おもな情報
市県民税とは
その年の1月1日現在、市内に住所を有する方に前年中の所得を基礎として課税され、市民税と県民税を合わせて納付していただく税金で、一般に個人住民税と呼ばれています。
市県民税は、「均等割」と所得に応じて負担する「所得割」の合計額になります。
令和6年度から、国内に住所を有する個人に市県民税の均等割と併せて一人年額1,000円の森林環境税を、市が賦課徴収します。その税収の全額が、森林環境譲与税として都道府県・市区町村へ譲与されます。なお、東日本大震災を教訓とする防災のための施策財源として、均等割額に1人年額1,000円(市民税500円、県民税500円)が課税されていますが、こちらは令和5年度で終了します。
また、市内に住所を有しない方でも、市内に事務所や家屋敷を所有している個人には均等割が課税されます。こちらの方は、一人年額4,500円になります。
税目 |
令和5年度まで |
令和6年度から |
森林環境税(国税) |
- |
1,000円 |
均等割(市民税) |
3,500円 |
3,000円 |
均等割(県民税) |
2,000円 |
1,500円 |
合計 |
5,500円 |
5,500円 |
※県民税に森林環境税500円(県民税超過課税)を含みます。
|
|
市民税 |
県民税 |
所得割 |
(所得金額-所得控除額)×10%-税額控除額 |
6% |
4% |
※退職所得、土地の譲渡所得などについては計算方法が異なります。
住民税および森林環境税が課税されない人
均等割も所得割もかからない方
- 生活保護法によって生活扶助を受けている方
- 障害者、未成年者、寡婦又はひとり親で、前年の合計所得金額が135万円以下であった方
- 控除対象配偶者や扶養親族がいない方は、前年の合計所得金額が380,000円以下の方
- 控除対象配偶者や扶養親族がいる場合は、前年の合計所得金額が次の算式金額以下の方
280,000円×(同一生計配偶者+扶養親族の数+1)+100,000円+168,000円
所得割がかからない方
- 控除対象配偶者や扶養親族がいない方は、前年の総所得金額が450,000円以下の方
- 控除対象配偶者や扶養親族がいる場合は、前年の総所得金額が次の算式金額以下の方
350,000円×(同一生計配偶者+扶養親族の数+1)+100,000円+320,000円
申告と納税
申告方法
給与所得者、または公的年金受給者
勤務先(公的年金受給者の場合は年金支払い先)から給与支払報告書(公的年金等支払報告書)が市に提出されますので、申告の必要はありません。
ただし、年末調整が済んでいない方や、給与や年金に反映されていない控除の適用を受けようとする方、2か所以上の事業所から給与の支払いがある方などについては、確定申告もしくは市県民税申告の必要があります。
上記の所得者以外
毎年3月15日までに、前年中の所得について市県民税の申告書を提出しなければなりません。
ただし、確定申告書を税務署に提出した人は申告の必要はありません。
納税方法
給与からの特別徴収
給与所得者は、市民税・県民税の合計額を6月から翌年5月までの12回に分けて、毎月の給与から差し引いて納付します。
公的年金からの特別徴収
4月1日現在で65歳以上で公的年金等に係る所得がある方については、公的年金に係る個人市県民税は年金からの特別徴収になります。
年金特別徴収が初年度の方は、普通徴収の第1期、第2期を個人で納付してください。
残りの10月、12月、2月は年金からの特別徴収になります。
前年度から引き続き年金からの特別徴収が継続している方については、4月、6月、8月の仮徴収に引き続き、10月、12月、2月は年金から本徴収を行います。
普通徴収
特別徴収を行うことができない方は、普通徴収(現金又は口座振替での納付)になります。
普通徴収は、年税額を年4回に分けての納付になります。
年金からの特別徴収が初年度の方も、第1期と第2期が普通徴収での納付になります。
4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
市県民税 | 1期 | 2期 | 3期 | 4期 |
所得と所得控除
所得の種類
所得の種類は10種類あり、その金額は下記の表のとおりに算出されます。
