農業委員会事務局
市町村農業委員会は、「農業委員会等に関する法律」に基づいて市町村に設置が義務づけられている行政委員会です。農地法に基づく農地の売買・貸借の許可、農地転用案件の意見具申、遊休農地の調査・指導など、農地に関する事務を執行しています。
また、平成28年4月に施行された改正農業委員会法では、農地等の利用の最適化(担い手への農地利用の集積・集約化、遊休農地の発生防止・解消、新規参入の促進)を推進するため、(1)農業委員会の業務の重点が「農地等の利用の最適化の推進」であることを明確化、(2)農業委員の選出方法を、選挙制と市町村長の選任制の併用から「市町村長の任命制」へ変更、(3)「農地利用最適化推進委員」の新設等が新たに規定されました。
なお、北杜市農業委員会では平成29年7月20日に新制度に基づく体制へ移行しました。
電話:0551-42-1306