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新型コロナウイルス感染症について

ワクチン接種について.PNG

ワクチン接種予約について.PNG

感染症関連支援策.PNG

 

新型コロナウイルス感染症に関連した偏見や差別をなくしましょう

 

 

 

 

 

新型コロナウイルス感染症に関するお問い合わせ先

発熱等の感染症状がある方の相談について

かかりつけ医等がいる方については、かかりつけ医や最寄りの医療機関等にご相談ください。

 

以下の方は、山梨県新型コロナウイルス感染症受診・相談センターにご相談ください。

  • かかりつけ医がいない方
  • 夜間・休日等で相談先に迷う方
  • 症状がなく念のためPCR検査を受けたい方

 

山梨県新型コロナウイルス感染症受診・相談センター

電話番号:055-223-8896(24時間対応)

 

コロナの相談・体調不良の受診の相談について

 

≪不安やストレスを抱えている方の相談窓口≫

こころの健康相談統一ダイヤル(山梨県立精神保健福祉センター)

(受付時間:毎日24時間(ただし、平日の12時~13時を除く))

   電話番号:0570-064-556

 

 

 

山梨県で実施している抗原定性検査について

1.軽度の症状がある方を対象とした検査(3月31日まで)

 高齢者や重症化リスクの高い方を守るため、全国一律で医師の届出の対象が、4類型のみに限定されることとなりました。これに伴い、4類型以外の方であって、症状が軽く自宅での療養を希望される方は、県が配布する抗原定性検査キット又はご自身で購入した抗原定性検査キットを使い、セルフチェックをお願いしております。

※症状が悪化したり緊急性の高い症状が現れた場合には、すぐに医療機関を受診してください。

 

 

※検査キットがお手元に届くまでには、申込みから2日程度かかります。

 

 

 また、検査結果が陽性の場合、健康フォローアップセンターYamanashiから陽性者登録を行ってください。登録後、安心して自宅療養が出来るよう健康フォローアップセンターYamanashiが支援致します。詳しくは県のホームページをご確認ください。

医師の届出対象の方(4類型)以下に当てはまる場合、従来どおりの健康観察等を行います。

  1. 65歳以上の方
  2. 入院を要する方
  3. 重症化リスクがあり、新型コロナウイルス感染症の治療薬の投与、又は新たに酸素投与が必要と医師が判断する方
  4. 妊婦

 

2.発熱等の症状がない方を対象とした検査(2月28日終了)

 

発熱等の症状がない方への抗原検査キットの配布は

令和5年2月28日(火曜日)を以て終了しました。

 

 

新型コロナウイルスの感染症の発生状況

山梨県より発表された北杜市を居住地および生活圏とする方の感染状況についてお知らせします。

北杜市内の発生状況 ※令和5年3月17日更新

  • 【週計】令和2年から3年の北杜市を居住地とする感染者情報

発生状況.jpg

山梨県のホームページで発生状況を公開しています。

新型コロナウイルス感染症に関する発生状況等(山梨県ホームページ)

新型コロナウイルス感染症の感染状況等の週単位の推移(山梨県ホームページ)

 

 

山梨県からのおしらせ

令和5年3月13日以降のマスク着用の考え方について

令和5年3月13日以降、個人の主体的な選択を尊重し、着用は個人の判断に委ねることになります。
本人の意思に反しマスクの着脱を強いることがないよう、個人の主体的な判断が尊重されるよう、ご配慮をお願いします。


<着用が効果的な場面>
〇高齢者や重症化リスクの高い方の感染を防ぐため、下記の場面では、マスク着用を推奨します。
・医療機関を受診する時
・高齢者など重症化リスクの高い方が多く入院・生活する医療機関や高齢者施設などへ訪問する時
・通勤ラッシュ時など、混雑した電車やバスに乗車する時 (当面の取扱)

※概ね全員の着席が可能であるもの(新幹線、通勤ライナー、高速バス、貸切バス等)を除く
 
 そのほか、新型コロナウイルス感染症の流行期に、重症化リスクの高い方が混雑した場所に行く際は、感染から自身を守るための対策としてマスクの着用が効果的です。
 

マスクの着用について(R5.3.13~).jpg

陽性者と濃厚接触者が発生した際のマスク着用の有無について

令和5年3月13日以降のマスク着用の考え方の変更に伴い、県のホームページも更新されたためお知らせいたします。

 

原則として、濃厚接触者の判断基準は従来通りですが、今回のマスクの着用については個人の判断を基本とすることとなります。

しかしながら、陽性者・濃厚接触者の方は7日間が経過するまでは、感染対策として引き続きマスクの着用が推奨されます。

 

 

新型コロナウイルス感染拡大防止への協力要請について

県では、感染拡大防止を図るため、新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づき、山梨県新型コロナウイルス感染拡大防止への協力要請として、令和4年6月1日から令和5年5月7日まで感染拡大防止対策を要請しています。