所得の種類 | 具体例 | 所得の計算方法 |
---|---|---|
利子所得 |
公債、社債、預貯金など の利子 |
収入=利子所得 |
配当所得 | 株式や出資の配当など |
収入-株式などの元本取得のために要した 負債の利子=配当所得 |
不動産所得 | 地代、家賃、権利金など | 収入-必要経費=不動産所得 |
事業所得 |
事業をしている場合に生 じる所得 |
収入-必要経費=事業所得 |
給与所得 | サラリーマンの給料など |
収入-給与所得控除額=給与所得 |
退職所得 | 退職金、一時恩給など | (収入-退職所得控除額)÷2=退職所得 |
山林所得 |
山林を売った場合に生じ る所得 |
収入-必要経費-特別控除額=山林所得 |
譲渡所得 |
土地などの財産を売った 場合に生じる所得 |
収入-資産の取得価額等の経費-特別控除 額=譲渡所得 |
一時所得 |
懸賞金、生命保険の満期 保険金など |
収入-必要経費-特別控除額=一時所得 |
雑所得 |
公的年金等、原稿料など 他にあてはまらない所得 |
(公的年金等の収入金額-公的年金等控除額) +(その他の収入-必要経費)=雑所得 |
65歳以上の人 | 65歳未満の人 | ||
---|---|---|---|
公的年金等の収入金額 | 計算式 | 公的年金等の収入金額 | 計算式 |
1,100,000円以下 | 0円 | 600,000円以下 | 0円 |
1,100,001~3,299,999円 | 収入-1,100,000円 | 600,001円~1,299,999円 | 収入-600,000円 |
3,300,000~4,099,999円 | 収入×75%-275,000円 | 1,300,000~4,099,999円 | 収入×75%-275,000円 |
4,100,000~7,699,999円 | 収入×85%-685,000円 | 4,100,000~7,699,999円 | 収入×85%-685,000円 |
7,700,000~9,999,999円 | 収入×95%-1,455,000円 | 7,700,000~9,999,999円 | 収入×95%-1,455,000円 |
10,000,000円以上 | 収入-1,955,000円 | 10,000,000円以上 | 収入-1,955,000円 |
※公的年金等に係る雑所得以外の合計所得金額が10,000,000円を超える場合は計算方法が異なります。
給与収入金額 | 給与所得の金額 | |
---|---|---|
~550,999円 | 一律0円 | |
551,000円~1,618,999円 | 収入額-550,000円 | |
1,619,000円~1,619,999円 | 一律 1,069,000円 | |
1,620,000円~1,621,999円 | 一律 1,070,000円 | |
1,622,000円~1,623,999円 | 一律 1,072,000円 | |
1,624,000円~1,627,999円 | 一律 1,074,000円 | |
1,628,000円~1,799,999円 | 収入額÷4(千円未満の端数切捨て)=A | A×2.4₊100,000円 |
1,800,000円~3,599,999円 | 収入額÷4(千円未満の端数切捨て)=A | A×2.8-80,000円 |
3,600,000円~6,599,999円 | 収入額÷4(千円未満の端数切捨て)=A | A×3.2-440,000円 |
6,600,000円~8,499,999円 | 収入額×0.9-1,100,000円 | |
8,500,000円~(※) |
収入額-1,950,000円 |
※一定の方には所得金額調整控除の適用があります。
所得金額調整控除
下記に該当する方は、給与所得から所得金額調整控除が控除されます。
- 子ども、特別障害者等を有する方等の所得金額調整控除
その年の給与等の収入が850万円を超え、次の(1)~(3)のいずれかに該当する場合
(1)本人が特別障害者に該当する方
(2)23歳未満の扶養親族を有する方
(3)特別障害者である同一生計配偶者または扶養親族を有する方
控除額={給与等の収入額(1,000万円を超える場合は1,000万円)-850万円}×10%※
