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市・県民税均等割課税(家屋敷課税)について

更新日:

市・県民税均等割課税(家屋敷課税)の納期限の変更について

令和4年度より市・県民税均等割課税(家屋敷課税)の納期限につきましては、例年6月30日が納期限であったものを8月31日に変更しました。

変更に伴い、納税通知書は8月上旬に発送いたします。

お手数をおかけしますが、ご理解のほどよろしくお願いいたします。

市・県民税均等割課税(家屋敷課税)とは

地方税法及び北杜市税条例の規定に基づき、北杜市内に居住していない場合でも、家屋敷、事務所、事業所の所有者または使用者は、消防・救急・防災等の行政サービスを受けているという考え方により、一定の負担をいただくこととなっております。

固定資産税と異なり、行政サービスを受ける「人」に対する課税のため、資産価値や物件数に応じて税額が上がることはありません。

〇家屋敷とは・・・

家屋敷とは、自己又は家族の居住の用に供する目的で住所地以外の場所に設けた独立性のある住宅をいい、常に居住しうる状態にあるものであれば足り、現実に居住していることを要しない。また、家屋敷は、必ずしも自己所有のものであることを要しない反面、自己所有のものであっても他人に貸し付ける目的で所有している住宅又は現に他人が居住しているものは該当しない。そのほか、別荘、アパート等のように独立性があることが必要であって間借のような場合は含まれない。

〇事業所とは・・・

事務所・事業所とは、それが自己の所有に属するものであると否とを問わず、事業の必要から設けられた人的及び物的設備であって、そこで継続して事業が行われる場所をいうものである。例えば、住宅以外に設ける診療所、法律事務所、教授所、店舗などがこれに該当する。また、事業か行われると認められるためには、ある程度継続性をもつものであることを要するものであるから、2、3箇月程度の一時的な事業の用に供する目的で設けられる仮事務所等は含まれない。

年税額

令和6年度以降

4,500円(市民税3,000円 県民税 1,500円)

※「東日本大震災からの復興に関し地方公共団体が実施する防災のための施策に必要な財源の確保に係る地方税の臨時特例に関する法律」の施行により、平成26年度から市・県民税均等割の税額がそれぞれ500円引き上げられ、均等割5,500円(市民税3,500円、県民税2,000円)を納めていただいておりましたが、税額の引き上げは令和5年度で終了しました。

 

課税の対象となる方

次の事項すべてに該当する方が、家屋敷・事業所課税の対象となります。

1.賦課期日現在(1月1日)、北杜市に住民票登録がない方

2.住所地で該当年度の住民税が課税となる方

3.北杜市内に自分または家族が住むことを目的とした居住することのできる住宅もしくは、事務所または事業所を持っている方

納期

8月31日

※納期限が土日祝日となる場合は、翌日営業日となります。

支払方法

〇 納付書でお支払いされる場合

  • 納付書の裏面に記載されている金融機関、コンビニエンスストア、ゆうちょ銀行・郵便局、スマートフォンアプリでお支払いいただけます。
  • 令和5年4月から、専用サイトの「地方税お支払サイト」を利用し、クレジットカード及びインターネットバンキングでのお支払いが可能となりました。

 (クレジットカード払いの手数料は利用者負担となります。)

 

〇 口座振替の手続きがされている場合

  • お申し込みされている口座から振り替えられます。口座の情報は、納税通知書の右上に記載されていますのでご確認ください。
  • 口座振替日は、8月31日です。

※納期限が土日祝日となる場合は、翌日営業日となります。

 

 

〇 口座振替に切り替える場合 

  • 金融機関へ口座振替納入依頼の手続きが必要となります。口座振替が可能な金融機関は、納付書の裏面に記載されている金融機関に限られます。(依頼書は市内金融機関窓口に備え付けてあります。)
  • 山梨県外にお住まいの方で、前述の金融機関での口座振替をご希望される場合は、依頼書をお送りいたしますので、ご連絡ください。
  • 本年度については、納期限までの期間が短いため、口座振替への切り替えは原則できませんのでご注意ください。

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お問い合わせ

総務部 税務課

電話:
0551-42-1313
Fax:
0551-42-1123

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