入が98万円以下の方(他に収入がない方のみ)
  • 65歳以上で年金収入が148万円以下の方(他に収入がない方のみ)

注意事項

医療費控除を受ける方

 医療費控除を受ける方は、「医療費控除の明細書」の添付が必須となります。申告会場で代行作成はできませんのでご自身で事前に作成し、持参してください。(明細書は下記のリンクよりダウンロードいただくか、税務課・各総合支所地域市民課で配布しております。)

 領収書の提出による医療費控除は受けることができませんので、必ず「医療費控除の明細書」を作成してください。なお、領収書は5年間保管をお願いします。

医療費の明細書(様式)

収支内訳書の作成について

 営業、農業、不動産所得がある方は、収支内訳書の添付が必要となります。申告会場に来られる際は、事前に作成し持参してください。(収支内訳書は下記のリンクよりダウンロードいただくか、税務課・各総合支所地域市民課で配布しております。)

 ・収支内訳書(一般用) ・収支内訳書(農業所得用) ・収支内訳書(不動産所得用)

 

2.令和5年度以降の市民税・県民税と所得税に関わる主な税制変更点

住宅ローン控除の適用期限の延長など

住宅ローン控除の適用期間が4年延長され、令和7年12月31日までの間に入居された方が対象となりました。

 
  (1) (2) (3)

入居した年月

平成21年1月から
平成26年3月まで

平成26年4月から

令和3年12月まで(注1)

(今回延長分)

令和4年1月から
令和7年12月まで

(注2)(注3)

控除金額

(市県民税)

所得税の課税総所得金額等の5%(最高97,500円)

所得税の課税総所得金額等の5%(最高136,500円)

所得税の課税総所得金額等の5%(最高97,500円)

(注1)住宅の対価の額又は費用の額に含まれる消費税率が8%または10%の場合に限ります。
(注2)令和4年に入居した方のうち、住宅の対価の額又は費用の額に含まれる消費税率が10%かつ一定の期間内に住宅の取得等に係る契約を締結した場合には、(2)の控除限度額が適用されます。

(注3)令和6年以降に建築確認を受ける新築住宅のうち、省エネ基準に適用しない住宅は住宅ローン控除の対象外となります。

 

延長期間分の住宅ローン可能期間

住宅の種類 居住年 控除期間
一定の省エネ基準を満たす新築住宅 令和4年から令和7年 13年
その他新築住宅 令和4年から令和5年 13年
令和6年から令和7年 10年
既存住宅 令和4年から令和7年 10年

 

セルフメディケーション税制の延長

セルフメディケーション税制の適用期限が令和8年12月31日まで延長されました。

 セルフメディケーション税制を受ける方は、「セルフメディケーション税制の明細書」の添付が必須となります。通常の医療費控除と同様に申告会場で代行作成はできませんので、ご自身で事前に作成し、持参してください。

※通常の医療費控除の適用を受けることを選択した方は、セルフメディケーション税制を受けることはできません。

セルフメディケーション税制の明細書(様式)

 

詳細につきましては国税庁ホームページをご参照ください。

3.申告方法について

 

 次の方法で申告することができます。

所得税の確定申告

申告には、次の3つの方法があります。

  1. 自分で申告書を作成し、所轄税務署へ直接申告書を送付する 。国税庁のホームページに「確定申告書等作成コーナー」があり、作成した確定申告書をプリントアウトして提出することが可能です。
  2. インターネット(e-Tax)で電子申告する。(下記参照)   
  3. 市の相談会で申告する。(要事前予約)予約ページはこちら

国税の申告は便利なe-TAXで

e-TAXとは、所得税、消費税、贈与税等国税の申告書作成から提出までが、自宅、オフィスからインターネットで行えるシステムです。所得税の確定申告も会場へ出かける必要がありません。

 次のようなメリットがあります。

  • 源泉徴収票、控除証明書等の添付資料が提出不要。(医療費控除受ける際の医療費の明細書は必要。)
    ※確定申告期限から5年間、書類の提出または提示を求められることがありますので、大切に保管しておいてください。
  • 本人確認書類の提示または写しの提出が不要。
  • 還付までの期間が短縮。

e-TAXに関する詳細は、こちらを参照ください。

 

確定申告のご相談及び所得税還付申告は1月から甲府税務署で

 確定申告のご相談及び還付申告は、令和5年1月4日(水)から甲府税務署で行うことができます。

 次に該当する方は、所得税が還付される場合があります。

  1. 給与所得者等で、雑損控除や医療費控除、寄附金控除、住宅借入金等特別控除などを受けることができる方
  2. 年の途中で退職し、年末調整を受けなかった方
  3. 総合課税の配当所得や原稿料等がある方

 