※1円未満の端数があるときは、その端数を切り上げます。
⑵・⑶は、扶養控除と異なり、同一生計内のいずれか一方のみの所得者に適用するという制限がありません。
- 給与所得と年金所得の双方を有する方に対する所得金額調整控除
その年において、次の(1)に該当する方の総所得を計算する場合に、所得金額調整控除を給与所得から控除します。
(1)その年分の給与所得控除後の給与等の金額と公的年金等に係る雑所得の金額がある給与所得者で、その合計額が10万円を超える方
控除額={給与所得控除後の給与等の金額(10万円を超える場合は10万円)+公的年金等に係る雑所得(10万円を超える場合は10万円)}-10万円※
※上記の「子ども、特別障害者等を有する方等の所得金額調整控除」の適用がある場合はその適用後の給与所得の金額から控除します。
所得控除の種類
所得控除とは、所得金額から差し引くもので、次の種類があります。
種類 | 控除額 |
---|---|
雑損控除 | (損失額-補てん金額)-(総所得金額等の合計額の10%) または(災害関連支出の金額-補てん金額-5万円)のいずれか多い方の金額 |
医療費控除 |
以下の(1)または(2)のいずれかを選択します。 (1)「医療費控除」:かぜや病気の治療のため病院・薬局等に支払った医療費 (支払った医療費の総額)-(保険金等の補てん額)=(A) (A)-[「10万円」か「合計所得金額×5%」のいずれか少ない方の金額] ※最高限度額200万円 (2)「セルフメディケーション税制」:健康維持・予防のための特定の医薬品(スイッチOTC薬)の購入費 (支払った医薬品の総額)-(保険金等の補てん額)=(A) (A)-12,000円 ※最高限度額88,000円 (詳しくは、「セルフメディケーション税制について」<外部サイト>) |
社会保険料控除 | 支払った額 |
小規模企業共済等掛金控除 | |
生命保険料控除 |
詳しくは、下記「生命保険料控除」を参照 |
地震保険料控除 |
|
障害者控除 | 一般の障害者、障害者である控除対象配偶者及び扶養親族1人につき260,000円 特別障害者である場合……300,000円 特別障害者の控除対象配偶者、扶養親族と同居し生計を一にしている場合……530,000円 |
寡婦控除 | 260,000円 |
ひとり親控除 | 300,000円 |
勤労学生控除 | 260,000円(合計所得金額75万円以下、かつ給与以外の所得10万円以下の場合のみ) |
配偶者控除 | 110,000円~380,000円(詳しくは、下記「配偶者控除および配偶者特別控除」を参照) |
配偶者特別控除 | 10,000円~330,000円(詳しくは、下記「配偶者控除および配偶者特別控除」を参照) |
扶養控除 | 一般(16歳以上)…330,000円 特定(19歳以上23歳未満)…450,000円 老人(70歳以上)…380,000円 同居老親等(70歳以上)…450,000円 |
基礎控除 |
納税義務者の合計所得が
|
生命保険料控除
平成23年12月31日以前に締結した保険契約(以降、「旧契約」とします。)と平成24年1月1日以降に締結した保険契約(以降、「新契約」とします。)で控除額の計算方法・限度額が異なります。
平成24年1月1日以降に締結した保険契約のうち介護医療保険料について、適用限度額2万8千円の所得控除があります。
新契約と旧契約の双方について保険料控除の適用を受ける場合、一般生命保険料又は個人年金保険料控除の控除額は、それぞれ、新契約と旧契約の控除額の合計(最大3万5千円)になります。
各保険控除額の合計適用限度額は7万円になります。
年間の支払保険料等 | 控除額 |
---|---|
12,000円以下 | 支払保険料等の全額 |
12,000円超32,000円以下 | 支払保険料等×1/2+6,000円 |
32,000円超56,000円以下 | 支払保険料等×1/4+14,000円 |
56,000円超 | 一律28,000円 |
年間の支払保険料等 | 控除額 |
---|---|
15,000円以下 | 支払保険料等の全額 |
15,000円超40,000円以下 | 支払保険料等×1/2+7,500円 |
