農地転用とは
農地を農業以外の目的で利用することを「農地転用」といいます。農地を転用する場合には、農地法の転用許可が必要です。農地を住宅や工場の用地にしたり、道路、駐車場、資材置き場、山林等にする行為が該当します。
この農地転用許可制度は、優良農地の確保と計画的な土地利用の推進を目的としています。
制度の概要
農地法 | 許可が必要な場合 | 許可申請者 | 許可権者 |
4条 | 農地を転用する場合 | 転用を行う方(所有者) | 山梨県知事 |
5条 | 農地を売買または貸借して転用する場合 | 売り主・貸し主(所有者)と買い主・借り主(転用事業者) |
※4ヘクタールを超える場合は、あらかじめ農林水産大臣との協議が必要です。
許可の基準
市街化された地域に近接した農地や生産力の低い農地から順次転用されるよう、立地基準(農地区分)と一般基準により転用の可否が判断されます。
立地基準
農地区分 | 要件 | 許可の方針 |
---|---|---|
農用地区域内農地 | 市が定める農業振興地域整備計画において農用地区域とされた区域にある農地 | 原則不許可(※) |
第1種農地 | ・集団農地(概ね10ヘクタール以上) ・農業公共投資の対象となった農地 ・生産力の高い農地 |
原則不許可(※) |
第2種農地 | ・農業公共投資の対象となっていない小集団の生産力の低い農地 ・市街地として発展する可能性がある農地 |
第3種農地に立地困難な場合等に許可 |
第3種農地 | ・都市的施設が整備された区域内の農地 ・市街地にある農地 |
原則許可 |
※農業用施設・農畜産物処理加工施設、集落に接続して住宅その他申請に係る土地の周辺の地域において居住する者の日常生活上または業務上必要な施設等の設置をする場合などは許可の対象となります。詳しくは、農業委員会事務局へお問い合わせください。
一般基準(主なもの)
事業実施の確実性 | ・資力と信用があるか ・転用の妨げとなる権利を有する者の同意があるか ・遅滞なく転用されるか ・他法令による許認可が得られる見込みがあるか(※) |
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被害防除 | ・周辺農地の営農条件に支障がないか(土砂流出等の災害発生のおそれがないか、農業用用排水路の機能障害がないか等) |
一時転用 | ・利用後、速やかに農地として現状回復されることが確実か |
※住宅や工場を建設する場合、農地法以外にも農業振興地域の整備に関する法律、都市計画法等の他法令(条例も含みます)によって、建設等が規制される場合があります。この場合、他法令による許認可等が得られる見込みがない限り農地転用の許可は出ません。
許可の手続き
農業委員会を経由して、許可権者である山梨県知事に許可申請書を提出します。
※申請書の提出締め切りは、毎月10日です。(10日が閉庁日の場合は、翌開庁日になります。)
※申請面積が10アール以上の申請に対しては、県農業委員会ネットワーク機構の意見を聞きます。
※許可決定は、申請締め切り日の翌月中旬頃になります。
申請書類
申請書類の様式は、農業委員会事務局・各総合支所地域市民課でお渡し、または下記からダウンロードできます。
転用目的により添付様式が異なりますので、用途に合わせて様式をダウンロードしてください。
提出は、2部(正副)で、副本は正本のコピーで構いません。ただし、許可申請書の副本にも押印をしてください。
※内容によって添付書類が追加されることがあります。
様式ダウンロード
01-01農地法第4条の規定による許可申請書(R4.4-).docx (DOCX 34.2KB)
01-01農地法第5条の規定による許可申請書(R4.4-).docx (DOCX 34.7KB)
01-02(複数人の場合)農地法第4・5条の規定による許可申請書(R4.4-) (DOCX 13.9KB)
01-03(多筆の場合)農地法第4・5条の規定による許可申請書(R4.4-) (DOCX 15.5KB)
雑種地(資材置場・駐車場・太陽光等) の添付書類はこちら(ZIP 142KB)
一時転用について
一時転用の場合は、事業終了後における現状回復の措置が適切に行われる必要があります。特に実施時期、方法、担当者、費用の負担を明らかにする必要があります。
手続き・申請書類
上記の転用手続きと同様です。
添付書類に、転用事業実施から農地への復元までの工程表と農地復元確約書が追加されます。
様式ダウンロード
農地の地目変更登記にかかる転用確認証明申請
農地の地目を変更するには「農地の地目変更登記にかかる転用確認証明書」が必要です。
農地転用の許可目的のとおり事業を実施し、事業の進捗が下記に該当する場合に申請をしてください。
- 住宅等は、上棟以降
- 植林の場合は、植林して3年以上経過
- 駐車場、資材置場等は完成し、おおむね使用開始3ヵ月後~
手続き・申請書類
申請締切日:毎週火曜日
証明書交付日:翌週火曜日以降
※証明書は窓口にて交付いたします。
こちらから証明書発行のご連絡はいたしません。
様式ダウンロード
200平方メートル未満の農業用施設の転用について
自己所有の農地を農業用施設用地として転用する場合で、次の要件を満たすものは農地法の許可を要しません。
- 温室・畜舎・作業場・農業用倉庫等、農作物の育成・養畜事業に必要な農業用施設
- 面積が200平方メートル未満(施設の建築面積等ではなく、施設に要する敷地面積です)
※200平方メートル未満の農業用倉庫等を建築する場合は、事前に「農業用施設に使用する届出書」を農業委員会にご提出ください。