文字サイズ
背景色を選択
HOME暮らしの情報産業・ビジネス耕作目的による農地の権利移動(農地法第3条)

耕作目的による農地の権利移動(農地法第3条)

更新日:

  1. 農地法第3条とは
  2. 申請手続きの流れ
  3. 申請に必要な書類
  4. 許可の条件
  5. よくある質問(FAQ)

農地法第3条とは

 農地法では、不耕作目的や投機目的等での農地の取得などを禁止し、農業を主な業とする者への効率的な利用に誘導するために、農地の権利移動を規制しています。
耕作目的で農地を売買または貸借する場合、農地法第3条により農業委員会の許可を受ける必要があります。この許可を受けないでした売買(貸借)は効力が生じないとされています。

申請対象となる権利移動

許可が必要なケース

  • 農地を売買または贈与する場合
  • 農地を貸し借り(賃貸借・使用貸借)する場合
  • 地上権を設定する場合
  • その他の使用および収益を目的とする権利全般

※抵当権のような利権を伴わない権利の設定は含まれません。

許可が不要なケース

  • 相続による農地の取得(ただし届出が必要)
  • 農地転用を伴う取引(農地法第5条が必要)
  • 法人の合併・分割
  • 時効取得

申請手続きの流れ

手続きフロー

手続きフロー
  主な流れ 備考

1

北杜市農業員会事務局に事前相談

事前相談で手続きの可否を確認
2 必要書類の準備  

3

申請書の提出(毎月10日締切) ※10日が閉庁日の場合は翌開庁日
4 審査 毎月25日前後の農業委員会総会において、許可・不許可を審査
5 許可書の交付 許可書受取の通知書を申請者へ送付
6 登記手続き

法務局で行ってください。

※農地法第3条許可の事務処理について、北杜市農業委員会では、標準処理期間を28日に定め、迅速な事務処理による行政サービスの向上に努めています。

申請に必要な書類

01-1農地法第3条許可申請書類(チェックリスト) (DOC 49.5KB)

01-2農地法第3条許可申請書・別添・営農計画書 (DOCX 60.4KB)

01-3農地法第3条許可申請書・別添・営農計画書(記載例) (DOCX 105KB)

01-4農業委員チェック(新)_3条 (XLS 35.5KB)

  • 申請書は、北杜市農業委員会事務局(北杜市役所本館窓口14番)および各総合支所地域市民課にもございます。

許可の条件

 農地法第3条による主な許可基準には、次の3つがあります。

 取得者またはその世帯員等が、すべての要件を満たしていないと、農地等の権利移動はできません。

主な許可基準
主な要件 詳細 許可がみとめられない場合(例)
全部効率要件 すべての農地(権利を有する農地と許可申請する農地)を効率的に耕作すること すべての農地を効率的に耕作していない場合
  • すぐに耕作しないが、将来退職したら農業を行うため農地を確保しておきたい
  • 昨年、農業経営の規模縮小のため農地を手放した
  • 所有している農地の大半が遊休農地になっている
  • 効率的に利用できないほど遠くに住んでいる など
農作業常時従事要件 農地の取得者またはその世帯員等が農作業に常時従事すること(原則、年間150日以上) 取得者またはその世帯員等の年間耕作日数が150日に満たない場合
  • 自ら耕作できないため、地元の農家に任せている など
地域調和要件 周辺地域の農地の集団化、農作業の効率化、農地の効率的・総合的な利用に支障が生じないこと 周辺地域の農地利用に支障を生じるおそれがあると認められる場合
  • 地域の農業者が協力して水利調整している地域で、水の流れを分断するような営農を行う
  • 減農薬栽培が行われている地域で、農薬を使用し、周辺地域の農業者の営農が困難になるおそれがある
  • 地域の決め事を守らない など

※法人で農地を取得するには、農地所有適格法人の要件を満たしている必要があります。
※上記の許可基準は主なものです。申請の際には、農業委員会にご相談ください。

※令和5年4月1日施行の農地法の一部改正に伴い農地法第3条の許可要件の下限面積要件が撤廃されました。法改正の背景は、農業者の減少・高齢化が加速する中で認定農業者等の担い手だけでなく、経営規模の大小にかかわらず意欲をもって農業に新規参入するものを地域内外から取り込むことが重要であり、これらの者の農地等の利用を促進する観点から下限面積が廃止されました。その他要件は従来と変わりありません。

よくある質問(FAQ)

よくある質問
  質問 回答
1 農地法第3条とは何ですか。

農地法第3条は、農地の権利移動(売買・贈与・貸借など)に関する許可制度を定めた法律です。農地を農地として売買したり貸借したりする場合、原則として農業委員会の許可が必要になります。

2 許可を受けずに農地の売買や貸借をするとどうなりますか。 許可を受けずに売買や貸借を行なった場合、契約の無効になります。許可を受けないと所有権の移転を行えません。
3 誰でも農地を取得できますか。 いいえ。農地を取得できるのは、農業経営を継続的に行う意思と能力があり、許可の条件を満たす個人または法人に限られます。
4 農地を借りる場合にも許可は必要ですか。

はい。農地を借りる場合も許可が必要です。

ただし、農地中間管理機構(北杜市農業振興公社)を利用する場合は不要です。

農地中間管理機構については北杜市農業振興公社(0551−25−2885)にお問い合わせください。

5 農地の所有者が死亡した場合、相続人はすぐに農地を売却できますか。 相続による農地取得は許可不要ですが、その後に売却する場合は農業委員会の許可が必要です。売却する場合は相続登記完了後に申請をしてください。
6 農地を売るための条件は何ですか。 農地を売るためには、買主が農業を適切に営めることが条件となります。買主は上記の「許可の条件」をすべて満たす必要があります。
7 一般法人が農地を取得することはできますか。 一般法人は農地を取得することはできません。農地を取得できるのは、農地所有適格法人だけです。ただし、一般法人でも農地を借りることはできます。
8 許可を得るまでの期間はどれくらいですか。 1ヶ月程度かかります。

事務処理について、北杜市農業委員会では、標準処理期間を28日に定め、迅速な事務処理による行政サービスの向上に努めています。

 

カテゴリー

お問い合わせ

農業委員会事務局

電話:
0551-42-1306
Fax:
0551-42-1123

地図

この情報は役に立ちましたか?

お寄せいただいた評価は運営の参考といたします。

※必須入力
※必須入力
※必須入力