40,000円超70,000円以下 | 支払保険料等×1/4+17,500円 |
70,000円超 | 一律35,000円 |
配偶者控除および配偶者特別控除
配偶者控除は、納税義務者(扶養する人)に所得制限が設けられ、合計所得金額が900万円を超えると控除額が減少し、1,000万円を超える場合は適用できません。
生計を一にする配偶者の合計所得金額 | 配偶者が給与収入のみの場合対応する収入金額 |
納税義務者(扶養する人)の合計所得金額 (給与収入のみの場合の対応する収入金額) |
||||
900万円以下 (1,095万円以下) |
900万円超 950万以下 (1,095万円超 1,145万円以下) |
950万円超 1,000万以下 (1,145万円超 1,195万円以下) |
||||
配偶者控除 | 48万円以下 | 配偶者が 70歳未満 |
103万円以下 | 33万円 | 22万円 | 11万円 |
配偶者が 70歳以上 |
103万円以下 | 38万円 | 26万円 | 13万円 | ||
配偶者特別控除 | 48万円超 100万円以下 |
103万円超 155万円以下 |
33万円 | 22万円 | 11万円 | |
100万円超 105万円以下 |
155万円超 160万円以下 |
31万円 | 21万円 | 11万円 | ||
105万超 110万円以下 |
160万円超 166万8千円未満 |
26万円 | 18万円 | 9万円 | ||
110万円超 115万円以下 |
166万8千円以上 175万2千円未満 |
21万円 | 14万円 | 7万円 | ||
115万円超 120万円以下 |
175万2千円以上 183万2千円未満 |
16万円 | 11万円 | 6万円 | ||
120万円超 125万円以下 |
183万2千円以上 190万4千円未満 |
11万円 | 8万円 | 4万円 | ||
125万円超 130万円以下 |
190万4千円以上 197万2千円未満 |
6万円 | 4万円 | 2万円 | ||
130万円超 133万円以下 |
197万2千円以上 201万6千円未満 |
3万円 | 2万円 | 1万円 | ||
133万円超 | 201万6千円以上 | 対象外 | 対象外 | 対象外 |
- 夫と妻の両方が配偶者特別控除を受けることはできません。
- 前年の12月31日(前年中に亡くなった場合は亡くなった日)の現況で判断します。
- 事業専従者や内縁の妻または夫は対象外です。
- 合計所得金額が48万円(給与収入のみで103万円)を超えた場合は扶養の人数には含まれません。よって、市県民税の非課税判定の人数に含まれないほか、配偶者が障害者であっても、障害者扶養控除の対象にはなりません。
- 納税義務者の合計所得金額が1,000万円超で配偶者の合計所得金額が48万円以下の場合は、配偶者控除の適用はありませんが、「同一生計配偶者」として扶養の人数に含まれます。
- 市県民税は個人の所得に応じて課税されるため、配偶者の合計所得金額が38万円(給与収入のみで93万円)を超えると、配偶者自身にも市県民税が課税されることがあります。給与収入が155万円であれば、計算上、最高で約6万円の市県民税が課税されます。
税額控除
税額控除とは、税額を算出した後にその税額から差し引くもので、次の種類があります。
調整控除
調整控除とは、所得税と市民税・県民税の人的控除の差額による税負担増を調整するための控除です。
- 合計課税所得金額(課税総所得金額、課税山林所得金額、課税退職所得金額の合計額)が200万円以下の方
人的控除額の差の合計額と合計課税所得金額のいずれか少ないほうの額×5%
- 合計課税所得金額が200万円超の方
{人的控除額の差の合計額-(合計課税所得金額-200万円)}と5万円のいずれか多いほうの額×5%
人的控除の種類 | 人的控除額の差 | |
---|---|---|
障害者控除 | 普通障害 | 10,000円 |
特別障害(同居以外) | 100,000円 | |
同居特別障害 | 220,000円 | |
寡婦控除 | 10,000円 | |
ひとり親控除 | 母である者 | 50,000円 |
父である者 | 10,000円 | |
勤労学生控除 | 10,000円 | |
配偶者控除 | 一般 | 50,000円(※) |