次のとおり概要をまとめておりますので、周知にご協力いただくとともに、要請について一層のご協力をお願いします。

 

 

新型コロナウイルス感染拡大防止への協力要請について(県民の皆様へのお願い)新型コロナウイルス感染拡大防止への協力要請について(事業者の皆様へのお願い)

 

新型コロナウイルス・季節性インフルエンザの同時流行に備えて

 今冬において、新型コロナウイルス感染症に加え、季節性インフルエンザも流行し、より多数の発熱患者が同時に発生する可能性があることから、保健医療提供体制の強化・重点化を進めていく必要があります。山梨県でも実際に感染拡大防止へ向けて以下のような対策を行っております。

新型コロナウイルス・季節性インフルエンザの同時流行に備えて(山梨県ホームページ)

 

夜間休日オンライン診療センターのご案内(山梨県ホームページ)

受診方法:受診・相談センター(電話番号:055-223-8896)に連絡

診療時間:平日午後5時から翌朝9時まで、休日は24時間

対象者:新型コロナの診断を受けていない65歳未満の方、専用アプリをダウンロード出来る方

留意事項:自己負担分があります。(目安:日中/約750円~,夜間/約2,200円~,お薬郵送料/400円)

※天候等の状況により、お薬の配送が遅れる事があります。

 

夜間発熱外来(夜間コロナ発熱センター)のご案内(山梨県ホームページ)

受診方法:夜間コロナ発熱センター(電話番号:055-288-1061)に連絡

受付時間:毎日午後6時から午後10時まで(※予約枠が埋まり次第終了)

対象者:発熱やかぜの症状を有する方、午後10時30分までに受診可能な方

※他にも条件がございます、詳しくは上記の山梨県ホームページからご確認ください。

留意事項:5,000円前後の自己負担が発生します。新型コロナの検査は、抗原検査のみです。

 

新型コロナウイルス感染症の罹患後症状(後遺症)について 

WHO(世界保健機関)の定義によると「新型コロナウイルス感染症に罹患した人にみられ、少なくとも2か月以上持続し、他の疾患による症状として説明がつかないもの」とされています。

山梨県内の相談先、および医療機関に関しては下記をご確認ください。

新型コロナウイルス感染症の罹患後症状(いわゆる後遺症)について(山梨県ホームページ)

 

主な罹患後症状
全身症状 疲労感・倦怠感、関節痛、筋肉痛
呼吸器症状 咳、喀痰、息切れ、胸痛
精神・神経症状 記憶障害、集中力低下、不眠、頭痛

 

療養の証明について

 保健所の業務がひっ迫することを防ぐため、令和4年8月20日から就業しないことについて陽性者の協力が得られる場合には、就業制限の通知を行わないこととしています。

 その為、保険会社等への給付金の請求には、新型コロナウイルス感染者等情報把握・管理支援システム(HER-SYS)で画面に表示される証明書をご活用ください。

 

9月26日以降、療養証明書の発行は、発生届出の対象者(4類型)のみとなります。

※発生届出の対象外の方(ご自身で陽性登録した方等)には療養証明書は発行いたしません。

 

療養証明書(紙媒体)の発行には、2か月以上お待ちいただく状況となっております。

療養期間が10日以内の方は、MyHER-SYSをご活用ください。(PC、スマートフォン可)

 

【新型コロナウイルス感染症】療養の証明について(山梨県ホームページ)

新型コロナウイルス感染者等情報把握・管理支援システム(HER-SYS)(厚生労働省ホームページ)

 

山梨県LINEコロナお知らせシステム

山梨県では、新型コロナウイルス感染症に関する情報発信のため、LINEに公式アカウントを開設しました。ぜひご活用ください。

  • プッシュ型の情報提供が可能です。
  • 居住市町村や、職業など、登録されたユーザーの属性に合わせた情報配信が可能です。
  • 発熱の有無などを選択すると、適切な相談先窓口をご案内します。

山梨県LINEコロナお知らせシステムはこちら

山梨県LINEコロナおしらせシステム

 

 

厚生労働省からのお知らせ

新型コロナウイルス感染症の”いま”に関する11の知識

飲食の場面におけるコロナ感染症対策のお知らせ

飲食の場面におけるコロナ感染症対策のお知らせ_1.jpg

  • 飲食店の皆様へ

感染症防止対策を徹底していただき、店内への掲示にご協力ください。

飲食の場面における新型コロナウイルス感染症防止対策宣言(PPTX 47.2KB)

 

 

 

 

 

 

特措法が改正され偏見や差別を防止するための規定が設けられました

新型インフルエンザ等対策不安を差別につなげちゃいけないのポスター.png特別措置法等を一部改正する法律が令和3年2月13日に施行されます。改正法においては、新たに差別的取扱い等の防止に関する規定が設けられました。

 

 

 

 