※申告期間中は大変混雑しますので早めに申告をすることをお勧めします。

※確定申告書は、郵送(第1種郵便物又は信書便物)で提出できます。申告書の「控」が必要な方は、「控」についてもボールペン等で記載の上、切手を貼った返信用封筒を同封してください。

所得税確定申告書の郵送先

〒400-8541甲府市丸の内1-1-18甲府合同庁舎

税務署事務処理センター甲府分室 宛

市県民税の申告

申告には、次の2つの方法があります。

  1. 自分で申告書を作成し、市役所税務課または各総合支所地域市民課へ直接提出するか郵送する。
  2. 市の相談会で申告する。(要事前予約)予約ページはこちら

※無収入、非課税所得のみの方及び被扶養者の方でも市県民税申告書は必ず提出してください。

※提出期限  ~令和5年3月15日(水)

 

4.申告書にはマイナンバーの記載が必要です

 確定申告書、市県民税申告書提出には、「マイナンバー(個人番号)の記載」+「本人確認書類の提示または写しの添付」が必要です。

マイナンバーをお持ちの方

 マイナンバーカードだけで本人確認が可能です。

マイナンバーカードをお持ちでない方

 次の1と2が必要となります。

  1. 本人のマイナンバーを確認できる書類

 通知カード、住民票の写し又は住民票記載事項証明書(マイナンバーの記載があるものに限る。)等のうちいずれか1つ。

2.記載したマイナンバーの持ち主であることを確認できる書類

 運転免許証、公的医療保険の被保険者証、パスポート、身体障害者手帳、在留カード等のうちいずれか1つ。

 

5.甲府税務署による申告書作成会場

  1. 会場:甲府税務署(甲府市丸の内1-1-18 甲府合同庁舎)5階会議室
  2. 開設期間:令和5年2月1日(水)から3月15日(水)まで
  3. 受付:午前8時30分から午後4時まで(提出は午後5時まで。土日祝日を除きます。)
  4. 相談:午前9時から午後5時まで

 

 なお、2月19日と2月26日の日曜日は開場します。

 

  • 混雑回避のために「入場整理券」を配付します。入場整理券は、当日会場で配付するほか、LINEによる事前発行ができます。
  • 入場整理券の配付状況に応じて、後日の来場をお願いする場合があります。
  • 甲府合同庁舎の駐車場は、期間中大変混み合います。ご来署の際には、公共交通機関をご利用ください。
  • 確定申告書作成会場の開設期間前でも、相談を受け付けています。

 

詳しくは、国税庁HP(甲府税務署)をご覧ください。

 

 

6.税理士による無料申告相談会 

 次の日程で税理士による無料申告相談会が行われます。当日は確定申告書の提出も可能です。ぜひご利用ください。

 なお、混雑回避のためオンラインによる事前申し込みを受け付けます。1月6日(金)から受付開始。事前申し込みサイトからのみ予約できます。

 →事前申し込みサイトはこちらから

 

  •  土地・建物および株式などの譲渡のある方はご相談できません。
  •  オンラインによる事前申込についてのお問い合わせは、050-3196-3904へお願いします。(受付時間:午前10時~12時、午後1時~4時)
  •  当日入場整理券の配付を行いますが、無くなり次第受付終了となります。
  •  確定申告に必要な書類、筆記用具、マイナンバーカードに係る本人確認書類(マイナンバーカードまたは番号確認書類及び身元確認書類)の写しを持参してください。

 

小規模納税者、年金受給者向けの相談会日程

日にち 会場 時間
1月31日(火)      

甲府市北公民館

3階大ホール

午前10時~12時

午後1時~4時 

2月1日(水)~2月3日(金)  

イオンモール甲府昭和

3階イオンホール

午前10時30分~12時30分

午後1時30分~4時30分

2月8日(水)

甲府市北公民館

3階大ホール

午前10時~12時

午後1時~4時 

 

 

年金受給者、給与所得者向けの相談会日程

日にち 会場

時間

2月9日(木)
~2月10日(金)

甲府市総合市民会館

3階大会議室

午前10時~12時

午後1時~4時

 

相談会についてのお問い合わせ先

甲府税務署

TEL:055-254-6105(代表)

7.その他注意事項

お問い合わせ

確定申告・e-TAXについては

甲府税務署へお問合せください。

TEL:055-254-6105(自動音声がご案内します)

市県民税の申告については

北杜市役所 税務課 市民税担当へお問合せください。

TEL:0551-42-1313

 申告相談期間は、税務課市民税担当職員は各会場にて申告相談業務に従事しております。電話等でのお問合せに対する回答には時間がかかる場合があります。

ご不明な点がありましたら、申告相談期間前にお問い合わせください。

 同期間中は、税務課では市県民税申告書を受け取るのみとなり、申告相談はできません。

 

カテゴリー

お問い合わせ

総務部 税務課

電話:
0551-42-1313
Fax:
0551-42-1123

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