老人 | 100,000円(※) | |
扶養控除 | 一般 | 50,000円 |
特定 | 180,000円 | |
老人 | 100,000円 | |
同居老親 | 130,000円 | |
配偶者特別控除 | 48万円超50万円未満 | 50,000円(※) |
50万以上55万円未満 | 30,000円(※) | |
基礎控除 | 50,000円 |
※納税義務者の所得が900万円を超える場合、金額が変わります。
外国税額控除
外国税額控除とは、外国で得た所得について、その国で所得税や市県民税に相当する税金を納めている場合、その外国税額を税額から差し引くものです。
配当控除
配当控除とは、株式の配当など配当所得があるときに、その金額に下表の率をかけた金額を所得割額から差し引くものです。
課税総所得金額、譲渡所得金額、先物取引に係る課税雑所得等の金額の合計額 | 1,000万円以下の場合 | 1,000万円を超える場合 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1,000万円以下の部分 | 1,000万円超の部分 | |||||
市民税 | 県民税 | 市民税 | 県民税 | 市民税 | 県民税 | |
利益の配当、剰余金の分配、特定株式投資信託又は特定投資信託の収益の分配 | 1.60% | 1.20% | 1.60% | 1.20% | 0.80% | 0.60% |
証券投資信託の収益の分配(一般外貨建等証券投資信託の収益の分配によるものを除く) | 0.80% | 0.60% | 0.80% | 0.60% | 0.40% | 0.30% |
一般外貨建等証券投資信託の収益の分配 | 0.40% | 0.30% | 0.40% | 0.30% | 0.20% |
0.15% |
寄附金税額控除
寄附金税額控除の対象は、都道府県・市区町村に対する寄附金、山梨県共同募金会・日本赤十字社山梨県支部に対する寄附金、東日本大震災に係る震災関連寄附金、山梨県または北杜市が条例で指定した寄附金となります。寄附金税額控除を受ける場合には、募金先が発行する領収書などを添付して、確定申告または市県民税の申告をしてください。
次の計算式で計算した金額が、市県民税の所得割から控除されます。
- 税額控除額=(その年中に寄附した寄附金-2,000円)×10%
ただし、上限は総所得金額等の30%
都道府県、市区町村に寄附した場合は、「ふるさと納税」として以下の計算式で計算した金額が、市県民税の所得割から控除されます。
平成26年度以降 | |
---|---|
ふるさと寄附金税額控除額=(1)+(2) | |
(1)=(当年中に寄附した「ふるさと納税額」-2,000円)×10% | |
(2)=(当年中に寄附した「ふるさと納税額」-2,000円)×(90%-(0~45.945)%) |
※(0~45.945%)とは、寄附した人に適用される所得税(復興特別所得税率を含む)の税率であり、寄附した人により異なります。
(1)の「ふるさと寄附金」は総所得金額の30%が限度です。
(2)の額は、市県民税所得割の額の20%が限度です。
住宅借入金等特別税額控除
住宅借入金等特別税額控除とは、平成21年1月~令和7年12月の入居者について、所得税の住宅ローン控除可能額のうち所得税において控除しきれなかった額を、控除上限額の範囲内で市県民税から控除するものです。
- 対象となる方
平成21年1月以降に入居し、所得税の住宅借入金等特別控除を受けている方。
居住開始年月日 |
控除限度額 |
控除期間 |
---|---|---|
(1)平成21年1月1日から 平成26年3月31日まで |
所得税の課税総所得金額等の5%(最高97,500円)
|
10年 |
(2)平成26年4月1日から 令和3年12月31日まで |
所得税の課税総所得金額等の7%(最高136,500円)
この控除限度額は、住宅取得にかかる消費税率が8%か10%の場合の金額です。 それ以外の場合における控除限度額は所得税の課税総所得金額等の5%(上限97,500円)となります。
|
10年 |
(3)令和4年1月1日から 令和7年12月31日まで |
所得税の課税総所得金額等の5%(最高97,500円)