感染症に関する差別的な取扱いや偏見、差別は決して許されません。

 -事例-

  • 感染したことを理由に解雇される
  • 回復しているのに出社を拒否される
  • 病院で感染者が出たことを理由に、子供の保育園等の利用を拒否される
  • 感染者が発生した学校の学生やその家族に対して来店を拒否する
  • 感染者個人の名前や行動を特定し、SNS等で公表・非難する
  • 無症状・無自覚で訪れた店舗から謝罪や賠償を強要される

 

特措法改正では、感染者やその家族、医療従事者等の人権が尊重され、差別的な取扱いを受けることのないよう、偏見や差別を防止するための規定が設けられました。

国や地方自治体は、新型コロナに関する差別的な取扱い等の実態把握や啓発活動を行います。

相談窓口

  • 法務省

人権相談窓口における相談受付

http://www.moj.go.jp/JINKEN/jinken02_00022.html

 

  • 文部科学省

文部科学大臣からのメッセージ、新型コロナ”差別・偏見をなくそう”プロジェクト 等

https://www.mext.go.jp/a_menu/coronavirus/mext_00122.html

 

  • 厚生労働省

医療従事者、感染者等に対する差別・偏見をなくすための「広がれありがとうの輪」プロジェクト 等

https://www.mhlw.go.jp/stf/covid-19/qa-jichitai-iryoukikan-fukushishisetsu.html#h2_6

 

  • 民間による相談受付

法テラス)https://www.houterasu.or.jp/saigaikanren/houterasu-korona.html

日弁連)https://www.nichibenren.or.jp/news/year/2020/topic2.html

セーファーインターネット協会)https://www.saferinternet.or.jp/

参考

 

感染しないための予防対策

マスク、換気、手洗いの徹底をお願い致します。ワクチンを終えても、マスク、換気、手洗いの徹底をお願い致します。

 

【印刷用】マスク、換気、手洗い.pdf (PDF 833KB)

【印刷用】ワクチンを接種していても.pdf (PDF 922KB)

 

 ・外出するときはマスクをしましょう。マスクは人にうつさないため、また喉を湿潤して感染しにくくするためにつけましょう。

 ・部屋は1時間に1回程度換気をして空気を入れ替えましょう。また、加湿器などで部屋の湿度を40%から60%に保ちましょう。

  また、冬場は一方向の窓を常時開けて、連続的に換気を行う方が、室温変化を抑えられるといわれています。

 ・感染症対策の基本は手洗いです。こまめに手洗いをしましょう。

本庁舎及び各支所に「空気清浄機」を設置しました

空気清浄機の画像空気清浄機の設置画像

本庁舎空気清浄機(市民サービス課前)

集団感染を防ぐために

集団感染の共通点は、特に、「換気が悪く(密閉)」、「⼈が密に集まって過ごすような空間(密集)」、「不特定多数の⼈が接触するおそれが⾼い場所(密接)」です。換気が悪く、⼈が密に集まって過ごすような空間に集団で集まることを避けてください。

感染リスクが高まる「5つの場面」

感染リスクが高まる「5つの場面」(内閣官房ホームページ)

 

 

 

手洗いの仕方

感染症対策の基本として、手洗いをこまめに行うようにしましょう。

手洗いの仕方

手洗いの仕方(厚生労働省ホームページ)

 

 

新型コロナウイルスとは

新型コロナウイルス(SARS-CoV2)」はコロナウイルスのひとつです。

コロナウイルスには、一般の風邪の原因となるウイルスや、「重症急性呼吸器症候群(SARS)」や2012年以降発生している「中東呼吸器症候群(MERS)」ウイルスが含まれます。
ウイルスは粘膜に入り込むことはできますが、健康な皮膚には入り込むことができず表面に付着するだけと言われています。

物の表面についたウイルスは時間がたてば壊れてしまいます。

ただし、物の種類によっては24時間~72時間くらい感染する力をもつと言われています。
手洗いは、たとえ流水だけであったとしても、ウイルスを流すことができるため有効です。

石けんを使った手洗いはコロナウイルスの膜を壊すことができるので、更に有効です。

手洗いの際は、指先、指の間、手首、手のしわ等に汚れが残りやすいといわれていますので、これらの部位は特に念入りに洗うことが重要です。

また、流水と石けんでの手洗いができない時は、手指消毒用アルコールも同様に脂肪の膜を壊すことによって感染力を失わせることができます

 

詳しくは厚生労働省のホームページをご確認ください。

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/dengue_fever_qa_00001.html

 

 

関連サイトへのリンク

市立病院および富士見高原病院リンク

  • 北杜市立病院

塩川病院ホームページ

甲陽病院ホームページ

 

  • JA長野厚生連 富士見高原病院

富士見高原病院ホームページ

 

カテゴリー

お問い合わせ

福祉保健部(福祉事務所) 新型コロナ対策課

電話:
0551-42-1300
Fax:
0551-42-1482

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