※令和4年中に居住した方のうち住宅取得にかかる消費税率が10%かつ一定期間内に住宅取得契約を行っている等の要件を満たしている場合は、(5)との選択適用となります。 |
(注1) |
(4)令和元年10月1日から 令和2年12月31日まで (特別特定取得) |
所得税の課税総所得金額等の7%(最高136,500円)
この控除限度額は、住宅取得にかかる消費税率が10%の場合の金額です。 また、新型コロナウイルスの影響により入居が遅れた場合、下記の期日までに住宅取得契約を行っている等の要件を満たしていれば、令和3年12月末までの入居期限が延長されます。
新築の場合:令和2年9月末まで 分譲住宅、中古住宅の取得、増改築等の場合:令和2年11月末まで |
13年 |
(5)令和3年1月1日から 令和4年12月31日まで (特別特例取得) |
所得税の課税総所得金額等の7%(最高136,500円)
この控除限度額は、住宅取得にかかる消費税率が10%の場合の金額です。下記の期日までに住宅取得契約を行っている等の要件を満たしている必要があります。
新築(注文住宅)の場合:令和2年10月1日から令和3年9月30日まで 分譲住宅、中古住宅の取得、増改築等の場合:令和2年12月1日から令和3年11月30日まで ※こちらに該当する場合、床面積が40平方メートル以上50平方メートル未満については、各適用年のうち、合計所得金額1,000万円以下の年に限り適用できます。 |
13年 |
(注1)延長期間分の住宅ローン控除可能期間は次のとおりとなります。
住宅の種類 | 居住年 |
控除期間 |
---|---|---|
一定の省エネ基準を満たす新築住宅 | 令和4年から令和7年 | 13年 |
その他新築住宅 |
令和4年から令和5年 |
13年 |
令和6年から令和7年 | 10年 | |
既存住宅 | 令和4年から令和7年 | 10年 |
※令和6年以降に建築確認を受ける新築住宅のうち、省エネ基準に適用しない住宅は住宅ローン控除の対象外となります。
申告の方法
初めて住宅借入金等特別控除を受ける人は、税務署での確定申告が必要です。
2年目以降で給与所得のある人は、年末調整でも控除が受けられます。
主な税制改正について
令和6年度から適用される主な税制改正
令和6年度分(令和5年分)申告から下記のとおり変更になります。
- 令和6年度から、年齢30歳以上70歳未満の国外居住親族について、次のいずれにも該当しない場合は扶養控除等の適用対象外となります。非課税判定における税法上の扶養親族の数に含めることができなくなります。また、市県民税の非課税判定における税法上の扶養親族の数にも含めることができなくなります。
・留学により非居住者になった人
・障害者
・扶養控除等を申告する納税義務者からその年における生活費または教育費に充てるための支払を38万円以上受けている人
※提示または提出が必要になる書類があります。
詳しくは、国外居住親族に係る扶養控除等の適用について(国税庁)をご覧ください。
- 特定配当等および特定株式等譲渡所得金額に係る所得の課税方法を所得税と市県民税で一致させることとなりました。
所得税で、特定配当等および特定株式等譲渡所得金額に係る所得を確定申告すると、これらの所得は市県民税でも所得に算入されます。そのため、扶養控除や配偶者控除などの適用、非課税判定、保険料の算定、各種行政サービスに影響が出ることがあります。また、一度選択した課税方式は変更できませんのでご注意ください。
※どの課税方式が得になるかは一人ひとりの状況によって変わるため、税務課ではご案内できません。関係部署に問い合わせをし、ご自身の判断のもと課税方式を選択してください。
- 森林整備等に必要な地方財政を安定的に確保する観点から、森林環境税及び森林環境譲与税が創設されました。
森林環境税は国税ですが、令和6年度から、国内に住所を有する個人に市県民税の均等割と併せて一人年額1,000円の森林環境税を、市が賦課徴収します。その税収の全額が、森林環境譲与税として都道府県・市区町村へ譲与されます。なお、東日本大震災を教訓とする防災のための施策財源として、均等割額に1人年額1,000円(市民税500円、県民税500円)が課税されていますが、こちらは令和5年度で終了します。